1.介護保険法に定める訪問介護のサービス提供 2.訪問介護実務(身体介護・家事援助等) 3.介護事務 4,希望によりコンサルティング業務可能 コンサルティング業務は介護事務の顧客への代行サービスです。 具体的には訪問介護計画書の点検や作成、サービス提供記録のチェ ックなど介護事務全般の中から自分に合った作業内容を選択できま す。この場合の要件としては介護実務の経験者が対象となります。 介護実務未経験の方は1,2の訪問介護員の業務となります。 「変更範囲:会社の定める業務」
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