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介護サービスの種類を一覧にしてわかりやすく解説!

介護保険が適用される「介護サービス」には多数の種類があり、介護職として働く際、どのサービスに従事するかによって仕事内容は大きく変わってきます。 この記事では、居宅サービス、地域密着型サービス、施設サービスなど各種介護保険サービスの種類と内容について詳しく解説。それぞれのサービスを提供する施設・事業所に就職・転職した場合、どのような業務を行うことになるのかを把握できます。 「介護職として働いてみたい」という方はもちろん、すでに介護職として勤務していて「今とは異なる介護サービスを提供する仕事をしてみたい」と考えている方も、ぜひ最後まで読んで参考にして頂きたいです。

【居宅サービス】介護サービスの種類と内容

居宅サービスとは、要介護認定を受けた後も自宅で生活している方に提供する介護サービスのことです。訪問サービス、通所サービス、短期入所サービス、特定福祉用具販売などがあります。次では、それを細かくご紹介していきます。

1.訪問サービス

訪問介護(ホームヘルプサービス)

訪問介護とは有資格者のホームヘルパーが要介護者の自宅を訪れ、身体介護や生活援助などを行う介護サービスです。

身体介護とは食事や排泄の介助、生活援助や掃除や調理など家事代行のサービスを指します。ただし、これらのサービスは要介護者が何もしないためのものではなく、少しでも自立した生活ができるように暮らしをサポートすることを目的としています。

そのため、自分でできることは本人に行ってもらい、できないことのみ支援を行うというのが、訪問介護における基本姿勢なのです。

訪問介護について詳しく知りたい方は、「訪問介護とは?サービスや仕事内容、選び方のポイントを簡単にわかりやすく解説!」をご参照ください。

訪問入浴介護

訪問入浴とは、自宅での入浴が難しい方に入浴サービスを提供する介護サービスのことです。寝たきりなど要介護度が高い場合、自宅に浴槽があっても家族介護者の介助では入浴が難しくなってきます。そうした方に専門職の支援のもと、安全に入浴してもらうのが訪問入浴の目的です。

サービス提供にあたっては、2人以上の介護職員と看護師もしくは准看護士が1人同行。利用者の自宅に簡易式の浴槽を持ち込んで入浴介助が行われます。入浴の前後にはバイタルチェックや体調の確認を行うため、1名の看護職員が付き添わなければなりません。

訪問入浴について詳しく知りたい方は、「訪問入浴とは?サービス内容や種類、選び方のポイントを簡単にわかりやすく解説!」をご参照ください。

訪問看護

訪問看護

訪問看護とは看護職が利用者の自宅を訪問し、医師の指示に従いながらバイタルチェックや医療的ケア、医療器具の管理などを行うサービスです。必要に応じて、食事や排泄の介助なども行います。

訪問看護を担うのは訪問看護ステーションや病院、診療所に所属する看護師、准看護士、保健師、助産師などで、リハビリを行う場合は理学療法士、言語聴覚士、作業療法士が訪問することもあります。

また、利用者とその家族の希望に応じて自宅での看取りにも対応。その場合は担当のケアマネージャーや在宅医などとの連携が欠かせません。

訪問看護について詳しく知りたい方は、「訪問看護とは?サービスや仕事内容、利用するメリット・デメリットを徹底解説!」をご参照ください。

訪問リハビリテーション

訪問リハビリとは要介護者の自宅にリハビリの専門家が訪問し、リハビリの指導を行うサービスです。利用者の心身状態に応じて、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士などが訪問します。

提供するサービスはリハビリがメインですが、必要に応じて福祉用具利用時の助言や生活環境・介護環境に関するアドバイス、家族からの介護に関する相談にも対応。利用者が自宅での自立した生活、社会参加を実現できるように、本人とその家族をしっかりとサポートします。

自宅で利用できるリハビリには通所介護もありますが、心身機能が著しく低下している場合、通いでリハビリを受けることは難しいのです。訪問介護はそのような方にリハビリに取り組んでもらうために提供されます。

訪問リハビリについて詳しく知りたい方は、「訪問リハビリとは?サービスや仕事内容、利用するメリット・デメリットを徹底解説!」をご参照ください。

居宅療養管理指導

居宅療養管理指導とは、医療分野の専門職が要介護者の自宅を訪問し、療養上の指導、健康管理、生活を送るうえでのアドバイスなどを行う介護サービスです。医師、看護師、管理栄養士、歯科衛生士、薬剤師などがサービスを担います。

一人暮らしや老々介護の状態に直面して生活管理が十分に行き届かない、家族介護者が昼間仕事をしていて介護に手が回りにくいといった場合に、居宅療養管理指導が果たす役割は大きいものです。

各専門職はそれぞれの専門分野の知識・スキルを活かして、要介護者がきちんと日々の生活を送れるように的確な助言・指導を行います。

2.通所サービス

通所介護(デイサービス)

通所介護(デイサービス)とは、利用者に施設に通ってもらい、健康状態の確認、入浴や食事の提供、機能訓練、レクリエーション、生活相談などを行う介護サービスです。

デイサービスを利用することで利用者は外出する機会を持つことができ、家に閉じこもりがちな人は出かける機会を持つことができます。人前に出るのでおしゃれに気を配るようになるなど、脳を活性化する効果も大きいのです。

また、利用者がデイサービスに通っている間、家族介護者は心身を休めることができます。介護者にリフレッシュの機会を与えるという意味でも、重要な役割を果たしているわけです。

通所介護(デイサービス)について詳しく知りたい方は、「デイサービスとは?サービス内容やほかのサービスとの比較、仕事内容を解説」をご参照ください。

通所リハビリテーション(デイケア)

通所リハビリテーション(デイケア)

通所リハビリテーション(デイケア)は、デイサービス同様、通いの利用者に提供するサービスです。一方、こちらは医療的なケアやリハビリテーションが中心です。そのため、要介護認定を受けていれば誰でも利用できるわけではなく、医師が必要と認めた人のみ利用対象とされます。

サービスを担うのは理学療法士や作業療法士などリハビリの専門職です。医療との関連性が強いことから、デイケアは医療系介護サービスに属します。

通所リハビリテーション(デイケア)について詳しく知りたい方は、「デイケアとは?サービス内容や仕事内容、選び方のポイントを簡単にわかりやすく解説!」をご参照ください。

3.短期入所サービス

短期入所生活介護(ショートステイ)

短期入所生活介護(ショートステイ)では、要介護認定を受けた利用者が一定の日数だけ施設に入所し、食事・入浴・排泄の介助や機能訓練などの介護サービスを受けます。

家族介護者が病気で体調を崩したときや、冠婚葬祭や出張などで家を空ける必要が生じたとき、あるいは介護疲れで心身をリフレッシュしたいときなどに利用されます。

短期入所生活介護(ショートステイ)について詳しく知りたい方は、「ショートステイとは?サービス内容や仕事内容、利用するメリット・デメリットを解説!」をご参照ください。

短期入所療養介護(ショートステイ)

短期入所療養介護もショートステイの一種です。こちらは利用者に対して医療ケアやリハビリを中心に提供されるサービスです。

医療依存度が高い要介護者の場合、短期入所生活介護では医療体制が整っておらず、必要なケアを行うことが難しくなります。短期入所療養介護であれば、常時医療・看護ケアを要する要介護者でも安心して生活できます。

短期入所生活介護と同様、家族介護者が複数日にわたって外出する必要が生じた場合や、心身のリフレッシュを図りたい場合に利用されることが多くなっています。

短期入所療養介護(ショートステイ)について詳しく知りたい方は、「ショートステイとは?サービス内容や仕事内容、利用するメリット・デメリットを解説!」をご参照ください。

4.特定福祉用具販売

特定福祉用具販売とは、利用者ができるだけ自宅にて自立した生活を送れるように、福祉用具販売の指定を受けている事業者が、貸与が難しい福祉用具を販売することです。

福祉用具販売の対象となるのは、腰掛便座、簡易浴槽、自動排泄処理装置の交換可能部品、入浴補助用具、移動用リフトのつり具の部分などです。移動用リフトのつり具の部品には、リフト部分は含まれません。

このサービスの利用にあたっては、利用者がひとまず購入に必要な代金を全額支払い、後にその9割(高所得者の場合は8割または7割)が払い戻されるというシステムです。

【地域密着型サービス】介護サービスの種類と内容

地域密着型サービスとは、同じ地域内に住む要介護認定者に対して介護施設や事業所が提供するサービスのことです。

定期巡回・随時対応型訪問介護看護、地域密着型通所介護、夜間対応型訪問介護、小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護などがあります。次では、その内容についてサービスごとにみていきましょう。

1.訪問・通所型サービス

定期巡回・随時対応型訪問介護看護

定期巡回・随時対応型訪問介護看護

定期巡回・随時対応型訪問介護看護は、24時間体制で365日、ホームヘルパーと訪問看護師が利用者の自宅を定期的に巡回し、随時通報にも対応する介護サービスです。介護・看護サービスを一体的に提供し、医療依存度の高い要介護者の在宅生活を支えます。

夜間対応型訪問介護

夜間対応型訪問介護で提供されるサービスには「定期巡回」と「随時対応」の2種類があります。定期巡回ではホームヘルパーが利用者宅を定期的に訪問。おむつ交換などの介助を行います。随時対応は、夜間に急に体調が悪化した利用者からの通報を受けて、ホームヘルパーが駆けつけて必要なケアを行うサービスです。

地域密着型通所介護

地域密着型通所介護は、心身機能の維持や自宅に引きこもりがちな利用者の孤立感の解消、家族介護者の負担軽減などを目的とした介護サービスです。利用定員は19人未満とされ、利用者に対して食事・入浴の提供・介助や機能訓練、口腔機能向上サービスなどを実施。通常のデイサービスと同じく、利用者の自宅から施設までの送迎も行います。

小規模多機能型居宅介護

小規模多機能型居宅介護は、利用者に対して施設への「通い」、短期間の「宿泊」、利用者のい自宅への「訪問」を組み合わせながら提供する介護サービスです。1事業所あたりの利用登録は29名までとされ、サービスの中心となる「通い」は概ね15名以下、「宿泊」は概ね9名以下とされています。食費や宿泊費などは利用者負担です。

小規模多機能型居宅介護について詳しく知りたい方は、「小規模多機能型居宅介護とは?サービス内容や利用方法、選び方のポイントを簡単にわかりやすく解説!」をご参照ください。

看護小規模多機能型居宅介護

看護小規模多機能型居宅介護(複合型サービス)は、介護・看護を一体的に提供するサービスです。施設への「通い」をメインとしつつ、短期間の「宿泊」、利用者宅への「訪問」、看護職による「訪問看護」を組み合わせています。

小規模多機能型居宅介護に訪問看護が追加されており、医療依存度の高い利用者にも対応できます。要支援1・2には対応しておらず、要介護1~5の人のみ利用可能です。

看護小規模多機能型居宅介護(複合型サービス)について詳しく知りたい方は、「看護小規模多機能型居宅介護とは?サービスや仕事内容、利用するメリット・デメリットを徹底解説!」をご参照ください。

2.認知症対応型サービス

認知症対応型通所介護

認知症対応型通所介護

認知症の高齢者のみを対象とした通所介護サービスです。利用者は所定の施設に通って、食事・入浴の介助や機能訓練などのサービスを受けます。自宅内で生活することの多い認知症の方に対して外出の機会を提供することになり、閉じこもりを防ぐ効果も期待されます。

認知症対応型共同生活介護(グループホーム)

認知症対応型共同生活介護(グループホーム)は、認知症の利用者が5~9人のユニット単位で共同生活を送る施設です。利用者の認知症の進行を抑えながら、日常生活上の支援や機能訓練を実施しています。

家事全般は利用者が中心となって行い、サポートが必要なときのみスタッフが支援。調理や掃除により体を動かすことで脳に刺激を与え、認知症の症状の緩和、進行の抑制を行います。

3.施設・特定施設型サービス

地域密着型特定施設入居者生活介護

特定施設の指定を受けた有料老人ホームや軽費老人ホームにて、日常生活を送るうえで必要なケアやサポート、機能訓練、レクリエーションなどを行う介護サービスです。同じ特定施設でも地域密着型の場合、入居定員は30名未満とされています。利用者数が少ない分、通常の介護付き有料老人ホームなどよりもアットホームな雰囲気です。

地域密着型介護老人福祉施設入居者生活介護

地域密着型介護老人福祉施設入居者生活介護は、常時介護を必要とする人を受け入れる利用定員30名の特別養護老人ホームです。入居者には食事・入浴・排泄の介助をはじめ、レクリエーションや機能訓練、療養上の世話などを提供します。地域密着型の場合、通常の特別養護老人ホームよりも利用定員が少ないので、利用者同士、利用者とスタッフの距離が近く、家族的な雰囲気が形成されやすいのです。

【施設サービス】介護サービスの種類と内容

介護サービスの種類と内容

施設サービスとは利用者に介護保険施設に入居してもらって、生活上必要となるケアを提供するものです。入居後は施設所属の職員が介護や生活上のサポートを行うので、家族介護者は介護負担から解放されます。

1.介護医療院

介護医療院は要介護状態の利用者に対して医療ケアや介護を行い、生活の場を提供する施設サービスです。医師が常駐しているので、喀痰吸引や経管栄養など医療依存度の高い要介護者にも適用できます。また、見取りのケアを行うことも可能です。

多床室の施設もありますが、パーティションや家具で仕切られているのでプライバシーは一定程度守られます。

2.特定施設入所者生活介護

特定施設入所者生活介護は、介護保険の指定を受けた有料老人ホームやケアハウス、サービス付き高齢者向け住宅において提供されるサービスです。有料老人ホームの場合、特定施設入所者生活介護を提供する施設は「介護付き有料老人ホーム」を名乗ることができます。

提供されるサービスは特別養護老人ホームなどと同じく、食事・入浴・排泄などの介助や機能訓練、レクリエーション、療養上のケアなどです。

【その他】介護サービスの種類と内容

居宅サービスや地域密着型サービス、施設サービス以外の介護サービスとして、福祉用具貸与や住宅改修(リフォーム)、居宅介護支援事業(ケアマネージャー)などもあります。

1.福祉用具貸与

福祉用具貸与

福祉用具貸与とは、要介護認定を受けた人に対して介護保険適用で福祉用具を貸与するサービスのことです。2021年現在、対象となる用具として以下の物が指定されています。

  • 特殊寝台および付属品
  • 床ずれ防止用具
  • 体位変換機
  • 手すり
  • スロープ
  • 車椅子および付属品
  • 歩行器
  • 歩行補助杖
  • 移動用リフト
  • 徘徊感知機器
  • 自動排泄処理装置

2.住宅改修(リフォーム)

住宅改修(リフォーム)とは要支援・要介護者が自宅で安全に日常生活を送れるように改修工事を行った際、その費用の介護保険から支給されるというサービスです。支給額はひとつの住居あたり最大20万円までなので、工事内容によっては費用の一部のみの負担となるでしょう。

支給対象となるのは以下の工事です。

  • 手すりの取り付け、段差の解消
  • 滑りを防ぐことを目的とした床または床材の変更
  • 扉の開き戸から引き戸への取り換え
  • 和式便器の洋式便器への取り換え
  • これらの各工事に付随して必要となる工事

3.居宅介護支援事業(ケアマネージャー)

居宅介護支援は介護支援専門員(ケアマネージャー)が行い、全額介護保険負担で利用者負担のない介護サービスです。介護サービスの利用計画(ケアプラン)の作成や介護保険の給付管理業務、介護保険申請の代行業務、介護保険施設への紹介業務など、介護サービスの利用に関連する多様なサービスを指します。

要介護認定を受けた人が利用すべき介護サービスを検討する際は、利用者本人と家族、さらにサービス提供事業者を交えて検討を実施。本人にとって最適な介護サービスのあり方を考えます。

介護サービスを利用するには

介護サービスの利用は、以下の手順を経て提供されます。

  1. 要介護認定の申請…市役所の担当窓口などで申請できます。申請には介護保険被保険者証が必要です
  2. 認定調査・主治医意見書…市区町村の調査員が申請者の自宅や施設などを訪問して、心身状態の確認を行います。主治医意見書は市区町村が申請者の主治医に依頼しますが、主治医がいない場合は市区町村が指定する医師による診察が必要です
  3. 審査判定…調査結果や主治医意見書の内容をもとに、コンピューターによる一次判定が行われます。その後、一次判定の結果と主治医意見書に基づいて、介護認定審査会による二次判定が実施され、最終的な判断が下されます
  4. 認定…市区町村から申請者に対して、審査結果が通知されます。結果は要支援1~2、要介護1~5、非該当のいずれかです
  5. 介護サービス計画書(ケアプラン)の作成…要支援1~2の認定を受けた場合は介護予防サービス計画書、要介護1~5の認定を受けた場合は介護サービス計画書を作成します。介護予防サービス計画書は地域包括支援センター、介護サービス計画書は介護支援専門員(ケアマネージャー)がいる居宅介護支援事業所が作成担当です
  6. 介護サービスの利用開始…ケアプランに基づいて、介護サービスの利用を開始します

介護サービスの種類ごとの料金

介護サービスの種類ごとの料金

介護サービスは、基本的にすべて介護保険適用で利用できます。その場合、利用者が負担するのは本来かかる費用の1~3割のみです。

負担割合は、利用者の所得状況によって変わってきます。低所得者と一般的な所得者の場合は1割負担、高所得者の場合だと所得額に応じて2~3割負担です。

介護サービスについているコードとは?

介護保険サービスにはそれぞれサービスコードが設定されています。

例えば訪問介護であれば「11」、福祉用具貸与であれば「17」、特定施設入居者生活介護であれば「33」です。こちらは各施設・事業所が介護報酬を請求する際に利用されるものです。