小規模多機能型居宅介護とは?サービス内容や利用方法、選び方のポイントを簡単にわかりやすく解説!

小規模多機能型居宅介護とは、「通い」「訪問」「泊まり」という3つのサービスを提供する介護保険サービスです。 通常、デイサービスや訪問介護、ショートステイなどのサービスは、事業所ごとに契約することになります。 しかし、小規模多機能型居宅介護であれば複数の事業所と契約する必要はなく、顔なじみのスタッフに接しながら、一体的にサービスを受けることができます。 こちらでは小規模多機能型居宅介護が提供しているサービスの内容や仕事内容、実際に従事してからの給与なども含め詳しく解説していきます。

小規模多機能型居宅介護とは

小規模多機能型居宅介護は、「通い」をメインとしつつ、短期間の「泊まり」、利用者宅への「訪問」を組み合わせてサービスが行われます。生活支援や機能訓練を1つの事業所で提供する介護保険サービスの一種です。

かつて市町村や民間組織が運営団体となり、認知症高齢者に対して通いと訪問、宿泊といったサービスを提供する「宅老所」という施設がありました。小規模多機能型居宅介護は、この宅老所のサービス形態を制度化したものと言えます。

具体的に小規模多機能型居宅介護ではどのような形でサービスが提供されているのか、以下で詳しくご紹介しましょう。

1.サービス内容と特徴

在宅介護の場では、施設に通って食事や入浴、レクリエーションなどのサービスを受けるデイサービス、自宅にヘルパーが来てくれる訪問介護、さらに短期間泊まることができるショートステイを利用することも多いでしょう。

小規模多機能型居宅介護サービスでは、これら3タイプの事業所が提供するサービスを1つの事業所で一体的に提供することができ、要介護状態の高齢者の生活を24時間サポートすることができます。一人暮らしをしている要介護の高齢者や、老々介護をしているご家庭の方にとっては、心強いサービスです。

なお、介護保険制度では地域密着型サービスに位置づけられているため、原則として利用者は、住んでいる市区町村に立地している事業所とのみ契約を結ぶことができます。

2.定員

小規模多機能型居宅介護サービスを提供する事業所では、一日の定員が規定されています。

「通い」の場合は概ね15人以下、「泊まり」は概ね9人以下であり、それ以上の利用者には原則として対応できません。

また、1つの事業所が登録できる利用者数も、制度上の規定では合計29人以下です。ただし、事業所の登録者数が26人~29人であり、「通い」のサービスが施設として一定の基準をクリアしている場合は、1日の利用定員を18人以下まで拡大できます。

3.一日の流れ

小規模多機能型居宅介護の一日

小規模多機能型居宅介護事業所での一日のスケジュールをご紹介しましょう。

午前6時30分~午前7時30分
「泊まり」の利用者が起床。着替えと洗顔を行います
午前7時30分~午前8時30分
「泊まり」の利用者の朝食、口腔ケア
午前9時~
「通い」の利用者を自宅に迎えに行きます
午前10時~午前11時30分
利用者に対して水分補給と入浴を行います
午前11時30分~午後12時30分
利用者の昼食、口腔ケア
午後12時30分~午後13時
休憩時間
午後13時~午後15時
利用者へのレクリエーション・アクティビティ、おやつの提供
午後15時~午後16時
利用者への機能訓練の実施
午後16時~午後17時
「通い」の利用者を自宅まで送ります
午後17時30分~午後18時30分
「泊まり」の利用者への夕食、口腔ケア
午後19時30分~午後20時
「泊まり」の利用者が寝巻に着替え、水分摂取などを行います
午後21時
「泊まり」の利用者が就寝

4.人員基準と役割

小規模多機能型居宅介護事業所では制度上、配置すべき人員が厳格に規定されています。規定されている以上の人員を確保しなければ、運営が許可されません。

実際に配置されている人員は以下の通りです。

代表者、管理者
認知症対応型サービス事業開発者の研修を修了している必要があります
ケアマネージャー
小規模多機能型サービス等計画作成担当者研修を修了しているケアマネージャーを1人以上配置する必要があります
昼間のサービス従業者
通いサービスの利用者3人当たり1人以上、および訪問サービスを行う職員を1人以上配置
夜間のサービス就業者
宿直を含む夜勤に従事する職員を2人以上配置。ただし、泊まりの利用者がいない場合、配置は不要です
看護職員
看護職員を1人以上配置

ほかのサービスとの比較

1.訪問看護との違い

訪問看護と小規模多機能型居宅介護の違い

訪問看護とは、地域内にある訪問看護ステーションまたは医療機関から、看護師や理学療法士、作業療法士、言語聴覚士などが利用者宅を訪問するサービスです。

基本的には各地域のケアマネージャーからの依頼により、利用者の主治医から訪問看護指示書が発行され、そのうえで訪問が開始されます。

一方、小規模多機能型居宅介護では、「訪問」のサービスはホームヘルパーが行うのが基本です。類似したサービス形態に「看護小規模多機能型居宅介護」がありますが、その場合は訪問看護も利用できます。

2.ショートステイとの違い

小規模多機能型介護の「泊まり」とショートステイの大きな違いは利用日の決まり方です。

ショートステイを利用する場合、利用したい日を事前に予約する必要がありますが、希望する日に予約者が殺到し、予約が取れない場合が少なくありません。その場合は、ほかの施設を探すか、別の日程で予約を入れるなどの対応が必要です。

一方、小規模多機能型居宅介護における「泊まり」は、利用したい日に予約できないということはほとんどありません。

さらに、「通い」のサービスを利用し、自宅に帰らずにそのまま「泊まり」のサービスの利用もできます。

3.看護小規模多機能型居宅介護との違い

看護小規模多機能型居宅介護は通称「かんたき」と呼ばれ、「訪問」「通い」「泊まり」「訪問看護」という4つのサービスを1つの事業所で提供するサービスです。

看護小規模多機能型居宅介護の土台となっているのは、「訪問」「通い」「泊まり」の機能を持つ小規模多機能型居宅介護。「かんたき」はそこに看護師が訪問する訪問介護サービスも追加されています。

小規模多機能型居宅介護は3つのサービスを一体的に提供できるという利点がありますが、退院直後の医療的サポートが必要な場合や終末期などに、利用者宅での医療ケアに対応できません。

そこで、重度の要介護者が看護職の支援を受けられるように、2012年に看護小規模多機能型居宅介護が新設されたわけです。

なお、当初は「複合型サービス」という名前でしたが、提供されるサービスの内容がわかりにくいとの理由から、2015年に現在の名称に変更されています。

小規模多機能型居宅介護の仕事

1.仕事内容

小規模多機能型居宅介護における主な仕事内容は、送迎業務、介護業務、自宅への訪問、レクリエーションの企画、運営です。

利用者を自宅から小規模多機能型居宅介護事業所まで専用の送迎者を運転して送り迎えをする送迎業務のほか、「通い」「泊まり」の人に対して、事業所勤務の職員は食事、入浴、排泄などの介護業務を行います。

自宅への訪問では、利用者の自宅に訪問し、必要となる介護業務を行います。安否確認はもちろん、緊急時対応も必要です。

最後にレクリエーションの企画、運営では、一般的なデイサービスと同じく、職員はレクリエーションを企画し、運営します。

2.働くために必要な資格

小規模多機能型居宅介護の職員が保有している資格としては、まず介護職員初任者研修、介護福祉士実務者研修を挙げることができます。

2つの資格は介護職が最初に取得する資格と言えます。どちらも未経験、無資格でも取得できるので、小規模多機能型居宅介護に就職・転職をする場合、取得しておくことをお勧めします。

国家資格であり、取得していると介護の専門家として評価される介護福祉士の資格を取得している職員も多いです。。上位資格として認定介護福祉士があり、介護分野でキャリアアップを目指すなら、取得を目指したい資格です。資格保有者は介護現場のリーダーとして活躍できます。

また、ケアマネージャーとして働くためには介護支援専門員(ケアマネージャー)の資格取得が必要です。小規模多機能型居宅介護のサービスは、介護支援専門員(ケアマネージャー)が作成するケアプランに沿って行われています。

資格を取得するには、受験資格となる資格や必要となる実務経験の要件を満たし、そのうえで試験に合格しなければなりません。

なお、小規模多機能型居宅介護では車の運転による利用者の送迎に加えて、食材などの買い出しをお願いされることもあるため、運転免許を取得していることが望ましいでしょう。

特に地方に立地する小規模多機能型居宅介護事業所の場合、求人内容に免許証を必須条件としていることも多いです。

3.雇用形態別の給料

「みんなの介護求人」によると、小規模多機能型居宅介護事業所の給与は、正職員であれば15万円~24万円前後が相場となっています。

保有する資格や実務経験による待遇差もあるので、就職・転職の際は幅広く求人情報を収集し、希望する条件に合う勤務先を探しましょう。

パート・アルバイトの場合だと、時給換算で850~1,300円が求人の相場です。こちらも勤務先、保有資格、実務経験によって待遇は大きく変わってきます。

良い小規模多機能型居宅介護とは?

1.ケアマネージャーに相談する

ケアマネージャーに相談

要介護認定を受けた人が小規模多機能型居宅介護を利用したい場合、担当のケアマネージャーに相談するのが最も合理的です。

ケアマネージャーは、利用者が住んでいる地域内にある小規模多機能型居宅介護の空き状況をチェックしてくれます。

また、小規模多機能型居宅介護は、利用したいサービス時間や利用回数などを柔軟に組み合わせることができ、ケアマネージャーは利用者目線で利用計画を立案してくれるでしょう。

家族介護者が介護と仕事の両立を目指したい場合やよりきめ細かいサービスを希望する場合は、ケアマネージャーに相談しながら利用を検討するのが望ましいと言えます。

2.事前に見学、体験利用をする

小規模多機能型居宅介護では、利用を検討する人を対象に見学を随時受け付けています。特にはじめて利用する人にとっては、「通い」「訪問」「泊まり」を一体的に提供するということが、具体的にどのようなサービス提供体制なのか、わかりにくい面もあるかもしれません。

実際に利用する前に見学や体験利用に行っておくと、職員や利用者の様子を実際に見ることができるので、事業所の雰囲気を肌で感じことができます。

現地に行ってみると、事前にパンフレットやケアマネージャーの話などで見聞きしていた内容との相違点が見つかるかもしれません。

小規模多機能型居宅介護の利用方法は?

1.利用対象者

小規模多機能型居宅介護は介護保険サービスであるため、利用にあたっては介護保険の要介護認定を申請し、要介護1以上の認定を受けていることが必要です。

なお、要支援1、2の認定を受けた場合は「介護予防小規模多機能型居宅介護」という介護予防のためのサービスが利用できます。

また、小規模多機能型居宅介護は地域密着型サービスであるため、利用できるのは原則として住んでいる地域内にある事業所のみです。ほかの市区町村にある事業所は利用できません。

2.利用料金

小規模多機能型介護の利用料金

小規模多機能型居宅介護における大きな特徴の1つが、訪問介護や通所介護が利用時間に応じて料金が変わるのに対して、こちらは毎月の定額制であるという点です。

どれだけ利用しても利用料金は変わりませんので、時間を気にせずに利用できます。

自己負担額1割の場合、要介護認定の段階と月額基本料金料金は以下の通りです(2019年10月時点)。地域・施設により異なることがあります。

要介護1 1万364円/月
要介護2 1万5,232円/月
要介護3 2万2,157円/月
要介護4 3万4,454円/月
要介護5 2万6,964円/月

自己負担額の目安

小規模多機能型居宅介護は要介護認定の段階ごとに月額利用料金が決まっています。例えば要介護3の認定を受けている方の場合、1ヵ月の間にどれだけサービスを利用しても、自己負担額1割であれば支払う必要のある料金は2万2,157円です。

上記の金額は1単位あたり10円で換算しています。事業所が立地している市区町村の所在地によって、多少価格は変動します。

また、この基本料金のほかに、事業所で利用した食費、おやつ代、「泊まり」の場合は宿泊した時の部屋代などが別途必要です。これらの金額は事業者ごとに異なるので、実際にサービスを利用する場合は事前に確認しておくことが必要でしょう。

利用するメリット・デメリット

1.メリット

小規模多機能型居宅介護のメリット

小規模多機能型居宅介護を利用するメリットの1つが、「通い」「訪問」「泊まり」の各種サービスを、柔軟な組み合わせで利用できるという点です。

利用にあたっては回数や時間の制限がないため、利用者の要望への対応力は高いと言えます。

また、「通い」「訪問」「泊まり」のサービスを顔馴染みの職員が提供できるという点も大きなメリットです。通所介護や訪問介護、ショートステイを別々に利用すると、事業所も変わるので担当の職員もそれに合わせて変わります。

しかし多機能型居宅介護であれば、同じ職員が各種サービスを提供するので、利用者と職員は頻繁に顔を合わせることになり、お互いに親しみを持ちやすいです。

高齢になると新しい環境への適用力が衰えることが多く、特に認知症を発症しているとその傾向が強くなってきます。

小規模多機能型居宅介護ならいつも同じ職員が対応してくれるので、環境変化が少なく、ストレスを感じずに心を落ち着かせてサービスを利用できるのです。

ほかにも、柔軟なサービス利用ができるので家族の介護負担を軽減しやすい、費用が毎月定額なので把握しやすい、などもメリットとして挙げることができます。

2.デメリット

小規模多機能型居宅介護のデメリットの1つが、1事業所あたりの登録人数が少なく、1日あたりの利用定員に制限があるという点です。

登録者数は最大で29名、1日当たり通いは15名、泊まりは9名という上限があります。通いについては、一定の条件を満たせば18人まで増やせるものの、利用者が多い日などは、別の日に利用日をずらすなどの対応も必要です。

また、小規模多機能型居宅介護を利用する場合、デイサービスや訪問介護、ショートステイと併用できません。

そのため、もしそれまでデイサービスや訪問介護を利用していた場合、小規模多機能型居宅介護を利用すると、それらサービスが利用できなくなってしまいます。

さらに、小規模多機能型居宅介護事業所には専属のケアマネージャーがいるため、それまでお世話になっていたケアマネージャーも利用できなくなるので、その点は注意が必要です。