サービス提供責任者とは?仕事内容や必要な資格、就職先を解説

在宅介護が必要な方に訪問介護サービスを提供する事業の責任者が、「サービス提供責任者」です。 それぞれの要介護の方に合わせて作成されたケアプランを基に訪問介護計画書をつくり、介護サービスを提供体制について各所と調整を行います。 ここでは、サービス提供責任者の仕事内容や必要な資格などについて解説。 さらにケアマネージャーの業務との相違点や給与待遇などについても紹介します。

サービス提供責任者になるためのイメージイラスト

サービス提供責任者とは

サービス提供責任者(サ責)とは、訪問介護事業所の利用者が適切なサービスを受けられるように、利用者および介護専門職に対してさまざまなサポートを行う専門職です。通常現場では、名前を略して「サ責」と呼んでいます。

ホームヘルパーが提供するサービスのアセスメントや、訪問介護計画書の作成、ケアマネージャーへの連絡役など、担当する仕事の幅は広いです。

「訪問介護」は在宅介護の現場において重要な役割を果たす介護サービスの1つですが、その屋台骨を支えているのがサービス提供責任者であるといえます。

ケアマネージャーとはどう違うの?

ケアマネージャーの主な仕事は、要介護者が介護保険サービスを利用できるように「ケアプラン」を作成することです。要介護者に在宅介護や施設介護にかかる料金を説明するほか、介護サービス事業者との連携も行います。

一方、サービス提供責任者は在宅介護サービスを提供するための責任者で、「ケアプランを基に訪問介護計画書」を作成するのが仕事です。

在宅介護のみにかかわり、訪問介護員(ヘルパー)の管理を業務に含む点も、大きく異なります。

管理者との兼務も可能

訪問介護事業所では、ホームヘルパーとサービス提供責任者のほかに、「管理者」の配置も義務づけられています。

管理者とは人材のマネジメントや収支管理など、事業所全体を管理する役職のことです。

制度上、管理者についてはサービス提供責任者との兼務が認められています。

1人で2つの職を兼務すれば、別途人材を雇用する必要がありません。その分、人件費を抑えることができるのです。

ただし、サービス提供責任者と管理者、さらにホームヘルパーの3職を兼務することは、業務上支障が出る危険性があるので認められていません。

サービス提供責任者の仕事

サービス提供責任者は、訪問介護事業所の責任者です。

訪問介護サービスを受ける人と提供する人の間に立ち、訪問介護サービス計画の立案や作成、訪問介護員(ホームヘルパー)の指導や管理などを行います。

業務内容を具体的に紹介していきましょう。

1.利用申込みの調整

サービス提供責任者が果たすべき役割は、法令によって厳密に定められており、その規定に従って業務を行わなければなりません。

法令でサービス提供責任者が行うべき仕事の項目のなかで第一に挙げられているのが、「指定訪問介護の利用申し込みの際の調整を行うこと」です。

サービス提供責任者は訪問介護サービスの利用を希望する方に対して、申込の際にその調整役として対応することが求められています。

2.利用者へのアセスメント(面談・面接)

訪問介護サービスの利用希望者に対しては、ホームヘルパーが訪問する前に利用者とご家族の生活状況や、利用者の特徴(好きな食べものなど)をきちんと把握する必要があります。

そのためには、書面や電話などでのやり取りだけでなく、直接の面談や面接も行わなければなりません。

その際、サービス提供責任者は中心的な役割を果たします。

3.「訪問介護計画書」の作成

要介護者が訪問介護サービスを受ける際には、ケアマネージャーによって「ケアプラン」が作成されます。

このケアプランを基に、サービス提供責任者は、どのような介護サービスを提供するかの具体的な計画を立てて、「訪問介護計画書」を作成するのです。

この際、要介護者や家族への説明を行って同意を得る必要があります。

また、計画書作成後も必要に応じて適切な内容に変更するのも、サービス提供責任者の仕事の1つです。

4.「サービス提供手順書」をつくる

「サービス提供手順書」とは、ホームヘルパーが利用者に提供するサービスの内容に関して、以下の項目などをまとめた書類のことです。

  1. 提供する具体的なサービスの項目
  2. ケアの方法とそのプロセス
  3. 利用者とその家族、家庭環境などについての留意事項

サービス提供手順書はケアプランや訪問介護計画書とは書類であり、作成義務はありません。しかし現場のホームヘルパーが引き継ぎやサービス内容の確認を行う際に必要となるため、作成している事業所が多いです。

5.事業者との連携

サービス担当者会議とは、利用者に対して介護サービスを提供する事業者の担当者が集まり、ケアプランの内容が適切かどうかを検討することをいいます。

会議には各事業者の代表者が集まりますが、訪問介護事業所の代表となるのがサービス提供責任者です。

その際、ホームヘルパーから受けている利用者の現状を伝え、ケアプランの中で変更すべき点、変更すべきではない点について報告を行います。

6.訪問介護員の指導・育成・管理

訪問介護員(ホームヘルパー)の業務管理も、サービス提供責任者の仕事です。

訪問介護員に行うべきサービスの指示や技術指導を行うほか、訪問介護員の勤務時間の調整や要介護者に最適な訪問介護員の選定も行います。

訪問介護員の業務開始初日にサービス提供責任者が同行することや、訪問介護員の代わりに自ら業務をこなすこともあるのです。

また、サービス提供責任者は訪問介護員から相談を受けることもあります。

訪問介護員が業務上で困っている点を把握し、問題解決に努めます。

7.同行訪問

訪問介護を利用する方のご自宅に訪問介護員(ホームヘルパー)が訪問する際に、サービス提供責任者が同行するケースがあります。

利用者の方と初めての顔合わせや、訪問介護員の経験年数がまだ浅いときに付き添うことが多いです。

利用者に対して、介護サービスの円滑な利用のために、支援体制やサービス内容の説明などをサポートします。

8.モニタリング

訪問介護サービスを行う場合、事前に「訪問介護計画」を作成して、それに沿ったサービスを行う必要があります。

そしてサービスを提供した後に、そのサービス内容が利用者の心身状態の維持・向上および自立にどれだけ貢献したのかを客観的に評価しなければなりません。

実際に行ってみて、「提供しても意味がない」と判断されるサービスもあり得るからです。そうした訪問介護における一連の「モニタリング」の作業も、サービス提供責任者が行います。

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9.労働時間やシフトについて

サービス提供責任者は、常勤として正社員で働くことが多い傾向にあります。

ちなみに非常勤でサービス提供責任者として働く場合、基本的に常勤の勤務時間に対して2分の1以上(20時間以上/週)勤務するという条件が設けられています(各都道府県自治体の条例で定められています)。

またサービス提供責任者は、訪問介護員(ホームヘルパー)が事業所に戻った際の報告や相談を受けるので、帰宅時間が遅くなる場合もあります。

訪問介護員に対応が難しいことが起きたり、訪問介護員が急に休んだりしたときは対応する必要があるので、サービス提供責任者はほかの職種よりも残業が多くなりがちです。

しかし、事業所によっては残業がほとんどなく原則定時退社としているところもあります。

就職活動の際は残業の有無を確認しておくべきでしょう。

サービス提供責任者になるには?

サービス提供責任者は、文字通り訪問介護のサービスを提供するため際に「責任者」としての役割を担う必要があります。

介護に関する十分な知識を持っておくことが求められます。

ここでは厚労省が定めている「サービス提供責任者の要件」についてくわしく見ていきましょう。

1.サービス提供責任者の4つの要件

サービス提供責任者になるために特別な資格試験は必要ありませんが、訪問介護事業所でその役職につくには、一定の資格要件を満たさなければなりません。

資格要件で定められている資格は以下の通りです。

  1. 介護福祉士の有資格者
  2. 介護福祉士実務者研修修了者
  3. 旧ホームヘルパー1級課程修了者
  4. 旧介護職員基礎研修修了者

1.介護福祉士

介護福祉士は、介護業務を一通り行えるだけの専門知識と技能を持つこことを証明する国家資格です。

社会福祉士と精神保健福祉士とならんで「福祉の三大国家資格」とも呼ばれています。

介護福祉士の資格を取得するには試験に合格する必要がありますが、受験資格を持つのは「介護施設で実務経験を積む」「福祉系高校を卒業する」「介護福祉士養成施設を卒業する」などの条件を満たしている人のみです。

社会人から転職して介護福祉士を目指す場合は、実際に介護現場で働き、実務経験を経てから受験するのが一般的な方法といえます。

2.介護福祉士実務者研修修了者

介護福祉士実務者研修は「介護福祉士初任者研修」の次の段階に位置づけられている資格で、介護に関する基礎的能力をより向上させることを目的として設けられた資格です。

修了資格を得るには、介護福祉士実務者研修を行う学校などで合計450時間のカリキュラムを受講する必要があります。

基本的に受講に必要な要件はありませんが、学校のなかには「初任者研修の修了者のみ受講対象」としていることもあるので注意が必要です。

3.旧ホームヘルパー1級課程修了者

上記の介護福祉士実務者研修は、既に制度上廃止されている「ホームヘルパー1級」の後継として位置づけられている資格です。

廃止前にホームヘルパー1級を取得した人については、介護福祉士実務者研修修了者と同等の専門的知識・スキルがあるとされ、サービス提供責任者になることが認められています。

ホームヘルパー1級は過去の制度に基づく資格ではありますが、改めて介護福祉士実務者研修を受講・修了しなくても良いです。

4.旧介護職員基礎研修修了者

介護職員基礎研修もホームヘルパー1級同様、制度上ですでに廃止されている資格です。

しかし廃止される前に取得した人については、サービス提供責任者の職に就くことができます。

もう廃止された資格であるため、今後この資格を新規に取ることはできません。

これから資格を取得してサービス提供責任者として働こうとする場合は、介護福祉士もしくは介護福祉士実務者研修の修了資格を取得する必要があります。

2.2019年の改正で2資格が要件外に

2019年4月に制度が改正され、新たに「介護職員初任者研修修了者」および「旧ホームヘルパー2級課程修了者」がサービス提供責任者の資格要件から除外されました。

サービス提供責任者を目指すためには、最低でも介護福祉士実務者研修修了者からスタートする必要がありますので気をつけましょう。

サービス提供責任者の給料はいくら?

給与形態 サービス提供責任者 介護職員
月給制 23万688円 21万1,464円
日給制 9,350円 8,551円
時間給 1,132円 956円

『平成29年度 介護労働実態調査』によると、サービス提供責任者と介護職員の賃金は上記の通りです。

サービス提供責任者のうち、月給制の者の平均賃金は23万688円でした。

基本的に、月給は20万円~35万円、年収は300万円~450万円に設定されることが多いようです。

表からもわかるように、サービス提供責任者の平均年収は、ほかの介護職よりも高い傾向があります。

サービス提供責任者になるためには高いスキルや実務経験が必要なため、給与額が高くなっているわけです。

初任給や福利厚生、雇用形態別の収入など、詳しく知りたい方は「サービス提供責任者の給料を職場や雇用形態、都道府県ごとに徹底解説!」をご覧ください。

就職先は訪問介護事業所

サービス提供責任者は、訪問介護サービスを提供する訪問介護事業所で勤務します。

在宅介護を受けている方が支援の対象となります。

今後地域医療・介護連携が進んでいけば、一層需要が高まっていくことが予想されるでしょう。

配置基準は訪問介護事業所に1人以上

サービス提供責任者は、訪問介護事業所に必ず配置することが義務づけられています。

具体的には、直近の3ヵ月で、利用者が40人増えるごとに配置が1人増えます。

ちなみに、都道府県によっては、上記と異なる配置基準が定められていることもあります。

ただし、以下の条件に当てはまる事業所は、直近3ヵ月の利用者50人あたり1人の配置が可能です。

  • 常勤のサービス提供責任者を3人以上設置
  • ヘルパーとしての勤務時間が月30時間の、サービス提供責任者の業務をメインとする従業員が1名以上
  • IT利用などにより、サービス提供責任者の業務が効率的に行われている

介護業界でのキャリアアップを目指せる

高齢化の進行に伴い、在宅介護を受ける人も急増することが予想されます。

そのため、今後さらに訪問介護事業所が新設されていくでしょう。

訪問介護事業所に必要不可欠なサービス提供責任者の需要は、今後も高まると考えられます。

サービス提供責任者の仕事は、ほかの介護系職種よりも多くの職種とかかわります。

その際に得られた介護についての知識や経験は、介護業界でキャリアアップするために役立つはずです。

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