居宅介護支援とは
居宅介護支援は、さまざまな介護サービスを利用するうえで最も基本となるサービスといえます。
今後介護サービスを利用したい人はもちろん、介護業界で働きたいと考えている人も、居宅介護支援とはどのようなサービスなのかを正確に理解しておくことが大事です。
ここでは、居宅介護支援のサービス内容とその特徴、ケアプランをもとに受けられるサービス、そして居宅介護支援事業所の運営者として指定されるための人員・設備・運営基準について解説します。
1.サービス内容と特徴
ケアプランの作成と運用
居宅介護支援における最も重要なサービスが、ケアプランの作成です。ケアプランとは、本人とその家族と相談しながら決める介護保険サービスの利用計画書のことです。
ケアプランの作成にあたっては、介護や支援の目標を設定し、その目標を実現するために必要な介護保険サービスをケアプランの中に盛り込みます。
ケアプランは原則として介護保険適用のサービスを対象とした計画書ですが、必要に応じてそのほかのサービスを取り入れても問題ありません。
具体的なケアプランの作成プロセスとしては、まず要介護者の生活環境に関する情報を収集し、生活課題を発見する「アセスメント」を実施。ケアマネージャーはケアプランの原案を作成します。
次に利用者の家族や各サービス事業者が一堂に会する「サービス担当者会議」を開催し、ケアプランの原案に問題がないかを精査します。
その後、利用者とその家族に最終確認が行われたのち、ケアマネージャーが正式なケアプランを作成。その後はケアプランに沿って介護保険サービスを利用します。
モニタリングでケアプランに問題がないか確認
居宅介護支援はケアプランを作成すればそれで業務が終わりというわけではありません。
ケアプランに問題がないかをチェックする「モニタリング」も必要です。モニタリングでは、月1回以上の頻度でケアマネージャーが利用者宅の訪問・面接を行うなど、長期的なフォローが行われます。
利用者の心身状態は、ケアプランを実行していく中で変わっていきます。また、時間の経過とともに、家族環境や生活環境が変わることも多いです。そのような変化が生じる中で、作成当初のケアプランの内容が妥当ではなくなる状況も起こり得ます。
そうした「ケアプランの内容」と「利用者の心身状態・生活環境における変化」のズレを発見するために行われるのが、モニタリングです。
もしケアプランに修正が必要な場合は、作成時と同じくサービス担当者会議が開催され、各サービス事業者と修正すべき内容を共有します。
2.ケアプランをもとに受けられるサービス
訪問系サービス
ケアプランに沿って提供される介護保険サービスの1つが、訪問系のサービスです。訪問介護、訪問入浴、訪問看護などがあります。
訪問介護は定期的にホームヘルパーが利用者の自宅を訪問し、食事や排泄の介助といった身体介護、家事のサポートなどの生活援助を提供するサービスです。
訪問入浴は、簡易浴槽などを搭載した入浴専用車で利用者宅を訪問し、利用者に入浴してもらうサービスです。主に寝たきりの方など、自宅の浴槽で入浴できない方を利用対象としています。
訪問看護は医療法人などが提供し、在宅介護を受けている高齢者にバイタルチェックや健康状態のチェックを行うサービスです。医療機器の管理や認知症のケアまで幅広く対応し、24時間いつでも支援を受けることができます。
通所系サービス
通所系のサービスには、デイサービス(通所介護)とデイケア(通所リハビリ)とがあります。
デイサービスとは、利用者に通所介護事業所に通ってもらい、バイタルチェックや食事、入浴、レクリエーションなどを提供する介護サービスです。自宅から事業所までは送迎車が用意されるので、家族が送り迎えをする必要はありません。
一方、デイケアはリハビリ・機能回復訓練に特化した通所系の介護サービスです。理学療法士や作業療法士、言語聴覚士といったリハビリの専門家が常駐し、利用者の心身状態に合わせたリハビリプログラムを組み、指導を行います。
短期入所系サービス
ショートステイ(短気入所生活介護)は、集中的に機能回復訓練を実施したい場合、あるいは家族介護者が数日家を空けることになり、その間の介護をお願いしたい場合に利用できる介護サービスです。
最大で連続30日間利用でき、利用中の生活形態は施設に入所している場合と変わりません。特別養護老人ホーム、あるいは有料老人ホームなど、入所系の施設が建物の一部を利用して運営していることが多いです。
ただし、施設によっては利用希望者が殺到していて、利用したい日に満室となっている場合もあります。予定が早めに決まっているなら、早めにケアマネージャーに相談し、早期の申込が必要となります。
3.指定基準
法人格であること
居宅介護支援事業所を運営するには、介護事業を事業目的とした株式会社、社会福祉法人、合同会社、NPO法人などを設立する必要があります。
もしすでに会社組織となっている場合は、定款に定められた事業目的に、「実施事業」という文言が明記されていることが必要です。もし明記されていない場合は、定款・登記簿謄本における事業目的の変更手続きを行わなくてはなりません。
人員基準
居宅介護支援事業所の人員基準としては「管理者」を1名、「介護支援専門員」を1名以上配置することが制度上規定されています。
介護支援員の数は、事業所が担当する利用者数に応じた人数(利用者数が35人またはその端数が増えるごとに1名)を配置しなければなりません。なお、複数人配置する場合は、そのうち1人は常勤であることが必要です。
管理者も介護支援専門員も、「介護支援専門員実務研修受講試験」(いわゆるケアマネージャー試験)に合格し、研修終了後にケアマネージャーとして各都道府県に登録していることが必要です。管理者は、介護支援専門員の業務と兼務することができます。
管理者は主任ケアマネージャーであることが必要
居宅介護支援事業所の管理者については、2020年現在は経過措置期間中ですが、将来的にすべての事業所において「主任ケアマネージャー」の有資格者であることが職に就くうえでの要件とされます。
主任ケアマネージャーとは、2006年の介護保険制度改正によって導入され、一般のケアマネージャーの上位資格と位置付けられる資格です。
資格試験はなく、「主任介護支援専門員研修」を受講することで資格を取得できます。ただし、以下の受講要件を満たしていることが条件です。
- 専任のケアマネージャーとしての勤務期間が通算で5年以上
- ケアマネジメントリーダー養成研修を修了し、専任のケアマネージャーとしての勤務期間が3年以上
- 主任ケアマネージャーに準ずる専門員として、地域包括支援センターに配置されている
- ケアマネージャー業務の豊富な経験、知識を持ち、都道府県に認められている
設備基準
居宅介護支援事業所の設備基準については、通所系や入所系のサービスではないため、特別な基準はありません。
事務室については、事務作業を行うための机、書棚を配置し、備品類を保管できる程度の広さが必要です。ただし、部屋の一画を利用しての事業は認められないため、専用区画を確保することが求められます。
もし自宅兼事務室として事業者の申請を行う場合は、事務室とプライベートスペースとを明確に区分しなければなりません。
利用者の相談を受け付ける部屋については、プライバシーを保護するため個室が望ましいです。パーテーションで仕切りを作って、相談用のスペースを確保しても良いでしょう。
衛生設備については、感染症を予防するため、洗面所に石けんや消毒液の配置が必要です。
運営基準
適正な事業運営を行うために、厚生労働省令において以下のような運営基準が定められています。
- 利用者にサービス内容および手続きの説明を行い、同意を得ること
- 利用者に対する介護保険の受給資格などの確認
- 利用者に対する居宅サービス計画(ケアプラン)などの書類の交付
- 居宅サービス事業者などからの利益収受の禁止
- 秘密保持
ほかのサービスとの比較
1.訪問介護との違い
訪問介護は、ホームヘルパーが利用者の自宅を訪問して、居宅にて自立した生活を送れるようにサービスを提供する介護保険サービスです。
利用者に対しては、食事や排泄、入浴の介助などを行う身体介護、家事支援などを行う生活援助などのサービスを提供します。
一方、居宅支援介護は、訪問介護のような介護保険サービスを利用するための計画を立てる、あるいは利用者がスムーズに訪問介護を利用できるように事業所側との調整を行う、というサービスです。
いわば、訪問介護を利用するために居宅介護支援を利用するという関係性であり、両者のサービス内容には大きな違いがあります。
2.地域包括支援センターとの違い
地域包括支援センターは、高齢者の生活を地域内でサポートするための支援拠点で、介護予防のケアや権利擁護など、高齢者に関する多様な相談に応じている公的機関です。
高齢者本人や家族はもちろん、その近隣住民からも相談を受け付けています。
一方、居宅介護支援は介護保険サービスの一種であるため、要介護認定を受けた方が利用対象です。要介護1~5の認定を受けた本人およびその家族と、訪問介護や通所介護といった各所介護保険サービスとをつなぐ役割を果たします。
3.介護予防支援との違い
介護予防支援とは介護保険の要介護認定で要支援1または2の認定を受けた人を対象に、介護予防サービスの利用計画を立てるサービスです。
介護予防サービスでは要介護状態になることを防ぐためのサービスが提供されるため、すでに要介護状態である要介護1~5の認定を受けた人向けのサービスとは大きく違います。
介護予防支援は地域包括支援センターがサービスを提供していて、居宅介護支援事業所は対応していません。居宅介護支援事業所が提供するケアマネージャーによる居宅介護支援サービスは、あくまで要介護1~5の認定を受けた人向けのサービスです。
居宅介護支援事業所の仕事
1.仕事内容
居宅介護支援事業所では、事務処理作業もある一方、利用者の自宅に訪問する、地域包括支援センターに出向くなど外出して業務を行うこともあります。実際の仕事内容は以下の通りです。
まず、介護サービスの利用を希望する方との面接を行います。要介護認定を受けた本人とその家族と面接し、現在の生活状況について聞き出します。その際、介護サービスの種類と内容、介護保険制度の仕組みなどに関する分かりやすい説明も必要です。
次にアセスメントです。利用者本人とその家族との面談をもとにして、解決すべき生活課題を抽出します。
利用者本人とその家族に代わって、要介護認定の申請手続きを代行することもあります。利用者の介護度が決まったら改めて利用者の自宅を訪問。面談のうえ、生活課題を抽出します。
そして、収集した情報や利用者とその家族の意向をもとに、支援目標を設定のうえ、介護サービスの利用計画書であるケアプランを作成。その後、介護サービスを提供する各種事業所の担当者を招き、ケアプランに沿ったサービスを提供するための「サービス担当者会議」も行います。
各事業所の専門員の意見を聞きながら、ケアプランの見直しや修正も行います。そのほか、訪問介護やデイサービス、訪問看護など、各種事業所との連絡・調整、ケアプランに沿って提供された介護サービスの料金の計算などを行います。
2.働くために必要な資格
居宅介護支援を行うには、ケアマネージャーの資格が必要です。資格を取得するには、介護支援専門員実務研修受講試験(ケアマネージャー試験)に合格して所定の研修を受講し、修了後に各都道府県に登録する必要があります。
また、2021年度からは居宅介護支援事業所の管理者に「主任ケアマネージャー」を配置することが義務付けられるため、管理者として勤務する場合は資格の取得が必要です。
主任ケアマネージャーは専用の資格試験はなく、所定の研修を修了することで取得できます。
3.雇用形態別の給料
「みんなの介護求人」の実際の求人情報を見てみると、居宅介護支援事業所の正職員は月給20~30万円が相場です。勤務先や本人の実務経験によっては、月給40万円以上となる場合もあります。
ケアマネージャー資格は介護の国家資格である介護福祉士の上位に位置する資格であるため、その分、一般的な介護職員よりも給与額は高めです。
介護分野でキャリアアップを図る場合、待遇を向上させるという意味でも、ケアマネージャーを目指すという人はたくさんいます。
パート・アルバイトの場合だと時給1,200円~1,500円ほどが相場。こちらも勤務先、本人の実務経験次第で待遇はアップします。
良い居宅介護支援事業所とは?
1.問い合わせは複数の事業所にする
居宅介護支援を受けるには、まずは住んでいる市区町村の役所にある介護保険課、あるいは最寄りの地域包括支援センターに行き、居宅介護支援事業所のリストをもらう必要があります。
地域内にある居宅介護支援事業所の連絡先が記載されているので、その情報を基に事業所に連絡するわけです。
その際、1ヵ所の事業所だけに連絡し、そのままそこに決めてしまうよりも、複数の事業所に連絡して比較検討したうえで決める方が合理的と言えます。
介護支援事業所は、事業所ごとに経験の豊富さ、相談のしやすさ、利用者への態度、得意分野などが違っているため、各事務所の情報を集めたうえで決定する方が得策です。
2.地域の口コミや評判を確認する
はじめて介護保険サービスを利用するという方の場合、当然ながら居宅介護支援を利用するのもはじめてです。そのような場合、居宅介護支援事業所の良し悪しをどのように見極めれば良いのか、わかりにくい面もあるでしょう。
そのような場合、参考にしたいのが口コミ情報です。同じ地域で実際に介護サービスを利用している方に聞いてみると、「あの事業所の〇〇さんというケアマネージャーが親身になって対応してくれた」といった情報が手に入るかもしれません。
そうした情報を収集する中で自分が利用したい事業所を検討していくと良いでしょう。
居宅介護支援の利用方法は?
1.利用対象者
居宅介護支援は介護保険サービスであるため、要介護認定を申請し、要介護1以上の認定を受けている必要があります。
要支援1または2の場合は介護予防サービスを受けることになり、対応するのは居宅介護支援事業所ではなく地域包括支援センターです。
なお、居宅介護支援は全額介護保険適用とされます。そのため、訪問介護や通所介護を利用したときのように、自己負担額1~3割を支払う必要はありません。
2.サービスを利用するまでの流れ
まず、要介護認定を受ける必要があります。住んでいる市区町村の役所にある窓口や公式サイトで申請書を取得し、必要事項を記入。そのうえで市区町村の介護保険課もしくは地域包括支援センターに提出します。
要介護認定を受けて要介護1以上の通知を受けて介護保険症が発行されたら、市区町村の窓口、地域包括支援センター、あるいはかかりつけの病院にある地域連携室で、住んでいる地域にある居宅介護支援事業を教えてもらいましょう。
居宅介護支援事業所を選んだら、今度はその事業所に所属するケアマネージャーの中から担当を決定します。
担当のケアマネージャーは、要介護認定者にとってライフパートナーとなる存在であるため、人柄を重視することも大切です。
居宅介護支援の利用料金
1.報酬のイメージ
居宅介護支援の介護報酬は単位制で計算され、基本となる「居宅介護支援費Ⅰ~Ⅲ」と、各種の「加算・減算」によって決まります。
居宅介護支援費は、所属するケアマネージャーが担当する利用者の件数ごとに規定されている単位数によって計算されます。報酬体系は担当する件数が増えるごとにだんだんと減っていく逓減制(ていげんせい)となっています。
居宅介護支援費 | 取扱件数 | 要介護1・2 | 要介護3・4・5 |
---|---|---|---|
Ⅰ | 40件まで | 1,042単位/月 | 1,353単位/月 |
Ⅱ | 40件以上60件未満 | 521単位/月 | 677単位/月 |
Ⅲ | 60件以上 | 313単位/月 | 406単位/月 |
また、これら居宅介護支援費に加えて、「入院、入所時の病院などとの連携」や「ケアマネジメントなどの質の高い事業所であること」などが認められた場合、所定の単位数が「加算」されます。
しかし、「サービス担当者会議や定期的な利用者の居宅訪問未実施等」などが認められると、「減算」の対象となります。
2.加算一覧と算定基準
初回加算
初回加算は、ケアマネージャーがケアプランを作成した場合に認められる加算です。加算が認められるのは以下のケースとされています。
- 特定の利用者に対して、新規にケアプランを作成した場合
- それまで要介護認定で要支援の認定を受けていた人が、再認定により要介護1以上の認定を受けて、ケアプランを作成した場合
- 要介護状態の区分が2区分以上変更され、改めてケアプランを作成した場合
運営基準減算
運営基準減算とは、居宅介護支援の運営状況が良くなく、それが原因で減算されることです。例えば、以下のような場合に減産されます。
- ケアアプラン作成時に利用者の自宅を訪問し、利用者本人とその家族との面接を行っていない
- サービス担当者会議を開いていない
- ケアプランの原案の内容について、利用者またはその家族に説明し、文書による同意を得ていない
- 1ヵ月に1回の割合で利用者の自宅を訪問してモニタリングを実施していない
- 「複数の事業所の紹介を受け、その中から自由に選ぶことができること」などを利用者に伝えなかった場合
特定事業所加算
特定事業所加算とは、人員配置体制や研修の実施状況、困難な事例への支援の提供状況などを評価されることで得られる加算です。「特定事業所加算Ⅰ~Ⅲ」のほか、医療連携を評価する「特定事業加算Ⅳ」があります。具体的な単位数は以下の通りです。
特定事業所加算Ⅰ | 500単位/月 |
---|---|
特定事業所加算Ⅱ | 400単位/月 |
特定事業所加算Ⅲ | 300単位/月 |
特定事業所加算Ⅳ | 125単位/月 |
退院・退所加算
退院・退所加算とは、利用者が病院・介護施設を退院・退所して自宅での生活に戻る際、医療機関から在宅での療養に関する情報共有を受けている場合、新規にケアプランをつくる場合などに算定される加算です。具体的な要件は以下のように定められています。
- 退院・退所にあたって、病院等の職員と面談を行っていること
- 利用者の情報を収集し、ケアプランの作成を行っていること
- 退院・退所後に利用する介護サービスなどの調整を行うこと
- 連携回数が3回になるときは、入院・入所中の担当医との「退院時カンファレンス」などに1回以上参加
居宅介護支援のメリット・デメリット
1.メリット
はじめて肉親の介護をすることになったら、どのような介護サービスを利用すればよいのかわからないという人は多いでしょう。
ケアマネージャーが提供する居宅介護支援は、介護サービスを必要とする人と、介護サービスを提供する事業者とを結びつける役割を果たします。
居宅介護支援のサポートを受けることで、専門家であるケアマネージャーの支援を受けながら、スムーズに介護サービスを利用できるでしょう。
また、ケアマネージャーは在宅介護に関する相談にも対応しています。「介護と仕事の両立に悩んでいる」など、困ったことがあれケアマネージャーに相談しましょう。問題の解決につながる介護サービスなどを提案してくれます。
2.デメリット
居宅介護支援を利用して居宅系介護サービスを利用したとしても、在宅介護のデメリットや生活課題が解決されるとは限りません。
例えば、居宅サービスは昼間に提供されるものが多いですが、介護は夜間にも必要です。利用時間が決まっている介護サービスは24時間利用することはできないため、家族介護者への負担となってしまいます。
居宅介護支援を利用する場合、居宅介護サービスには限界があることも承知し、足りない部分は家族介護者が補うことも大事です。
もし家族での対応が困難な場合は、施設利用の検討が必要でしょう。