介護施設管理者とは
介護施設管理者は、施設全体の責任者として配置されています。そのほか、介護現場で利用者と接する「介護スタッフ」、リーダーとして介護スタッフをまとめる「副主任」および「主任」が配置されています。
施設によっては所長と呼ばれることもありますが、施設全体のマネジメント業務を行うことが主な役割です。
介護施設の管理者が行うマネジメント業務は、利用者の管理はもちろん、職員管理、運営管理、収支管理など多岐に渡ります。また、各種行政機関への届け出や、介護保険事業者事故報告書や消防計画の作成・提出など、介護施設にかかわるあらゆる事務作業を統括しなければなりません。
施設長との違いは?
ここで簡単に、「施設長」と無資格でもなれる「管理者」の違いを簡単に説明しましょう。
前提として、老人ホームの責任者として全体の管理を行う人を、施設によって「施設長」「ホーム長」「管理者」などと呼んでいます。
「無資格でもなれる」管理者が存在するのは、この管理者とは別に施設長が存在するケースです。
介護施設の管理者の仕事内容は?

老人ホームや介護事業所の責任者を、施設長や管理者と呼びます。
施設のトップとして、サービスや職員のマネジメントを行うのが主な仕事です。
マネジメントとは、従業員の管理や業務の指示のほか、施設によっては経営的な視点で利益が出るよう予算管理を担う場合もあります。
施設長や管理者は、施設の運営法人や団体の職員のうち実務経験やリーダーシップがあると認められた人から選ばれるのが一般的です。
なかには、施設の経営者自身が施設長や管理者になるケースや、ケアマネージャーやサービス提供責任者が現場で働きながら施設長や管理者としてマネジメントするケースもあります。
次項から、施設長・管理者の仕事を詳しく見ていきましょう。
1.実習生受け入れや採用など
施設や事業所に必要な人材を獲得するのも、施設長・管理者の仕事です。
例えば、就職説明会への参加や養成施設や学校への訪問、実習生の受け入れを通して、施設の魅力を広く伝えて、多くの応募が集まるように働きかけます。
事業所側は、多くの応募の中からより優秀な職員を採用して、業務を円滑に進められるよう目指す必要があります。
また、人員配置基準をクリアしつつ、職員の業務に偏りがないか全体を見渡しながら特定の資格保有者などを募集しなければなりません。
その際、経営的な視点を持って人件費とのバランスを考慮し、採用活動を行う必要があります。
2.職場環境の整備や設備修繕

施設長や管理者は、施設全体の状況を把握して現状を分析したうえで、高品質なサービス実現に取り組みます。
その際、職員がしっかり仕事に取り組める環境づくりや、利用者が快適に過ごせるように施設の環境整備および設備の修繕を行うのです。
また、法人や団体に施設長や管理者として雇用されるケースでは、経営側に対して施設運営の状況説明や、職員や利用者の声を取りまとめての改善を要望するなど、調整役としての業務も求められます。
このほか、施設運営を支える収入を確保するため、入居者の募集にも力を入れなければなりません。そのための宣伝・広報戦略も大切な業務です。
3.収支管理
施設長・管理者は、施設の収支管理も行います。
民間施設の場合、収支のバランスを考えながら施設全体の利益を追求しなければ、将来的に経営が立ちゆかなくなってしまうでしょう。
そこで、日頃から経営や財務のマネジメントに関する勉強をしたり、各種セミナーに参加したりして、実際の経営に活かせる知識を収集する必要があります。
特に、入居者の施設利用料は施設の財務にとって要となる収入源です。
常に定員を満たせるように募集活動を続けなければなりません。
一方で、光熱費から物品の購入費まで、あらゆるコストの削減を目指すことも施設長の大きな役割です。
施設長・管理者の年収や給与は?
管理者の月給(所定内賃金)
施設長や管理者は、一般の介護職員や事務職員よりも高収入が期待できます。
「平成29年度 介護労働実態調査」によると、管理者の賃金は次の通りでした。
事業所別 | 平均賃金 |
---|---|
訪問介護 | 29万3,364円 |
訪問入浴介護 | 29万3,655円 |
訪問看護 | 41万5,107円 |
通所介護 | 30万5,131円 |
通所リハビリテーション | 86万492円 |
短期入所生活介護 | 33万9,933円 |
特定施設入居者生活介護 | 38万2,364円 |
地域密着型通所介護 | 26万9,778円 |
定期巡回・随時対応型訪問介護看護 | 43万5,008円 |
認知症対応型通所介護 | 26万3,976円 |
小規模多機能型居宅介護 | 28万2,205円 |
看護小規模多機能型居宅介護 | 36万3,841円 |
認知症対応型共同生活介護 | 29万3,257円 |
地域密着型特定施設入居者生活介護 | 32万928円 |
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 | 39万3,869円 |
居宅介護支援 | 26万6,418円 |
介護老人福祉施設 | 49万1,086円 |
介護老人保健施設 | 101万7,754円 |
介護療養型医療施設 | 125万5,050円 |
施設長・管理者の月給は25万円~120万円、年収は400万円~1,000万円に設定されることが多いようです。
ちなみに、マネジメント能力が問われる仕事のため、ほかの業界で経営や人事管理などのキャリアがあれば、高待遇が期待できるでしょう。
例えば、一般企業の総務や人事、経理などで活躍経験があれば、介護施設の施設長は転職先の候補とすることができます。
採用後、自分の管理手腕で、収益や施設の評判やサービスが改善されれば、評価が上がって年収や給与アップが見込めるでしょう。
管理者・施設長になるには
施設長や管理者になれるのは、厚生労働省が定めた特定の条件を満たした、特定の資格や経験を持つ人だけです。
なお、この条件は施設の種類によって異なります。
施設長や管理職が活躍する施設は、有料老人ホームや特別養護老人ホーム、介護老人保健施設をはじめ、介護医療院、認知症対応型グループホームなどです。
それぞれの施設の設立・運営を規定する法律によって、施設長・管理者になるために必要な医療や介護関連の資格や、一定の期間の現場経験が定められています。
では、具体的に施設ごとの要件を確認しましょう。
1.有料老人ホームの場合
有料老人ホームでは、介護の資格や経験がなくても施設長や管理者になることが可能です。
そのため、求人の際の採用要件に資格や経験を定めていない場合もあります。
とはいえ、有料老人ホームの施設管理、職員や財務のマネジメント管理には、介護の知識やスキルと人事や経営的な経験がなければ現場での対応は困難です。
介護の資格がない人や未経験者は、採用後に必要な知識やスキルを各研修で身につけることになるでしょう。
2.グループホームの場合

グループホーム(認知症対応型共同生活介護)に施設長や管理者として就職するには、介護現場の経験と厚生労働省の定める研修の修了が必須です。
具体的には、以下の2つの要件を満たす必要があります。
- 3年以上、指定施設の従業者または訪問介護員として認知症の利用者の介護経験がある
- 厚生労働省指定の研修である「認知症対応型サービス事業管理者研修」を受講して修了している
3.特別養護老人ホームの場合
特別養護老人ホームの施設長になるには、社会福祉関連の資格や経験、研修などが必要です。
具体的には、次の3つのうちいずれか1つをクリアする必要があります。
- 社会福祉主事(※)の要件を満たす者 (社会福祉士は社会福祉主事の要件に含まれるので資格が認められる)
- 社会福祉主事に2年以上従事した者
- 社会福祉施設長資格認定講習会を受講した者
「社会福祉主事」とは、社会福祉にまつわる相談業務をするための資格のことです。
ちなみに、社会福祉施設長資格認定講習会を修了するには通信授業で6ヵ月、面接授業で5日間の研修期間が必要です。
一方、特別養護老人ホームの、施設長ではない管理者には無資格でもなることができます。
4.デイサービス(通所介護)の場合
デイサービスの場合、事業所全体の責任者は「管理者」と呼ばれています。デイサービスの管理者は、送迎・入浴・食事・レクリエーションといった利用者対応に加えて、職員のシフト管理やケアマネージャーに対する営業、レセプト請求業務やサービス担当者会議の開催なども行います。
ある程度規模の大きなデイサービスであれば、各事務作業を複数の職員で分担できますが、規模が小さいと管理者が1人で多くの業務を行わなければなりません。
5.小規模多機能型居宅介護事業所の場合
通所、訪問、泊まりのサービスを提供する小規模多機能型居宅介護事業所の責任者は、施設長・管理者と呼ばれています。
施設長・管理者に任命されるには、各種介護施設やデイサービスなどで認知症介護に関する一定の実務経験を持つこと、厚生労働大臣が定めている「認知症対応型サービス事業者管理者研修」を修了していること、などの条件を満たすことが必要です。
6.介護老人保健施設の場合

介護老人保健施設では、施設全体の責任者のことは「施設長」または「管理者」と呼ばれています。
ただしその任命は施設内部の人事で行うことはできません。介護保険法第95条では、介護老人保健施設の施設長・管理者は原則として医師がなること、と定められています。
そもそも介護老人保健施設は在宅復帰を目指して身体を静養し、リハビリに取り組むための施設。医学的な知見を持つ人材が施設長・管理者として適していると法律上判断されているわけです。
しかしながら実態としては、都道府県知事の承認のもと、医師以外の人が施設長・管理者に就任するケースも多く見受けられます。
7.介護医療院の場合
介護医療院で施設長や管理者になれるのは、臨床研修修了医師のみです。
ちなみに、医療法第10条によって、医療行為を行う施設では研修医(=医師免許を持っており臨床研修を受けている医師)を管理者にすることはできないと定められています。
そのため、臨床研修を終えた医師のなかから任命されます。
権限を持って介護現場の改善に努められる

施設長・管理者は多くの業務に携わります。
職員の管理や入居者へのフォローはもちろん、経営や財務管理では経営母体の法人との調整も求められます。
例えば、採用した職員が能力を発揮し、質の良い介護を実践して、その結果として入居者の満足度が高まれば、自分の努力が報われたと感じられるはずです。
また、職員は年齢もさまざまで、それぞれ目指す目標や成長度合いが違うので、必要に応じて人材育成の立場からアドバイスをすることもあります。
こうした業務からは、職場環境や人間関係の課題を解決しながら人を育てる喜びを感じられるはずです。
初心者からはじめた職員がキャリアアップして介護福祉士やケアマネージャーの資格を取得して活躍したり、自分が育てた職員が管理職の一員としてマネジメントのサポートに回ってくれるケースもあります。
人を動かす能力に長けている人におすすめ

施設の職員や利用者、外部の関係機関や経営陣など、さまざまな人たちとかかわる施設長や管理者には、何よりもコミュニケーション能力が求められます。
単に良好な人間関係を築くだけでは不十分です。
職員をときにはほめ、ときには叱咤激励して、より良い人材になるようサポートしなければなりません。
また、介護サービス利用者と、施設内で日常生活やイベントで交流することもあります。
職員の仕事への姿勢をチェックするだけでなく、利用者さんの表情や話しぶりから施設に満足してもらえているかを確認することも大切です。
さらに、施設のことを知ってもらい、入居希望者を取り込むための営業力も不可欠でしょう。
このように、コミュニケーション能力を柱として、日頃から人を観察する目を養っていること、営業力の高い人が施設長には向いています。
介護保険サービスの適用場所で働ける

施設長や管理者として働ける職場は、以下のような施設が代表的です。
施設長・管理者として働ける代表的な施設
- 有料老人ホーム
- デイサービスセンター(通所介護)
- 介護老人保健施設
- 特別養護老人ホーム
- グループホーム
ちなみに、小規模な施設だと、施設全体の管理と合わせて、現場で職員とともに利用者に直接介護やサポートを行うケースが少なくありません。
デイサービスやショートステイのように1日〜数日単位で利用者を出迎える施設と、老人ホームや介護施設のように長期にわたって利用者とかかわる施設では、管理の内容も現場での対応も大きく異なるのは当然と考えて良いでしょう。
施設によって業務内容が大きく異なるため、就職を検討している人は、その施設の具体的な業務内容を事前に確認しておくことが大切です。