生活相談員の求人について
生活相談員とは
生活相談員とは、ソーシャルワーカーとも呼ばれ、主に老人ホームやデイサービスなどの介護施設や事業所の利用者に対する相談業務を行う専門職です。
相談の他にも、地域社会との連携や、施設や事業所と利用者を繋ぐ窓口としての役割も担うなど、業務内容が多岐にわたる事が多いのが特徴。
また、職場ごとに求められる役割が異なる事も多いため、多様な業務に対応できる能力が求められることとなります。
生活相談員になるには
生活相談員になるには、基本的には精神保健福祉士、社会福祉士、社会福祉主事任用資格者のうち、いずれかの資格が必要です。
精神保健福祉士は、精神に障がいを持つ方を対象に、サポートや訓練を業務として行う職業の国家資格。
社会福祉士は、福祉と医療にまつわる相談援助に必要となる国家資格です。
社会福祉主事任用資格者は、都道府県や市町村など自治体の福祉事務所で、社会福祉にかかわるサポート業務を行う社会福祉主事という職業につくための資格となります。
これらのいずれかの資格を取得していれば、未経験であっても生活相談員として働くことが可能です。
また、自治体によっては独自の資格要件を定めており、それを満たすことで、上記3つの資格を取得していなくても、生活相談員になれる場合もありますので、各自治体の要件を確認することも重要です。
仕事内容
生活相談員の仕事内容は、冒頭に書いた通り多岐に渡ります。
介護サービスを必要とする人と、サービスを結びつけたり、利用者と家族の要望に応えたりする相談援助や、介護サービスの利用者との話し合いから生活課題を発見し、それを解決するための計画を立てる個別援助計画作成、利用者からの苦情の窓口対応などが主な業務です。
また、利用者や家族のために、介護サービスの利用手続きのサポートを行ったり、ケアマネージャーがケアプランを作成する際、施設とケアマネージャーの間に入り調整を行ったりもします。
また、生活相談員は介護職員と兼務が可能なため、介護業務も並行して行うケースは少なくありません。
生活相談員として働くメリット
生活相談員は、介護施設に必ず1人以上の配置が義務付けられていることから、その需要が安定しているというのが特徴です。
また、並行して介護職員としても働くことが出来ることから、業界内で働くための知識や経験が養えるほか、生活相談員の経験を活かしてケアマネージャーへのキャリアアップを目指す事もできます。
そのため、介護に携わる仕事に就きたい場合、有用な選択肢になるでしょう。
介護福祉士や社会福祉士の志望者に対する支援が充実
福井県では、県内における介護福祉士の確保と福祉の増進を図るため、さまざまな制度が用意されています。
まずは、介護福祉士および社会福祉士修学資金貸付制度をご紹介しましょう。
これは、介護福祉士や社会福祉士の養成施設などに在学し、卒業後に県内の民間施設において介護または相談援助業務に就業した人に修学資金を無利子で貸し付ける制度です。
貸付金額は、月額5万円以内の学費、国家試験受験対策費用(年額4万円以内)、入学準備金(20万円以内)と就職準備金(20万円以内)を、それぞれ無利子で貸し付けます。
生活費が加算される場合もありますが、生活保護受給世帯または同等の経済状況と知事が認める世帯が対象です。
貸付期間は、養成施設などの正規の修学期間で、支給方法は年2回、指定の口座に振り込まれます。
貸付対象者は、以下の条件にすべてに該当する人です。
ひとつ目は、福井県内の介護福祉士養成施設に在学している人で県内に住民登録がある人、または介護福祉士養成施設に在学している人で、養成施設を卒業後に県内で会議福祉や社会福祉士として仕事に就く意思がある人。
ふたつ目は学業の成績が優秀と認められ、卒業後に介護職として仕事をする意欲があり、介護福祉士や社会福祉士の資格取得を希望している人です。
注意したいのは、介護福祉士訓練や生活福祉資金や母子父子女寡福祉資金などから支援を受けている人は併用できないという点です。ただし、日本学生支援機構の奨学金との併用は可能となっています。
貸付を希望する場合、貸付希望者と別の生計の人か、登記されている法人を連帯保証人として立ててください。
卒業後、1年以内に福井県内に介護福祉士または社会福祉士の登録などを行い、県内の民間施設にいて、介護福祉士か公益財団法人社会福祉振興が定める仕事に携わり、引き続き5年間その仕事に従事した場合、貸付の返還が全額免除されます。
続いて、介護福祉士実務者研修受講資金貸付制度をご紹介しましょう。
この申請が通れば、介護福祉士の実務者研修受講資金として最大20万円が無利子で貸し付けられます。
授業料、実習費、教材費や参考図書などの学用品、国家試験の受験手数料などが対象経費として認められているのです。
この貸付を申請する場合、同じ種類の貸付や国庫事業との併用はできません。
実務者研修施設を修了した日から1年以内に介護福祉士の登録を行い、県内において介護などの業務に就き、さらに2年間、介護の仕事に従事したときは返還が全額免除されます。
貸付の対象者は、以下の2点を満たしている人が該当します。
介護福祉士実務者研修施設に在学し、県内に住民登録をしている人。
または県内の実務者研修施設に在学している人で、実務者研修施設の課程を修了後、介護施設や事業所で働く予定の人。
注意点ですが、いずれの場合も申請時に県内で常時雇用している従業員数が100人未満の法人で、介護などの業務に携わっている人でなければなりません。
最後に、離職介護人材再就職準備金貸付制度をご紹介しましょう。
こちらは、すでに離職した介護人材で一定の知識と経験を持っているにもかかわらず、自身の出産などの理由から、現在介護職員として働いていない人が再就職できるよう支援する制度です。
対象者は、以下の6項目の用件を満たす人です。
- 福井県内に住民登録をしている
- 介護職員などの実務経験が1年以上ある
- 介護についての資格、介護福祉士、または実務者研修施設において必要な知識や技能を習得した人か介護職員初任者研修を終了した
- 県内の介護事業所または施設に介護職員などとして再就職または内定した人で、再就職先の雇用形態が正規職員または労働日数および労働時間が正規職員の3/4以上である
- 直近の介護職員などとしての離職日から、介護職員などとして再就職する日までの期間が1年以上あり、その間県内で介護などの業務に就業していない
- 直近の介護職員などとしての離職日から介護職員などとして再就職するまでの間に、あらかじめ、福井県福祉人材センターに届け出を行った
貸付金は、預け先を探す際の活動費や、介護にかかわる情報収集や本の購入費、講習会の費用、仕事で必要な道具や鞄の購入費、転居が必要なときの費用、通勤用の自転車かバイクの購入費など、就職するときに経費として認められた金額に対して使うことができます。
貸与額は20万円を上限とし、無利子で貸し付けます。
注意して欲しい点は、独立の生計を立てている人から連帯保証人が1人必要なことと、ほかの国庫補助事業などを活用している場合、併用できないということです。
福井県内で再就労した日から2年以上、該当する事業所に介護職員として勤務すれば、全額免除になります。
産業全体の求人倍率が全国トップの福井県。介護業界もやはり人手不足
出典:厚生労働省 更新
厚生労働省が発表した2018年7月の有効求人倍率は、福井県が2.13倍と26年4ヵ月ぶりの高水準でした。
離職者の減少が主な要因でしたが、全国平均(1.63倍)を上回る状況が続いています。
2019年1月には2.12倍となり東京都と並び全国1位でした。
一方、2019年1月の有効求職者数は9,251人で、前年同月比0.9%の増加。
この結果、1月の有効求人倍率は2.12倍となり、前月から0.04ポイント上昇しました。
県内の雇用失業情勢は着実に改善しつつあります。
産業別の規模別新規求人数の状況は、医療福祉分野において2019年1月の統計で、フルタイムが2.75倍、パートが2.49倍と県の倍率より高く、業者側が人材集めに苦しむ状況です。
介護関連職種の有効求人倍率が高いことについては、全国的にも同じ傾向で、慢性的な人材不足となっています。
人材不足といわれている介護業界ですが、福井県の介護職員数の推移を見ると、2000年の4,095人から、2014年には1万174人へと増加。
介護従事者を在宅サービスと施設サービスに分けてみると、在宅サービスの従事者は施設サービスの従事者の約1.5倍となりました。
しかし介護サービスの利用者数では、在宅サービス利用者が施設サービス利用者の約3倍いることから、在宅サービスより施設サービスの方が利用者一人当たりの介護従事者数が多いという結果になります。
介護サービス事業所に従事している人について、職種別に割合をみると、利用者に対する日常の介護を行う介護福祉士などの介護職員が約71%となっています。
介護職員の勤務形態では、訪問系サービスでは約7割の職員が非常勤となっている一方で、施設サービスでは約8割が常勤となっています。
では、ここで離職率を見てみましょう。
2013年の介護職員の採用率は20.2%、離職率は13.5%であり、全産業の離職率15.4% に比べて低くなってはいるものの、早期退職者の割合が全国平均の5.1%に比べて6.7%と高くなっています。
将来介護職員の担い手となる、県内の養成校3校の入学者(2014年度)は、定員125人に対し79人と、充足率は63.2%となっています。
その一方で、介護福祉士の資格の保持者のうち介護関連の仕事に就いている人は5,269人と、有資格者の53.2%に留まっています。
資格を有しているのに介護関連の職に就いてない人が有資格者の半数程度いる状況です。
2045年には高齢化率が38.5%になる見込みの福井県。
現状でも人手不足ですが、今後さらに介護人材が必要となってくるでしょう。
とりわけ、介護関連の資格を持っているのに介護の仕事に就いてない介護人材が就職しやすい環境づくりが急務です。
福井県の高齢化は急速に進行。2040年には37%以上が65歳以上となる推計も
出典:福井県 更新
2018年10月1日時点での福井県の総人口は77万3,731人でした。
1年前と比較して、1年間に4,598人の減少でした。
また、2018年の全国の総人口は1億2,644万人で、福井県人口の占める割合は全体の0.61%です。
1971年以降、福井県の人口は増加傾向が続いていましたが、2000年から減少に転じ、19年連続して人口が減少しています。
福井県の人口を年齢5歳階級別にみると、65~69歳が6万802人と最も多く、45~49歳が5万3,280人、40~44歳が5万1,328人の順となりました。
人口ピラミッドをみると、2018年時点での69~71歳が生まれた第1次ベビーブーム期までは 若年層ほど人口が多い「富士山型」です。
しかし、出生数の減少に伴い「つぼ型」に変化。
その後、44~47歳が生まれた第2次ベビーブーム期に一旦持ち直したものの、出生数が再び減少し、現在は66~71歳と43~47歳を中心とした2つの膨らみを持つ「逆ひょうたん型」と なりました。
また同時期の人口を年齢3区分別にみると、0~14歳が該当する年少人口が9万8,058人、15~64歳が該当する生産年齢人口が43万5,182人、65歳以上が該当する老年人口が23万554人となり、それぞれ総人口に占める割合は、12.8%、57.0%、30.2%となりました。
前年の統計と比較すると、年少人口割が0.2ポイント減少、生産年齢人口割合が0.2ポイント減少、老年人口割合が0.4ポイント増加となっています。
また、高齢化の程度を示す指数の老年化指数は235.1となっており、1995年に老年人口がはじめて年少人口を上回って以降、毎年上昇を続けています。
全国的に同じ流れですが、福井県でも出生率が減少傾向にあります。
出産や死亡の自然動態による出生数は5,823人となり、前年と比べ155人の減少です。
第2次ベビーブーム期の1973年以降減少傾向が続いています。
一方、死亡数は9,411人となり、前年に比べ35人減少したものの、増加傾向が続いています。これは2004年以降15年連続の減少となっています。
また、転入、転出による社会動態は、1950年以降減少の傾向が続いており社会減少が続いています。
2018年の県外転入者は1万3,406人、県外転出者は1万4,416人となっており、この結果1,010人の減少となりました。
県外転入で最も多いのは、石川県の1,137人であり、次いで大阪府1,134人、愛知県921人です。
また、県外転出で最も多いのは東京都の1,494人であり、次いで大阪府1,367人、愛知県1,351人となっています。
出生率が劇的に上昇しない状況から、今後も少子化はより進展すると予想されているのです。
第1次ベビーブーム期の団塊世代が65歳以上を迎え高齢者人口が増えていくなか、国立社会保障・人口問題研究所の推計によると、2040年の福井県の人口は、64万7,000人になると見込まれています。
高齢化率は37.2%まで上昇し、15歳から64歳の生産年齢人口は33万人と全体のほぼ半数に落ち込むと予想されています。
福井県の求人動向 お役立ちデータ集
職種別の平均賃金
|
月給の平均 |
時間給の平均 |
訪問介護員 |
227,327円 |
1,120円 |
サービス提供責任者 |
244,700円 |
1,300円 |
介護職員 |
216,695円 |
911円 |
看護職員 |
280,070円 |
1,273円 |
介護支援専門員 |
253,457円 |
1,003円 |
生活相談員または支援相談員 |
238,535円 |
820円 |
労働者の賞与の有無と平均額
|
賞与の有無(%) |
平均賞与(円) |
有り |
無し |
無回答 |
全国 |
70.1 |
12.2 |
17.6 |
572,079 |
福井県 |
84.8 |
11.2 |
4.1 |
691,982 |
労働者の平均年齢
労働者の保有資格
|
保有率(%) |
介護福祉士 |
43.0 |
介護職員初任者研修 |
22.6 |
実務者研修 |
3.9 |
介護支援専門員 |
11.9 |
看護師・准看護師 |
15.2 |
PT・OT・ST等 |
4.3 |
社会福祉士 |
2.0 |
管理栄養士・栄養士 |
3.1 |
その他の資格 |
8.1 |
無資格 |
9.2 |
従業員の過不足の状況
|
過不足の割合(%) |
大いに不足 |
不足 |
やや不足 |
適当 |
過剰 |
訪問介護員 |
10.5 |
26.3 |
21.1 |
42.1 |
- |
サービス提供責任者 |
- |
- |
11.1 |
88.9 |
- |
介護職員 |
10.6 |
23.4 |
44.7 |
21.3 |
- |
看護職員 |
8.2 |
22.4 |
24.5 |
42.9 |
2.0 |
生活相談員 |
3.1 |
6.3 |
18.8 |
71.9 |
- |
PT・OT・ST等 |
5.9 |
11.8 |
23.5 |
58.8 |
- |
介護支援専門員 |
- |
4.3 |
21.7 |
73.9 |
- |
離職防止や定着促進への取り組み
取り組みの内容 |
実施率(%) |
本人の希望に応じた勤務体制にする等の労働条件の改善に取り組んでいる |
66.1 |
残業を少なくする、有給休暇を取りやすくする等の労働条件の改善に取り組んでいる |
55.4 |
職場内の仕事上のコミュニケーションの円滑化を図っている(定期的なミーティング、意見交換会、チームケア等) |
55.4 |
非正規職員から正規職員への転換の機会を設けている |
55.4 |
能力や仕事ぶりを評価し、賃金などの処遇に反映している |
39.3 |
悩み、不満、不安などの相談窓口を設けている(メンタルヘルスケア対策を含む) |
41.1 |
賃金水準を向上させている |
39.3 |
仕事内容の希望を聞いて配置している |
37.5 |
業務改善や効率化等による働きやすい職場作りに力を入れている |
46.4 |
能力開発を充実させている(社内研修実施、社外講習等の受講・支援等) |
39.3 |
経営者・管理者と従業員が経営方針、ケア方針を共有する機会を設けている |
21.4 |
健康対策や健康管理に力を入れている |
42.9 |
キャリアに応じた給与体系を整備している |
35.7 |
福利厚生を充実させ、職場内の交流を深めている(カラオケ、ボーリングなどの同好会、親睦会等の実施を含む) |
44.6 |
職場環境を整えている(休憩室、談話室、出社時に座れる席の確保等) |
23.2 |
新人の指導担当・アドバイザーを置いている |
33.9 |
管理者・リーダー層の部下育成や動機付け能力向上に向けた教育研修に力をいれている |
26.8 |
職員の仕事内容と必要な能力等を明示している |
19.6 |
子育て支援を行っている(子ども預かり所を設ける。保育費用支援等) |
5.4 |
介護ロボットやICT等の導入による働きやすい職場づくりに力を入れている |
5.4 |
訪問介護員、介護職員に対する人材育成の取り組み
取り組みの内容 |
実施率(%) |
教育・研修計画を立てている |
44.1 |
採用時の教育・研修を充実させている |
33.1 |
教育・研修の責任者(兼任を含む)もしくは担当部署を決めている |
33.1 |
職員に後輩の育成経験を持たせている |
20.3 |
自治体や、業界団体が主催する教育・研修には積極的に参加させる |
44.1 |
能力の向上が認められた者は、配置や処遇に反映している |
28.8 |
法人全体(関係会社)で連携して育成に取り組んでいる |
16.9 |
地域の同業他社と協力、ノウハウを共有して育成に取り組んでいる |
1.7 |
いずれも行っていない |
7.6 |
その他 |
- |