ショートステイとは?サービス内容や仕事内容、利用するメリット・デメリットを解説!

ショートステイとは1日単位で短期間だけ施設に入所し、介護を受けることができるサービスです。 こちらでは、ショートステイにおける業務内容や利用方法、種類、働き方、給料など幅広い情報についてご紹介します。 介護施設で働き、キャリアアップを図りたいと考えている方にとっては、ショートステイも有力な選択肢の1つです。ショートステイに関する理解を深め、就職・転職時の参考にしてください。

ショートステイとは

ショートステイとは利用者が短期間だけ施設に入所して、日常生活全般にかかわる介護を受けるサービスのことです。65歳以上で要介護または要支援の認定を受けた方や、40歳以上64歳以下で特定疾病により要介護認定を受けた方が介護保険適用で利用できます。

介護保険サービスとしてのショートステイには、日常生活の介護を行う「短期入所生活介護」と医療的なサポートも行える「短期入所療養介護」の2種類があり、どちらも1回あたりの利用可能日数は最大で連続30日までです。

ただし、要介護認定の段階ごとに介護保険適用内で利用できる日数は違います。そのため、介護保険適用内で利用したい場合、要介護度の段階によっては30日連続での利用ができない場合もあるため注意が必要です。

1.サービス内容と特徴

ショートステイのサービス内容と特徴のイメージイラスト

ショートステイでは、自宅で介護を受けている人に数日だけ施設に入居してもらい、食事・入浴・排泄の介助やレクリエーション、機能訓練などのサービスを提供します。

入居中の生活形態は、その施設に長期入所している人と同様です。

短期入所生活介護、短期入所療養介護のどちらも、介護保険サービスであるため、要介護認定を受けている人であれば、自己負担額1割~3割の範囲内で利用できます。

最大で30日連続で利用できますが、要介護度別に定められている介護保険適用となる日数を超えると、全額自己負担となるため注意が必要です。

例えば、要介護1の認定を受けている場合だと、介護保険適用でショートステイが利用できるのは6日まで。それ以上滞在したい場合は全額自己負担での利用とされます。

介護保険適用外の場合

要介護認定を受けていない人でも退院直後などで看病が必要で家族などが不在の際、民間の有料老人ホームなどで有料ショートステイを利用することができます。

こちらは介護保険制度に基づくケアプランなどは必要なく、要介護状態の方はもちろん、自立の方も利用対象です。ただし、契約する施設によって利用条件は異なるため、事前に施設側に問い合わせる必要があります。

この場合、最初の1日目から全額自己負担となるため、介護保険適用での利用よりも出費額がかなり大きくなるので利用者とその家族は注意が必要です。

2.利用可能期間

介護保険適用でショートステイを連続利用できる日数は限られていますが、例えば1つの施設で介護保険適用内の期間を利用してから自宅に戻り、それから後、再び別の施設でショートステイを利用するということもできます。

このような利用法を介護保険適用で行う場合、ショートステイは原則として介護認定期間の約半数までのみ利用できる、という制度上の決まりがあるため注意が必要です。

例えば、認定の有効期間が2年であるなら、ショートステイを利用できるのは約1年分(365日)。それ以上の期間を利用すると全額自己負担とされます。

ロングショートステイという選択肢もある

ショートステイは原則として短期的な施設入所を目的としたサービスです。しかし、介護者の事情などにより、やや長い期間に渡って在宅での介護が難しい状況も発生するでしょう。

例えば、介護者自身が病気となり、長期入院が必要となる場合などです。

そのようなやむを得ない事情がある場合、自治体への届け出をしたうえで、ロングショートステイという形でショートステイを長期的に利用できます。ただし「介護認定の有効期間の半数を超えないこと」「月の利用日数が30日を越えないこと」が利用にあたっての条件となります。

3.一日の流れ

ショートステイにおける利用者の1日の流れは、一般的に以下の通りです。

  • 7:00…起床、着替え、排泄、身だしなみ
  • 7:30…朝食
  • 10:30…入浴
  • 12:30…昼食
  • 14:30…レクリエーションなど
  • 15:00…おやつ、休憩の時間
  • 16:30…機能訓練
  • 18:30…夕食
  • 21:00…就寝準備
  • 21:30…就寝

以上のスケジュールは、短期入所生活介護の場合です。

ショートステイの一日の流れ

医療サポートを受ける短期療養介護の場合は、一日のスケジュールに医師の診察や個人リハビリなどの時間も入ります。

具体的にどのような時間で予定が定められるのかは事業者によって異なるため、詳細に把握したい場合は直接問い合わせましょう。

4.人員基準

ショートステイには以下のような専門職が配置されています。

医師
利用者の健康管理、健康指導、健康相談を行います
生活相談員
入所にあたっての利用者への対応、利用者とその家族への生活相談、レクリエーションの企画などを行います
介護職員
利用者の食事・入浴・排泄のケア、レクリエーションの企画、準備、運営、就寝の準備などを行います
看護師、准看護師
利用者への検温、医療的ケア、服薬管理・内服確認などを行い、その一方で介護職員と同じ業務も担います
栄養士
利用者の健康状態、既往歴に合わせた献立の作成、食事形態の工夫などを行います
機能訓練指導員
利用者の心身状態に合った機能訓練を計画、実施するほか、レクリエーションの企画、準備、運営なども行います
施設管理者
職員の人事・教育、利用者とその家族への対応、収支管理、設備管理、関連する諸機関との連絡・調整などを行います

5.デイサービス(通所介護)との違い

ショートステイとデイサービスの一番の違いは、入居できる期間です。デイサービスでは基本的に早朝と夜間の利用はできず、昼間のみ利用できます。

泊まりで利用する必要があるかどうかによって、ショートステイとデイサービスのどちらを利用すべきなのかが決まると言えるでしょう。

また、一般的な傾向として、ショートステイはデイサービスよりもレクリエーションが少なく、ゆっくりとした時間が館内に流れます。

デイサービスだと夕方までに利用者を帰さないといけないという期限がありますが、ショートステイにはありません。そのため、スケジュールをこなすペースがやや緩やかになりやすいようです。

ショートステイの種類

1.単独型と併設型

ショートステイは「単独型」と「併設型」の2種類の事業者タイプに大別できます。

老人ホームに併設されておらず、ショートステイ専門の施設を利用するのがショートステイ単独型です。

館内にいるのはショートステイの利用者のみですので、併設型のように特別養護老人ホームや介護老人保健施設に長期入居している方と顔を合わせたりはしません。

ただし、短期入所療養介護(医療型ショートステイ)では医療ケアが提供される必要があるため、介護老人保健施設や療養病床を設置している病院、診療所などでのみ運営できます。

そのため、単独型として運営できるのは、短期入所療養介護(医療型ショートステイ)のみです。

一方、特別養護老人ホームや介護老人保健施設に併設されているタイプのものが併設型です。

宿泊先となる場所は施設によって異なり、館内に設けられているショートステイ専用のフロアを利用する場合もあれば、誰も利用していない空きベッドが利用される場合もあります。

なお、併設型のショートステイには、同じ施設内にデイサービスが併設されていることも多いです。すでにその施設のデイサービスの利用経験があるなら、同一施設でショートステイも利用すると、慣れがあるので使いやすいでしょう。

2.一般型ショートステイ

短期入所生活介護(一般型ショートステイ)のイメージイラスト

短期入所生活介護は一般型ショートステイとも呼ばれ、有料老人ホームや特別養護老人ホームなどに短期的に入所して、生活上必要となる支援や身体介護を受けるサービスです。

入所により、利用者自身の心身機能の維持を図るとともに、利用者の家族の介護負担を軽減できます。

ショートステイへのニーズは高く、サービスを提供する施設数は年々増えています。厚生労働省の「介護分野の現状等について」によれば、2017年度時点における短期入所生活介護の施設数は全国で1万530件。右肩上がりで増加中です。

3.医療型ショートステイ

短期入所療養介護は、医療依存度の高い人やリハビリを必要とする人が短期間入所し、生活上のサポートと身体介護を受けるサービスです。

医療型ショートステイとも呼ばれて、一般型ショートステイである短期入所生活介護よりも、医療ケアを必要とする人が多く利用しています。

厚生労働省の「介護分野の現状等について」によれば、2017年度時点における短期入所療養介護を提供する施設数は全国で3,735件。ここ数年はほぼ横ばいとなっています。

部屋のタイプ

ショートステイの部屋のタイプは以下のように4つのタイプに分けることができます。

ショートステイの部屋のタイプ

それぞれの部屋の特徴を見ていきましょう。

1.従来型個室

居室が個室タイプとなっている部屋であり、プライベート空間を確保できる点が大きな利点です。室内に洗面台だけあってトイレと浴室が共用となっているタイプや、室内にトイレがあって浴室のみ共用となっているタイプなど、室内の機能は施設により違います。

短期間とはいえ、一日のうち長い時間を過ごすことになる居室ですので、事前に情報をチェックし、個室内にどのような機能が備わっているのか確かめておきましょう。

室内にミニキッチンが設置され、自分で料理を作れる施設もあります。

2.多床室

多床室は特別養護老人ホームなどに多くみられ、1部屋につき最大4つまでのベッドが設置されている相部屋形式の居室です。

相部屋とはいえ、ベッドの間には仕切りが設けられているので、ある程度のプライベート空間は確保できます。ただし、食事や排泄時の臭いや咳やくしゃみなどの音などは避けられません。

睡眠時は、同部屋の人によるいびきや寝言などが聞こえてくる場合もあります。もしそうした音や臭いなどに敏感な人の場合は、個室の方が望ましいでしょう。特に気にならないのであれば、多床室でも問題なく生活できます。

3.ユニット型個室

ユニット型個室はその名の通り個室タイプの居室ですが、従来型個室とは異なり、10人ほどを1つのユニットとして共同生活を送ることを前提とした個室です。

そのため、館内の間取りは、ユニットごとに設けられている共有スペースを囲むようにして居室が配置されています。

居室から共有スペースに顔を出しやすく、介護職員もユニット単位で配置され、きめ細かい介護を受けることができます。

ただし、ユニットごとの共同生活が前提となるため、一人で静かに生活したい方、人との交流が苦手な方にはストレスを感じる場合もあるので、事前に担当のケアマネージャーなどと相談して入居の判断を行う必要もあるでしょう。

4.ユニット型個室的多床室

かつては「ユニット型準個室」と呼ばれていたタイプの居室です。個室タイプの居室ではありますが、隣室とは独立した部屋になっておらず、天井と壁の間にすき間があります。

隣の人の音や臭い、照明の明かりなどは漏れてくるので、完全な個室ではありません。

ユニット型個室的多床室も、名前にある通り入居者約10人を1つのユニットとして、共同生活を送っていきます。この点はユニット型個室と同様のシステムです。

ショートステイの仕事

1.仕事内容

ショートステイには多くの専門職が勤務しており、担当する職務内容はそれぞれ違います。

まず、医療的ケアを担う専門職として医師、看護師・准看護師がいます。医師は利用者の健康管理や指導、相談を行い、看護師・准看護師は利用者への介護のほか、バイタルチェックや医療的処置、服薬管理などが主な仕事です。

また、機能訓練指導員は、利用者への機能訓練を計画、実施し、生活機能の維持、回復に努めます。

介護職員は、利用者への介護、レクリエーションの実施などが主な仕事内容です。要介護度に応じて、食事や排泄の介助も任されます。

また、利用者の食事面を担当するのが栄養士、調理師です。栄養士は利用者の身体状態に合った献立の立案、調理員は栄養士の献立を利用者が食べやすい調理法で調理します。

ほかにも、生活相談員は利用者とその家族への相談業務や、入所日の調整などを担当し、施設管理者は施設内の各種事務やほかの機関との連絡役、利用者とその家族からのクレームなどへの対応、職員の人事・研修などを行うのが主な仕事です。

2.働くために必要な資格

ショートステイで働くために必要な資格のイメージイラスト

医師や看護師、調理師、栄養士などは、専門職として求められる国家資格などがそれぞれ必要です。

介護職員としてショートステイに勤務する場合は、介護職員初任者研修、実務者研修、介護福祉士などの資格を持っていると、就職・転職の際に有利になるでしょう。

特に介護福祉士の資格を持っていると即戦力として期待され、介護現場のリーダー的役割として活躍できます。

また、生活相談員として働くには、社会福祉士や介護支援専門員(ケアマネージャー)の資格なども必要です。

3.雇用形態別の給料

「みんなの介護求人」の求人情報を見てみると、ショートステイで介護職員として働く場合、正職員だと概ね15万円台~28万円の待遇の採用が相場です。

勤務先、実務経験、保有している資格によって実際の給与額は変わるので、事前に複数の施設を吟味し、納得のいく就職・転職先を選びましょう。

ショートステイでパート・アルバイトとして働く場合、時給の相場は900~1200円前後です。こちらも本人の経験や保有資格によって待遇は大きく違ってきます。

ショートステイを利用する際の注意点

1.余裕を持って利用申請する

ショートステイは介護者が在宅での介護負担を担えなくなりそうなときに、利用されることが多いです。

例えば、介護者が実家に帰省してお墓参りをする、旅行に出かける、病気でしばらくの間入院する、などの場合が当てはまります。

しかし、ショートステイは常時利用の申し込みがあるため、予約を申請しても希望日通りに利用できるとは限りません。申請にあたっては、その点を事前に了解しておく必要があります。

また、利用者が入居中に急な体調不良により入居の継続が難しくなった場合も、利用はそこで終了とされますので注意しましょう。

2.私物には記名しておく

ショートステイを利用するにあたって、館内で利用する私物のすべてに名前を記載しておくことをルールにしている施設もあります。

食堂やお風呂などの共有設備で忘れ物が見つかったとき、記名がないと誰のものかわからなくなるからです。

持ち物の記名作業には時間がかかる場合もあるため、急遽ショートステイを利用することになった場合、記入しきれないということも起こり得るでしょう。

そのため、将来的にショートステイの利用を視野に入れているなら、早めに名前を書いておくと安心です。

ショートステイの利用方法は?

1.利用対象者

ショートステイ(短期入所生活介護)は介護保険サービスであるため、利用にあたっては市区町村に要介護認定を申請し、要支援1~2、要介護1~5の認定を受ける必要があります。

要支援1~2の人は、要介護状態になることを防ぐことを目的とした「介護予防短期入所生活介護」のサービスの利用対象です。

なお、要介護認定を申請すると、心身ともに健康であるとの判定である「非該当」という通知が来る場合があります。

この場合は、ショートステイも含め、介護保険適用でのサービスを利用できません。

2.利用料金

ショートステイは利用する施設の種類、滞在する居室のタイプ、要介護認定の段階などによって、1日あたりの利用料金が変わってきます。

また、滞在中の食費、居住費には介護保険は適用されないため、基本的に全額自己負担です。ただし、世帯収入が低いケースでは、自治体に負担軽減を申請できます。

以下では、特養併設型の短期入所生活介護、および介護老人保健施設で運営されている短期入所療養介護を自己負担1割で利用したときの、1日当たりの料金の目安をそれぞれご紹介しましょう。

なお、2024年4月時点での料金であり、1単位10円での計算です。

以下は、特養に併設されたショートステイの1日あたりの料金(目安)です。

要介護度 従来型個室 多床室 ユニット型
要介護1 603円 603円 704円
要介護2 672円 672円 772円
要介護3 745円 745円 847円
要介護4 815円 815円 918円
要介護5 884円 884円 987円
出典:「介護報酬の算定構造」(厚生労働省)

※自己負担1割の場合
※地域、サービス内容によって異なる場合があります。

また、短期入所療養介護(医療型ショートステイ)の1日あたりの料金(目安)は下記のようになります。

要介護度 従来型個室 多床型 ユニット型個室
老健 要介護1 753円 830円 836円
要介護2 801円 880円 883円
要介護3 864円 944円 948円
要介護4 918円 997円 1,003円
要介護5 971円 1,052円 1,056円
療養
病床
要介護1 723円 831円 856円
要介護2 830円 941円 963円
要介護3 1,064円 1,173円 1,197円
要介護4 1,163円 1,273円 1,296円
要介護5 1,253円 1,362円 1,385円
病院・
診療所
要介護1 705円 813円 835円
要介護2 756円 864円 887円
要介護3 806円 916円 937円
要介護4 857円 965円 988円
要介護5 908円 1,016円 1,039円
出典:「介護報酬の算定構造」(厚生労働省)

※自己負担1割の場合
※地域、サービス内容によって異なる場合もあります

加算分

ショートステイでは所定のサービス提供体制を整えている施設の場合、別途加算が追加されます。追加される加算は、以下の通りです。

  • 個別機能訓練加算
  • 専従機能訓練指導員配置加算(常勤で専従の機能訓練員を配置している場合)
  • 緊急短期入所受入加算
  • 看護体制加算
  • 医療連携強化加算
  • 療養食加算
  • 送迎加算
  • 夜勤職員配置加算
  • 介護職員処遇改善加算Ⅰ~Ⅳ
  • 看取り連携体制加算
  • 口腔連携強化加算
  • 生産性向上推進体制加算(Ⅰ)
  • 生産性向上推進体制加算(Ⅱ)
出典:「介護報酬の算定構造」(厚生労働省)

介護保険が適用されない場合

食費や居住費、レクリエーション費などには介護保険が適用されません。そのため利用者が全額負担する必要があります。

実際の料金は施設ごとに違いますが、有料老人ホームで行われているショートステイの場合だと、1日あたり5,000円~2万円が相場です。

食費と居住費によっては世帯収入によって公費の補助を受けることができ、役所の介護・福祉担当の課・係の窓口にて相談を受け付けています。

3.利用までの流れ

ショートステイを利用するまでの流れは、以下のようなプロセスを経る必要があります。

ショートステイを利用するまでの流れ

要介護認定を受けた後、担当のケアマネージャーに利用したいとの希望を伝える必要があります。ケアマネージャーはその希望を受けて、本人の心身状態に合った施設を探してくれるでしょう。

利用したい施設を決めたら、ケアマネージャーは利用者本人の介護・医療情報を施設側に伝達し、受け入れ可能かどうかを確認のうえ、正式に申込を行います。

利用する施設を決めたら、ケアマネージャーが施設側の担当者も加えて、ケアプランの作成を行います。

ケアプランが定まったら施設側と正式に契約を取り交わし、サービスを利用します。

4.受け入れ中止になるケース

インフルエンザなどに発症

インフルエンザなどに発症のイメージイラスト

利用者本人がインフルエンザを発症している場合は、ほかの利用者への感染リスクがあるため、受け入れ中止とされます。

施設によっては、「〇〇度以上の発熱がある場合は受け入れできない」、「インフルエンザ発症から〇〇日間は受け入れできない」などの基準が定められており、利用者は従わなくてはなりません。

また、入所中にインフルエンザの診断が出された場合、あるいはほかの入居者の中にインフルエンザの感染者が発生した場合、サービスが中止されることもあります。これはノロウイルスなど、ほかの感染症についても同じです。

認知症のBPSD(周辺症状)の悪化

認知症には発症者ごとに現れ方が異なるBPSD(周辺症状)があります。BPSDには暴言や暴力などの症状が出るケースもあり、その場合、家族介護者の負担は大きくならざるを得ません。

家族介護者のなかには、認知症介護の負担軽減を目的として、ショートステイの利用を考える人もいるでしょう。

しかし、暴言や暴力などのBPSDによりほかの入居者の安全を確保できないと判断される場合は、施設側に受け入れ中止と判断される場合があります。

ただし、認知症への対応力が高い施設であればBPSDが出ていても受け入れてもらえる場合もありますので、事前に施設側に確認しておきましょう。

利用するメリット・デメリット

1.メリット

ショートステイを利用するメリットのイメージイラスト

ショートステイを利用することの最大のメリットは、自宅で介護をしている家族の負担を減らせることです。要介護者がショートステイを利用している間、介護者は介護負担から解放され、体をゆっくりと休めることができます。

また、介護と仕事の両立をしている人の場合、平日にショートステイを利用することで、介護に対する心配をすることなく、仕事に打ち込むこともできるでしょう。特に出張で何日か家を空ける場合などに、ショートステイは便利です。

さらに、将来的に施設への入居を考えている場合、ショートステイの利用を通して、施設での生活を体験できます。いわば、施設入所の予行演習としても利用できるわけです。

2.デメリット

ショートステイを利用することのデメリットとしては、予約を取りにくいという点をまず挙げることができます。

急な用事などでショートステイの利用が必要になっても、施設の予約が埋まっていると、希望日の利用はできません。そのため、申し込み先として複数の施設に連絡できるようにしておくなど、事前の対策も必要です。

また、ショートステイは滞在期間が短いため、施設での友人が作りにくいという点もあります。そのことで滞在中に不安やストレスを感じてしまい、認知症を発症している人だと症状が進行してしまうケースもあるため注意が必要です。