月刊『文藝春秋』2016年12月号に掲載された、脚本家・橋田寿賀子さんの「私は安楽死で逝きたい」が話題になっている。「夫との死別から27年、91歳脚本家の問題提起」と副題にあり、「日本でも安楽死を認める法案を早く整備すべきです」と主張する。
橋田さんは、安楽死を望むようになった理由を次のように述べている。
「あの世で会いたいと思う人はいません。この世でしたいと思うことは一杯しました。あまり恋愛はしませんでしたが、もう、あれもこれもしたいとは思いません。心を残す人もいないし、そういう友達もいない。
そういう意味では、のん気な生活を送っていますけれど、ただ一つ、ボケたまま生きることだけが恐怖なのです」。
そこで橋田さんはスマホで安楽死について調べ、スイスに安楽死させてくれる団体があることを知る。
2002年4月にオランダがはじめて安楽死を合法化し、ベルギーとルクセンブルクがそれに続いたが、自国民にしか安楽死を認めなかった。
それに対して、スイスでは外国人でも自殺ほう助機関に登録でき、不治の病の末期であれば安楽死を受けられる。
費用は7000ドル(約80万円)で、現在は60カ国5500人が登録しているという。
もっとも、スイスの自殺ほう助団体のひとつ「ディグニタス」では、「希望者が提出した医療記録を医師が審査し、治る見込みのない病気で耐え難い苦痛を伴うなど、裁判所が認めた場合に限り、致死量の麻酔薬を処方されて安楽死が叶えられる」とのことなので、橋田さんが望むように、認知症の初期で安楽死が認められるわけではなさそうだ。
安楽死が認められている国は欧米の数か国
現在、スイス、オランダ、ベルギー、ルクセンブルクのヨーロッパ各国のほか、アメリカのニューメキシコ、カリフォルニア、ワシントン、オレゴン、モンタナ、バーモントの6つの州で安楽死が認められている。

北欧やベネルクス3国など「北の欧州」のリベラルな社会では、「個人の自由を最大限尊重し、人生は自己決定に委ねられるべきだ」というのが常識になっている。
こうして売春やドラッグ(大麻)が合法化され、安楽死が容認されるようになったのだが、その流れはますます強まっている。
安楽死合法化といってもさまざまなケースがあり、多くの場合、スイスのように「治る見込みのない病気で耐え難い苦痛を伴う」ことが条件とされている。
だが、1970年代から安楽死合法化を求める市民運動が始まり、80年代には安楽死が容認された「先進国」オランダでは安楽死の概念が大幅に拡張されている。
ここではその驚くべき事例を、読売新聞記者・三井美奈氏の『安楽死のできる国』(新潮新書)からいくつか紹介してみたい。
最初は、1994年に、自殺未遂を繰り返していた50歳の女性を安楽死させた精神科医のケースから。
その女性は22歳で結婚して2人の男の子を産むが、夫の暴力で家庭生活は不幸で、長男は恋愛関係のもつれを苦に20歳で拳銃自殺してしまう。
息子の死のショックで精神に異常を来たした彼女は、精神病院から退院すると夫と離婚、次男を連れて家を出るが、その直後に次男はがんであっけなく死んでしまう。
生き甲斐だった2人の息子を亡くした女性は、大量の睡眠薬を飲んで自殺をはかるものの死にきれず、かかりつけ医に「死なせてほしい」と頼んでもあっさり拒否されたため、自発的安楽死協会を通して精神科医に救いを求めた。
この精神科医は彼女を診察し、「自殺願望を消す方法はなく、このままではより悲劇的な自殺をするだろう」と診断し、同僚ら7人の医師・心理学者と相談のうえ、致死量の即効睡眠剤によって患者を安楽死させたのだ。
自殺ほう助罪で起訴された精神科医は一審、二審とも「不可抗力」として無罪、最高裁では、第三者の医師を直接患者と面談させなかったとの理由で形式的な有罪となった。この判決によって、肉体的には健康な人が自らの意思で「平穏に自殺する権利」が認められた。
さらに、2002年発効の法律では「患者が意思を表明できる状態になくても、判断力が残っているうちに安楽死希望を記していた場合、医師は患者の希望をかなえられる」と規定されており、患者が認知症で判断力を失った場合でも、事前に安楽死の生前意思を残していれば、医師は安楽死を行なえることになった。
これが、橋田さんの望む安楽死法なのだろう。
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2020年9月7日 制定