約1,130万人の低所得高齢者に3万円の現金支給…本当に経済効果につながる!?選挙前の“ばらまき”とも揶揄される4つの理由とは?

3,624億円。これは、2016年度中に低所得の年金受給者1人に対して3万円を支給する「年金生活者等支援臨時福祉給付金」として、2015年度の補正予算に盛り込まれた金額です。
3万円の臨時給付をめぐっては、「国民の税金を使ったばらまき選挙対策だ」と民主党の岡田代表が安倍首相に迫ったことが記憶に新しく、与党内での反対意見も続出していました。しかし、最終的に今年1月20日、正式に補正予算が成立する運びとなったのです。
低所得者に対する施策はもちろん重要です。
しかし、現在1,000兆円を超える国の借金を抱える中で、3,624億というけっして少額とは言えない血税をこういった形で投入してよいものなのか。
また、安倍首相は給付金の目的を「経済の下支え」と強調していますが、一律に3万円配ることで本当に意図するような目的を達成できるものなのでしょうか。
さらに、この給付と対比するように支給継続の休止が決まったのが「子育て世帯臨時給付金」。
政府は少子化対策の推進を謳いながらも子育て世代への給付金の打ち切りを決めました。
これによって、選挙対策の高齢者優遇だとの批判の声がさらに大きくなっているのかもしれません。
批判が相次ぐ「年金生活者等支援臨時福祉給付金」とは一体何なのか?低所得の高齢者支援のあり方とは
低所得高齢者への3万円の給付は、本当に消費改善の起爆剤となりうるのか?
何かと賛否が入り交じる「年金生活者等支援臨時福祉給付金」ですが、厚生労働省によれば、今回の給付金について以下のように説明されています。
「一億総活躍社会」の実現に向け、賃金引き上げの恩恵が及びにくい低年金受給者への支援によるアベノミクスの成果の均てんの観点や、高齢者世帯の年金も含めた所得全体の底上げを図る観点に立ち、社会保障・税一体改革の一環として2017年度から実施される年金生活者支援給付金の前倒し的な位置付けになることも踏まえ、また、2016年度前半の個人消費の下支えにも資するよう、低所得の高齢者を対象に年金生活者等臨時福祉給付金を支給する。
簡単に言うと、アベノミクスによる賃金アップなどの恩恵を受けられない高齢者で、かつ低所得の年金受給者に対し、1人当たり3万円を支給するというもの。
2017年4月の消費税率10%への引き上げ時の「年金生活者支援給付金」の前倒しとしても位置付けられています。
年金生活者等支援臨時福祉給付金の概要
①低所得の 高齢者向け給付金 |
②低所得の 障害・遺族基礎年金 受給者向け給付金 |
||
---|---|---|---|
内 容 |
支給対象者 | 2015年度 簡素な給付措置の 対象者のうち、 2016年度中に 65歳以上となる者 |
2016年度 簡素な給付措置の 対象者のうち、 障害基礎年金 または 遺族基礎年金を 受給している者 (①の対象者は除く) |
予 算 上 の 対 象 者 数 |
1,130万人 | 150万人 | |
実 施 主 体 | 市町村(特別区を含む) | ||
支 給 額 | 支給対象者一人につき、3万円 | ||
費 用 | 事業の実施に要する経費(事業費・事務費) を国が補助(10/10) |
||
予 算 額 | 2015年度 補正予算案に計上 3,624億円 |
2016年度 当初予算案に計上 精査中 |
支給対象は、(1)今年度の臨時福祉給付金(簡素な給付措置)の対象者のうち、2016年度中に65歳以上になる人(約1,130万人)、(2)来年度の臨時福祉給付金(簡素な給付措置)の対象者のうち、障害・遺族基礎年金受給者(約150万人)となっています。
(1)は早ければ今年6月ごろに支給。(2)は2016年度予算案に計上し、簡素な給付措置と併せて支給される予定です。
実は、今年度も2014年4月の消費税率引き上げによる影響を緩和するために、所得の低い人に対する暫定的な措置として、支給要件を満たす対象者1人につき6,000円が支給されています。
これが「平成27年度簡素な給付措置(臨時福祉給付金)」で、住民税が課税されていない人が対象になっています。
今回の「年金生活者等臨時福祉給付金」の支給対象者は、この簡素な給付措置対象者のうち65歳以上となる人が中心になります。
住民税が課税されない所得の目安(給与所得者)
区分 | 非課税限度額※ (給与収入ベース) |
---|---|
単身 | 100万円 |
夫婦 | 156万円 |
夫婦子1人 | 205.7万円 |
夫婦子2人 | 255.7万円 |
住民税が課税されない所得の目安(公的年金等受給者)
区分 | 非課税限度額※ (年金収入ベース) |
|
---|---|---|
単 身 |
65歳以上 | 155万円 |
65歳未満 | 105万円 | |
夫 婦 |
65歳以上 | 211万円 |
65歳未満 | 171.3万円 |
※生活保護基準の1級地(東京都23区等)における非課税限度額。
こうした概要を見ている分には、低所得の高齢者層に現金を支給して個人消費を盛り上げようという、理に適った施策のように思えるのですが…。
数々の問題点から見える高齢者優遇。やはり選挙対策のためのばらまきなのか?
「年金生活者等支援臨時福祉給付金」は、高齢者支援という大義名分のもと、政府・与党の思惑が見え隠れし、さまざまな問題をはらんでいるとの指摘が相次いでいます。
今回の支給において高所得者は対象外とされており、一概にこの施策を悪だと言うつもりはありませんが、数々挙げられる問題について整理しておきましょう。
◎問題点1:「年金生活者支援給付金」の前倒しとは言えない
消費税が10%になるタイミングで導入予定の「年金生活者支援給付金」は、年金の納付実績に基づいた低年金受給者への恒久的な措置とされています。
保険料を40年間満額払い続けた人は最大で年6万円支給されますが、支払い期間の短い人には減額となります。
対象も年収87万円までの約600万人と障害・遺族基礎年金の受給者に絞られています。
それに対して、今回の受給対象者は年金を受け取っている人の約3割にも及ぶ約1,250万人となっており、明らかに受け取り可能な人の裾野を広げています。
◎問題点2:受給者の資産は考慮されない
今回の受給対象はあくまでも低年金者であること。
つまり、資産の額は考慮されないというわけです。
2014年の家計調査報告によれば、50歳未満は貯蓄よりも負債が多いのに対し、50歳以降は貯蓄が負債を上回っていることが分かります。
また、住宅や宅地などの実質資産を持っている高齢世帯も多いと言われますが、こういった資産については考慮されない不公平感が残ります。

◎問題点3:選挙対策ともとれる支給タイミング
今回の給付金の支給は早ければ6月中にも実施されるといいます。7月には参院選が控えているため、投票率の高い高齢者の支持を狙った支給タイミングなのでは?との声も聞かれます。
◎問題点4:「新三本の矢」の実現と矛盾する予算枠組み
出生率1.8の実現、介護離職ゼロ、国民総生産600兆円を目指すというのが、安倍首相が打ち出した「新三本の矢」の数値目標です。
しかし、今回の補正予算では「年金生活者等支援臨時福祉給付金」の決定する一方で、子ども1人につき3,000円の子育て給付金の継続を中止。
低所得者向けの少子化対策も盛り込まれたものの、「希望出生率1.8」及び「介護離職ゼロ」に直結する緊急対策等として3,951億円という予算になっています。
つまり、主軸であるはずの「新三本の矢」実現に向けた予算と、今回の「年金生活者等支援臨時福祉給付金」は、ほぼ同額だというわけです。給付金にかけられる予算がいかに多いかがお分かりいただけるでしょう。
こうした問題点が指摘される中で決定された「年金生活者等支援臨時福祉給付金」。
最近の株価急落といった市場の動きから見ても、アベノミクスが暗礁に乗り上げていることは否めず、このままでは消費税率10%の再見送りも現実味を帯びてきました。
こうした中で、一律に3万円配る今回の給付決定は早計であり、選挙対策だとの批判を受けても仕方ないのではないでしょうか。

現金支給の一時しのぎではなく、望まれる高齢者支援の恒久的な体制作りとは?
それでは、所得の低い高齢者を支えるには、どのような仕組みが必要なのでしょうか。
まずは、定年の引き上げもしくは撤廃によって、現役で働ける高齢者を増やすことが大切です。
定年過ぎの再就職は難しく、出来たとしても職種が限られ、キャリアを活かしづらく、さらに低賃金です。
若者の就職も難しい昨今、高齢の労働者拡大はたやすいことではありませんが、すでにアメリカやヨーロッパ諸国の大半で、定年制は廃止されていることも参考にしつつ、高齢者が働きやすい社会作りを模索するべき時期に来ているのではないでしょうか。
また、低所得高齢者への家賃補助の充実を拡大していくことも必要かもしれません。現在、低所得者向けの公営住宅はあるものの、圧倒的に数が足りていません。そのため、民間の賃貸住宅に住むことを余儀なくされ、生活費がままならない高齢者は少なくないようです。
どちらもそう簡単に実現できるものではないのでしょうが、超高齢社会を生き抜くためには、一定以上の蓄えもしくは支援が必要です。何にせよ今回のような一時しのぎの対策ではなく、恒久的な体制作りが急務であることは間違いありません。
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2020年9月7日 制定