サービス提供責任者の求人について
サービス提供責任者とは
サービス提供責任者とは、訪問介護事業所において、サービスの利用者が適切なサービスを受けられるようにするため、提供者となる介護専門職や、利用者に対してさまざまなサポートを行う専門職です。
現場では略して「サ責」と呼ぶことが多いこの職業は、サービスの提供者と利用者の間に立ち、幅広い業務を担当することになります。
サービス提供責任者になるには
サービス提供責任者になるには、介護福祉士か、あるいは介護福祉士実務者研修修了者の資格を持つことが要件となっています。
以前は、ホームヘルパー1級課程修了者や、介護職員基礎研修修了者なども要件を満たしていましたが、2019年4月の制度改正により、これら2つは資格要件から除外されることとなりました。
そのため、現在では、研修を扱う学校などで合計450時間のカリキュラムを受講し、介護福祉士実務者研修修了者の資格を得ることが、サービス提供責任者の資格要件を満たすためには必要となっています。
仕事内容
サービス提供責任者の主な業務は、訪問介護事情所で訪問介護サービス計画の立案や作成に携わるというものです。
訪問介護サービスの利用を希望する人に対して、サービスの申込に対する調整や、利用希望者に対する面談や面接を通したアセスメントを行うことの他、「訪問介護計画書」や、「サービス提供手順書」の作成も行います。
このうち「訪問介護計画書」は、ケアマネージャーによって製作されたケアプランに従った上で、具体的にどのような介護サービスを提供するのかを記したものです。
「サービス提供手順書」は、サービスの提供者であるホームヘルパーに向けて、提供するサービスやケアの方法、利用者や家族についての留意事項などをまとめたものとなります。
これらの作成後は、実際に提供されたサービスが、利用者の心身状態にどのように貢献したのかを評価するモニタリングを行うのも業務の一つです。
また、サービス担当者会議に訪問介護事業所の代表として出席し、他の事業者との連携を担当するほか、ホームヘルパーの指導や育成、業務管理を行ったり、ホームヘルパーと共に利用者のもとに訪れる「同行訪問」を行ったりもします。
サービス提供責任者として働くメリット
今後、高齢化が進行する中で、在宅介護の需要が高まると考えられています。
そのため、それを担当する訪問介護事業所で必須とされるサービス提供責任者の需要も、同じく高まる可能性が高いでしょう。
また、様々な職種と関わる機会が多いことから、キャリアアップのための知識や経験を得やすいのも魅力です。
介護職志望者への貸付制度が充実
群馬県では、介護福祉士の資格を取得するための費用や、介護職を離れていた人が再就職するときに必要となる費用を社会福祉法人群馬県社会福祉協議会が貸与する「介護福祉士修学資金貸付制度」「実務者研修受講資金」「離職した介護人材の再就職準備金貸付事業」があります。
これらの制度は、地域の介護人材の育成や確保を目的としており、指定された業務に一定期間従事すると、返済が免除となります。
どんな概要なのか、対象者や返金免除について見ていきましょう。
まずは、介護福祉士修学資金貸付制度をご紹介します。
貸付対象者は、以下の4点すべてに該当する人です。
- 群馬県内の介護福祉士養成施設に在学中の人で県内に住民登録がある。または介護福祉士養成施設に在学することになった年度の前年に住所が群馬県にあり、修学のために転居した
- 介護福祉士養成施設を卒業した日から1年以内に介護福祉士の登録を済ませ、群馬県内で介護業務に就く意思がある
- 介護福祉士訓練や生活福祉資金の修学資金、日本学生支援機構の奨学金などの修学資金をほかから受けていない
- 世帯の年間所得の合計が、1000万円未満で、家の経済状況などで修学資金の貸付けが必要と認められる
貸付金額としましては、月額5万円の学費、国家試験受験対策費用4万円(年度当たり)、初回の貸付のときに入学準備金20万円、最終回の貸付のときに就職準備金20万円を上限として無利子で貸し付けます。
生活費が加算される場合もありますが、詳細は群馬県庁のホームページをご確認ください。
貸付方法は、県社協の就学生の契約によって成立し、年4回指定の口座に振り込みます。
なお、2017年度以降介護福祉士養成校卒業見込みの人で、卒業する年度に介護福祉士国家試験を受ける人が対象です。
貸付期間は、養成施設に在学する期間となっています。
貸付を希望する場合、貸付希望者と別の生計の人か、登記されている法人を連帯保証人として立ててください。
卒業後、1年以内に群馬県内で介護などの仕事に携わり、引き続き5年間その仕事に従事した場合、修学資金返済債務猶予申請書または在職証明書を提出していただければ、返還が免除されます。
続いて、実務者研修受講資金の貸付制度をご紹介しましょう。
対象者は、以下の条件のいずれかに該当する人です。
- 群馬県内の実務者研修施設に在学中か、群馬県内に住むが、県外の実務者研修施設に在学している
- 県内の介護施設、事業所で働いている
- 県内の介護施設、事業所に勤めていて、修学資金をほかから受けてない
実務者研修施設の授業料やテキスト代相当を、20万円を上限に無利子で貸し付けます。
実務者研修施設を卒業した日から1年以内に介護福祉士の登録を行い、県内において、介護などの業務に就き、さらに2年間、介護の仕事に従事したときは返還が免除されます。
最後に、離職した介護人材の再就職準備金貸付事業をご紹介しましょう。
対象者は、4点の用件を満たす人です。
- 介護保険法に基づく居宅サービスなどを提供する事業所か施設、第一号訪問事業所か第一訪問通所事業所の介護職員としての実務経験が1年以上ある
- 介護についての資格、介護福祉士、実務者研修終了者、介護職員初任者研修終了者を持っている
- 離職した日から介護職員として再就職する日までの間にあらかじめ群馬県内で求職登録を行い、現状届けを出している
- 介護保険法に基づいた居宅サービスなどを提供する事業所や第一号訪問か通所の事業所に介護職員として就労した
この資金は、就職先を探す際の活動費や、介護にかかわる情報収集のための本代、講習会の費用、仕事で必要な道具や鞄代、転居が必要なときの費用や通勤用の自転車かバイクの購入費、といった就労目的の活動経費の支払いに使えます。
貸与額は20万円を上限とし、無利子で貸し付けます。
独立の生計を立てている人から連帯保証人を立ててもらいます。
群馬県内で再就労した日から2年以上該当する事業所に勤務すれば、全額免除になります。
2017年の有効求人倍率は3.17倍!人材確保のための養成研修制度も実施中
出典:厚生労働省 更新
厚生労働省「職業安定業務統計」によると、群馬県の介護分野における2017年7月の有効求人倍率は3.17倍となっています。
この数字からわかるように、介護業界の求人倍率が高いことは明確です。
厚生労働省群馬労働局の発表によれば、 2018年1月発表された群馬県の業種全体の有効求人倍率は、1.66倍で全国16位、全国平均より0.07ポイント上回っています。
産業別の医療・介護における新規求人数は3,356人で8ヵ月連続の増加となっています。
介護関係の有効求人倍率の推移を見てみると、2018年12月の有効求人倍率が1.73倍と引き続き高い水準です。
群馬県では、2013年に65歳以上の高齢者人口が約51万人となりました。
つまり、4人に1人が高齢者という超高齢社会を迎えています。
いわゆる団塊の世代が75歳以上になる2025年には、高齢者の割合は全体の人口の31.3%になると推定されます。
また、群馬県における2012年の統計では、65歳時における平均余命が男性18.84年、女性23.80年となっています。
1965年と比較すると、男性では約7年、女性では約9年、老後を過ごす期間が延びています。
昔より老後を過ごす期間が長くなっていることから、要介護や要支援の高齢者の数も増加。2025年度には要介護認定される高齢者人口が全体の22%に当たる12万8,000人になると予測されます。
介護職員が必要になるなか、群馬県の介護職の有効求人倍率は非常に高くなっています。
これは介護職員の確保が難しいことを表しています。
群馬県では、働きやすい環境づくりを支援する定着支援、技術の向上と質の高いサービスを提供する資質向上、介護に携わる人を促進する参入促進の3つの柱で人材確保対策を進めています。
また、介護現場のリーダーとして人材の育成や必要な知識・技能を有する介護福祉士を養成し認定する「ぐんま認定介護福祉士」という独自の制度を創設し、2009年度より養成研修を開始しています。
超高齢社会に突入した日本において、どこの地域でも介護サービスに合った人材の確保が急務です。
かつては「きつい」「汚い」「厳しい」といわれた介護の職場環境。
介護福祉士の資格を取得したのに仕事に就かなかったり、子育てや親の介護でやむを得ず離職したりする人も多くいます。
給与面や労働環境の改善が進み、時短勤務にも臨機応変に対応する体制を取ることができれば、離職した人も介護職に戻ることが増え、介護の現場は長く働きたいと思える職場になっていくでしょう。
少子化と高齢化が急速に進行しつつあり、2040年には37%が高齢者に
出典:群馬県 更新
2018年10月1日時点での群馬県の総人口は194万9,756人。
年齢5歳階級別にみると、65~69歳が15万1,750人で最も多く、総人口に占める割合は7.8%でした。
群馬県の年齢5歳階級別人口を年齢3区分別にみた場合、0~14歳が該当する年少人口が23万6,289人、15~64歳が該当する生産年齢人口が112万8,564人、 65歳以上が該当する老年人口が56万8,478人でした。
それぞれ総人口に占める割合は、12.2%、58.4%、29.4%となりました。
前年の統計と比較すると、年少人口割が0.2ポイントの減少、生産年齢人口割合が0.3ポイントの減少、老年人口割合が0.5ポイント増加しました。
3区分別の人口と割合をそれぞれ詳しく見ていきましょう。
はじめに年少人口について見てみます。
1945年をピークに減少を続け、第2次ベビーブームの影響で一時的に増加。1982年から再び減少を始め、2018年には過去最低の23万6,289人になりました。
また、年少人口の割合は、1950年から減少傾向となり一旦は増加したものの、1980年から再び低下を始め、2018年には過去最低の12.2%という結果になりました。
次に生産年齢人口です。
戦前戦後を通じ一貫して増加を続けていましたが、1999年から毎年減少していきました。
2018年には前年に比べて 1万1,331人減って112万8,564人に。
生産年齢人口の割合は、戦後上昇を続け、1970年を頂点に一旦下降しましたが、1982年からは再び上昇しました。
しかし、1994年を境に毎年減少しており、2018年は58.4%となりました。
最後に老年人口ですが1950年から急速に増加し、 2018年には1950年の7倍を超える56万8,478人となりました。
2018年の群馬県の総人口は1950年の約1.22倍であることから、老年人口の増加が顕著に表れています。
老年人口の割合は戦後から上昇を続けており、平成に入ってからは毎年約0.5ポイントずつ上昇続けています。2018年には過去最高の29.4%に達しました。
群馬県は出生率が減少傾向にあります。
2017年の合計特殊出生率における47都道府県での順位は前年と同じ31位でした。
これらを踏まえて、今後も少子化はより進展すると予想されています。
団塊世代が65歳以上を迎え高齢者人口が増えていくなか、 2040年には群馬県の人口が約163万人にまで減少すると予想されています。
少子高齢化は進行し、人口の約37%は高齢者になる見込みです。
群馬県の求人動向 お役立ちデータ集
職種別の平均賃金
|
月給の平均 |
時間給の平均 |
訪問介護員 |
216,413円 |
1,182円 |
サービス提供責任者 |
218,718円 |
1,075円 |
介護職員 |
217,681円 |
933円 |
看護職員 |
259,035円 |
1,260円 |
介護支援専門員 |
251,167円 |
1,133円 |
生活相談員または支援相談員 |
248,686円 |
1,035円 |
労働者の賞与の有無と平均額
|
賞与の有無(%) |
平均賞与(円) |
有り |
無し |
無回答 |
全国 |
70.1 |
12.2 |
17.6 |
572,079 |
群馬県 |
73.5 |
10.8 |
15.7 |
659,403 |
労働者の平均年齢
労働者の保有資格
|
保有率(%) |
介護福祉士 |
41.8 |
介護職員初任者研修 |
31.5 |
実務者研修 |
3.5 |
介護支援専門員 |
9.7 |
看護師・准看護師 |
15.0 |
PT・OT・ST等 |
3.2 |
社会福祉士 |
1.3 |
管理栄養士・栄養士 |
2.0 |
その他の資格 |
5.2 |
無資格 |
8.9 |
従業員の過不足の状況
|
過不足の割合(%) |
大いに不足 |
不足 |
やや不足 |
適当 |
過剰 |
訪問介護員 |
18.0 |
42.0 |
20.0 |
18.0 |
2.0 |
サービス提供責任者 |
2.1 |
14.6 |
8.3 |
72.9 |
2.1 |
介護職員 |
8.7 |
21.2 |
33.7 |
36.5 |
- |
看護職員 |
2.3 |
11.5 |
21.8 |
64.4 |
- |
生活相談員 |
- |
4.2 |
13.9 |
81.9 |
- |
PT・OT・ST等 |
- |
7.4 |
33.3 |
59.3 |
- |
介護支援専門員 |
1.2 |
9.9 |
11.1 |
75.3 |
2.5 |
離職防止や定着促進への取り組み
取り組みの内容 |
実施率(%) |
本人の希望に応じた勤務体制にする等の労働条件の改善に取り組んでいる |
68.2 |
残業を少なくする、有給休暇を取りやすくする等の労働条件の改善に取り組んでいる |
41.1 |
職場内の仕事上のコミュニケーションの円滑化を図っている(定期的なミーティング、意見交換会、チームケア等) |
51.2 |
非正規職員から正規職員への転換の機会を設けている |
46.5 |
能力や仕事ぶりを評価し、賃金などの処遇に反映している |
36.4 |
悩み、不満、不安などの相談窓口を設けている(メンタルヘルスケア対策を含む) |
27.9 |
賃金水準を向上させている |
27.9 |
仕事内容の希望を聞いて配置している |
38.0 |
業務改善や効率化等による働きやすい職場作りに力を入れている |
34.1 |
能力開発を充実させている(社内研修実施、社外講習等の受講・支援等) |
34.1 |
経営者・管理者と従業員が経営方針、ケア方針を共有する機会を設けている |
26.4 |
健康対策や健康管理に力を入れている |
29.5 |
キャリアに応じた給与体系を整備している |
18.6 |
福利厚生を充実させ、職場内の交流を深めている(カラオケ、ボーリングなどの同好会、親睦会等の実施を含む) |
22.5 |
職場環境を整えている(休憩室、談話室、出社時に座れる席の確保等) |
21.7 |
新人の指導担当・アドバイザーを置いている |
20.2 |
管理者・リーダー層の部下育成や動機付け能力向上に向けた教育研修に力をいれている |
18.6 |
職員の仕事内容と必要な能力等を明示している |
15.5 |
子育て支援を行っている(子ども預かり所を設ける。保育費用支援等) |
11.6 |
介護ロボットやICT等の導入による働きやすい職場づくりに力を入れている |
6.2 |
訪問介護員、介護職員に対する人材育成の取り組み
取り組みの内容 |
実施率(%) |
教育・研修計画を立てている |
48.5 |
採用時の教育・研修を充実させている |
29.9 |
教育・研修の責任者(兼任を含む)もしくは担当部署を決めている |
26.5 |
職員に後輩の育成経験を持たせている |
37.3 |
自治体や、業界団体が主催する教育・研修には積極的に参加させる |
30.6 |
能力の向上が認められた者は、配置や処遇に反映している |
20.9 |
法人全体(関係会社)で連携して育成に取り組んでいる |
26.1 |
地域の同業他社と協力、ノウハウを共有して育成に取り組んでいる |
3.0 |
いずれも行っていない |
7.8 |
その他 |
3.0 |