生活相談員とは?仕事内容や必要な資格、就職先を解説

老人ホームをはじめとする介護施設で、大切な役割を果たしている仕事の1つが「生活相談員」です。 ケアプランの作成や介護スタッフのサポートなど、利用者と職員を結びつけて、適切な介護サービスが提供されるように連絡・調整を行います。 介護職と兼任も可能で、介護業界でのキャリアアップを考えたときに、視野に入れる人も多いのではないでしょうか。 ここでは、実際の仕事内容や生活相談員になるために必要な資格、就職先などに関する情報を紹介します。
 

生活相談員の必要な資格や仕事内容についてのイメージイラスト

生活相談員とは

生活相談員とは、介護福祉施設や事業所の利用者とその家族を対象とする相談業務や地域社会との連携などを担う専門職です。介護関連の多様な業務に対して、臨機応変に対応できる能力が求められます。

実際の現場では、施設・事業所あるいは職場ごとに求められる役割が異なることも多いです。

また、業務上、さまざまな人と接することになるため、高いコミュニケーション能力も必要です。

ケアマネージャー・支援相談員との違い

  資格要件 業務内容
生活相談員 都道府県ごとに定められている
・介護関連の資格保持が主
要介護・要支援者とそのご家族への相談・指導
ケアマネージャー ・「介護支援専門員実務研修受講試験」に合格
・実務研修修了
ケアプラン作成や介護サービスに関する各種マネジメント
支援相談員 なし 介護サービス関連の相談窓口業務や施設退所後の生活支援

ケアマネージャーは「介護支援専門員」ともいわれ、在宅介護や施設利用の際、介護サービスの内容や料金を利用者に説明し、サービスの利用計画書であるケアプランを作成する専門職です。

ケアマネージャーになる場合、実務経験と資格の取得が求められます。

ケアマネージャーの資格試験(介護支援専門員実務研修受講試験)を受験できるのは、看護師や保健師などの国家資格を持ち実務経験が5年以上あること、あるいは介護施設・事業所にて実務経験が5~10年以上であること、などが条件です。

さらに、ケアマネージャーの資格試験に合格する必要があります。

生活相談員とは仕事内容はもちろん、職に就くための条件・資格においても大きな違いがあるのです。

また、支援相談員とは、介護老人保健施設(老健)において介護サービス関連の相談窓口業務や施設退所後の生活支援を行います。

生活相談員の仕事内容

生活相談員とは、老人ホームや介護老人保健施設、デイサービス(通所介護)などの介護施設において、介護を必要とする高齢者やその家族、ケアマネージャーとかかわって幅広い業務を行う仕事です。生活相談員が老人ホームなど多くの介護施設・事業所で働く専門職であることと異なり、支援専門員は働く場所が異なることも違いの1つです

生活相談員の主な仕事内容には、以下のようなものがあります。

  1. 個別援助計画作成
  2. ケアプランの作成
  3. 相談援助
  4. 施設の入退去やサービス利用に関する手続き
  5. 苦情の窓口対応
  6. ケアマネージャーや地域・他機関との連携や調整
  7. 施設で働く介護スタッフのサポート

1.個別援助計画作成

高齢者施設での入居者の相談や援助についてのイメージイラスト

個別援助計画とは、利用者との話し合いの中から得た情報の中から生活課題を発見し、その課題を解決するための目標設定や支援内容・方法を計画として取り決めることです。

計画作成にあたっては、利用者本人や担当の職員とコミュニケーション、あるいは介護記録や看護記録などの各種記録から情報を収集します。

そのうえで、「生命の安全・安定」、「人生の豊かさ」などの視点を持って、生活課題を見つけていくのです。

計画の実施後は、どの程度課題が改善されたのか、必ず評価を行います。

2.ケアプランの作成

ケアプランについて話し合う家族と相談員

ケアプランとは要支援・要介護認定を受けた方に対して、「どのような生活を送っていきたいのか」という視点に基づいて目標を設定。

その目標達成のために必要な介護サービスの種類、頻度を定めた利用計画書のことです。

ケアプランの作成は基本的にケアマネージャーが行いますが、生活相談員は作成にあたって介護サービスを提供する施設側とケアマネージャーとの間の調整役や連絡役を果たします。

3.相談援助

相談援助とは、支援を必要とする人を介護サービスと結びつけること、利用者とその家族の要望に応えることなどが業務です。

そのために、利用者の日々の心身状態の変化を観察し、もし変化があれば医療職や家族に報告する必要があります。

また、必要に応じて家族にも連絡し、利用者と家族が求めているものを探って問題解決をしていくことも求められます。

4.施設の入退去やサービス利用の手続き

生活相談員は、所属する施設・事業所の利用を考えている要介護者とご家族の相談に乗り、利用手続きの調整・サポートを行います。

こうした手続きは、とりわけ高齢者の方には分かりにくい面も多いです。

生活相談員は利用者・家族に寄り添い、内容をきちんと理解してもらえるように、丁寧に説明する必要があります。

また、サービス利用開始時だけでなく、介護施設から退去する、あるいはサービス利用をやめる場合も、同様に必要な手続きのサポートを行います。

5.苦情の窓口対応

苦情の対応をする生活そうだんいん

介護福祉施設・事業所の利用者とご家族からは、サービスを提供している職員や施設の設備などに対して苦情が出る場合も少なくありません。

その際、利用者・家族がどのような問題に直面しているのかに耳を傾け、相談に応じるのも生活相談員の仕事です。

利用者・家族が気持ちよくサービスを利用できるように、誠意をもって対応することが求められます。

6.ケアマネージャーや他機関との連携・調整

ケアマネージャーや地域のコミュニティなど、多様な専門職・組織と連携や介護サービス提供体制の調整を行うことも重要な仕事の1つです。

ケアマネージャーがケアプランを作成する際のサポートや、地域で行う催事に入居者・利用者が参加する場合の打ち合わせなど、仕事内容は多岐に渡ります。

「生活相談員」という名称ではあるものの、利用者側の相談に応じるだけが業務ではありません。施設・事業所にかかわるあらゆる人とコミュニケーションを取る必要があるわけです。

7.施設で働く介護スタッフのサポート

介護現場で働く介護職のサポートを求められる場合もあります。

現在、介護業界は慢性的な人手不足の状況に陥っており、施設・事業所によっては生活相談員の手を必要とすることも多いです。もちろん、専門的知識・スキルが必要なことは行えませんが、利用者の見守りや生活上の介助などは、生活相談員にも対応が求められます。

デイサービスの場合、利用者の送迎を任されることも多いです。

8.生活相談員の1日の仕事の流れ

生活相談員が1日の仕事をどのように進めていくのか、デイサービスを例に一般的な流れを紹介します。

働く施設によって業務内容に多少違いがありますが、主に調整業務や相談業務が生活相談員の仕事です。

時刻 業務
8時 出勤。制服に着替えてスケジュールやメールチェック、申し送りの確認後、朝礼
9時 送迎されて来所した利用者にあいさつをしながら健康状態のチェック、デスクでの事務作業。昼までに施設での運営会議やサービス担当者会議。利用者の自宅訪問を行う場合もあり
12時 昼食をとる利用者の見守りと介助
13時 昼食
14時 ケアマネージャーとともに利用希望者との面談とサービス内容の検討の打ち合わせ
15時 利用者のレクリエーション見守りと介助
16時 利用者の送迎
16時30分 ミーティングで意見交換やレクリエーションについて話し合い
17時30分 契約書などの書類作成、残務処理
18時 退勤

9.介護職員と兼任が可能

生活相談員は、介護職員の仕事との兼務が可能です。

実際に多くの生活相談員が、相談業務以外に介護の業務も行っています。

このため、生活相談員を志望する場合に、身体介護や生活援助の知識や技術を求められることが少なくありません。

また、相談業務を適切に遂行するためにも、介護の知識や技術を身に着けておくことは重要です。

生活相談員になるには?

生活相談員になるためには、以下の資格のいずれかを取得している必要があります。

それぞれの資格について詳しく見ていきましょう。

  • 社会福祉主事任用資格者
  • 社会福祉士
  • 精神保健福祉士

1.社会福祉主事任用資格者

生活相談員になるには、社会福祉関連の資格を持っていることが求められます。

そうした資格の1つが、「社会福祉主事任用資格者」です。

「社会福祉主事」とは、都道府県または市町村の福祉事務所で、社会福祉に関するサポート業務を行う役職を指します。

そして社会福祉主事任用資格者とは、公的機関などで社会福祉主事として任用されるために必要な資格のことです。

社会福祉主事任用資格は、社会福祉主事の仕事に求められる資格ですが、生活相談員として働くうえで必要な、福祉に関する知識やスキルを持っていることを証明します。

2.社会福祉士

社会福祉士とは、福祉と医療の相談援助に必要となる専門知識・スキルを持つことを証明する国家資格です。

援助対象が身体障がい者や生活困窮者、ひとり親の家庭など多岐にわたるため、活躍できる場も広がりつつあるといえるでしょう。

そうした場の1つが、介護施設・事務所における生活相談員であるわけです。

3.精神保健福祉士

精神保健福祉士とは、精神に障がいを持つ方たちの社会復帰のサポートをしたり、そのための必要な訓練を行ったりする精神保健領域のソーシャルワーカーのことです。

社会福祉士や介護福祉士と並び、福祉系の国家資格の1つとして位置づけられています。

精神保健福祉士は、精神保健福祉に関する知識に加えて、忍耐を持って患者を導くコミュニケーション能力などが求められる専門職です。

生活相談員として利用者とその家族からの相談にあたる場合に、そうした知識・能力は大いに活用できます。

4.資格なし・未経験でもなれる

無資格や未経験で生活相談員になれるかのイメージイラスト

社会福祉主事任用資格者、社会福祉士、精神保健福祉士の3つのうち、生活相談員になるためのいずれかの資格を持っていれば、未経験でも生活相談員になることは可能です。

また、無資格でも各自治体が独自の資格要件を定めている一定期間(一般的に2~3年)の実務経験がある人が生活相談員になれることもあるのです。

例えば福岡県の場合、社会福祉施設などで3年以上実務経験があれば、無資格でも生活相談員になることができます。

5.研修で基礎知識を学ぼう

先に紹介した資格などは福祉に関する専門知識・スキルを証明することはできますが、生活相談員に特化した資格ではありません。

もし働くことに不安がある場合は、生活相談員向けの研修に積極的に参加することで、求められる知識・能力を向上させることができます。

こうした研修では、スキルアップにつながる実践的な知識を学べるほか、介護関係の学会や大学から専門家を招いて貴重な話を聞けることも多いです。

また、ほかの参加者とディスカッションを行うケースも多く、同じ職種の経験や仕事に対する姿勢なども学ぶことができます。

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生活相談員の給料はいくら?

『平成29年度介護労働実態調査』によると、生活相談員または支援相談員(介護老人保健施設での相談員。入退所時の生活の相談を受ける)の賃金は次の通りでした。

月給 24万4,062円
日給 7,934円
時間給 1,046円
出典:『平成29年度 介護労働実態調査』(介護労働安定センター) 時点

生活相談員の年収は、300~400万円、月収で20~25万円程度が一般的といわれています。

生活相談員になるためには、国家資格や一定の経験が求められるため、ほかの介護職よりも平均年収は高くなっています。

さらに、特別養護老人ホームなどでケアマネージャーと生活相談員を兼務している場合は、職務手当がプラスされるため給与額も変動します。

生活相談員は基本的に夜勤がないため、夜勤手当が付くことはほぼありません。

介護職と兼務する場合もありますが、基本的にデスクワーク主体の業務内容であるため、生活援助や身体介護を行う介護職員よりも肉体的な負担は少ない仕事です。

生活相談員の初任給や福利厚生、雇用形態別の収入など、詳しく知りたい方は「生活相談員の給料を年齢や職場、都道府県ごとに徹底解説!」をご覧ください。

生活相談員の就職先は?

1.有料老人ホームなどの入居施設

生活相談員が活躍する場は、主に有料老人ホームや特別養護老人ホームなどの長期入所が可能な介護施設です。

施設のタイプによって業務内容は変動しますが、すべての施設での仕事で共通するのは、窓口としての役割を担います。

2.デイサービスやショートステイの事業所

デイサービスの生活相談員のイラスト

生活相談員は、デイサービス(通所介護)やショートステイ(短期入所)サービスを提供している事業所でも活躍しています。

デイサービスの場合、ケアマネージャーから利用者の説明を受け、実際に自宅を訪問し、ご本人の要望を伺うことも。

業務の中でも、連携や調整を行う場面が多くあるのが特徴です。

3.医療機関

社会福祉主事や社会福祉士などの資格を有している方であれば、病院などの医療機関でも生活相談員として働くことができます。

医療機関で培った経験をもとに、介護福祉施設に転職してその力を発揮することもできますし、介護福祉施設から医療機関に転職することもできるでしょう。

医療機関で生活相談員として働くことは、介護福祉施設と同様、福祉面での使命感ややりがいを感じている方には最適な職場の1つです。

4.障がい者福祉施設

要介護の高齢者を対象とした施設以外では、障がい者福祉施設で働くこともあります。

こちらでも介護施設と同様に連絡調整業務があるほか、施設内での作業指導や行事立案・実行、利用者の生活援助と訓練などを行います。

5.施設ごとの生活相談員の配置基準

生活相談員の配置基準は、施設ごとに定められています

代表的な施設の配置基準をご紹介します。

ちなみに、都道府県によっては下記と異なる配置基準が定められている場合があるので、勤務地として予定している地域の規定はあらかじめ確認しましょう。

デイサービス 1名以上(生活相談員または介護職員のうち、1名以上は常勤必須)
ショートステイ 利用者100人につき1名以上
うち1名は常勤の必要あり(20名未満の併設事業所は除く)
特別養護老人ホーム 利用者100人につき常勤で1名以上
介護老人保健施設 利用者100人につき常勤で1名以上

配置による加算

2018年度の介護報酬改定で「生活相談員配置等加算」が新設されました。生活相談員配置等加算とは、生活相談員を所定数以上配置することで得られる加算のことです。

加算が増えれば得られる介護報酬が増えるため、介護施設・事業所は積極的に生活相談員を配置しようとします。

国としては、生活相談員の数を充実させることが、介護施設・事業所での介護サービスの質を高めることにつながると判断し、上記のような改定を行ったわけです。

ただし2020年現在では、加算の対象となるのは共生型通所サービスと共生型短期入所生活介護のみです。

なお、「共生型」とは、高齢者と障がい児者がともに利用できる施設のことを指します。

生活相談員に向いている人は?

生活相談員に向いている人のイメージイラスト

1.人付き合いを苦にしない人

窓口業務を行う生活相談員には、施設の利用者やその家族とケアマネージャーの間に立ち、それぞれと円滑にコミュニケーションを取ることが求められます。

病院や福祉事務所などの関係機関との連絡や調整も仕事の1つなので、良い人間関係を構築する技術は生活相談員にとって非常に重要です。

このような業務内容を踏まえると、生活相談員には人づき合いを苦に感じずに大切にできる人が向いています。

2.介護の仕事も兼任できる人

働く施設によっては、生活相談員が介護の実務を兼任するケースも少なくありません

なかには、介護スタッフの仕事をしながら生活相談員を目指す人もいます。

生活相談員として働くには介護の現場をよく知っておく必要もあるため、介護の仕事を兼任できる人が生活相談員に適しているといえるでしょう。

3.マネジメント力がある人

施設の窓口となる生活相談員は、関係各所とマメに連絡を取り合うことが多い仕事です。

連絡が不十分な場合、ケアマネージャーや利用者からの信頼を失う可能性があるため、責任感を持って仕事に臨む必要があります。

また、利用者からの苦情への対応、介護スタッフのサポートなども行うこともあります。

幅広い業務を適切にこなしていくためには、周囲の状況を正確に理解して多くの人をまとめ上げ、適切に管理をするためのマネジメント力も求められます。

ケアマネージャーへのキャリアアップも可能

将来的にはケアマネージャーを目指すことができるイメージイラスト

生活相談員は、必ず介護施設に対して1人以上の配置が義務づけられています。

そのため、生活相談員の需要は将来的にも安定しているでしょう。

また、生活相談員として経験を積んだ方が、将来的にケアマネージャーになることは少なくありません。

ケアマネージャーの仕事は、介護サービス利用者のケアプラン(介護サービスの計画書)を作成することや、市町村や介護サービス事業所、施設や家族との間で連絡調整をすることです。

生活相談員として介護にまつわる幅広い業務を行った経験は、ケアマネージャーの仕事にも役立つことでしょう。

加えて、生活相談員は介護職員としての仕事も同時に行うことなども多いため、この業界で働き続けるための力をつけていくことができます。

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