生活相談員の求人について
生活相談員とは
生活相談員とは、ソーシャルワーカーとも呼ばれ、主に老人ホームやデイサービスなどの介護施設や事業所の利用者に対する相談業務を行う専門職です。
相談の他にも、地域社会との連携や、施設や事業所と利用者を繋ぐ窓口としての役割も担うなど、業務内容が多岐にわたる事が多いのが特徴。
また、職場ごとに求められる役割が異なる事も多いため、多様な業務に対応できる能力が求められることとなります。
生活相談員になるには
生活相談員になるには、基本的には精神保健福祉士、社会福祉士、社会福祉主事任用資格者のうち、いずれかの資格が必要です。
精神保健福祉士は、精神に障がいを持つ方を対象に、サポートや訓練を業務として行う職業の国家資格。
社会福祉士は、福祉と医療にまつわる相談援助に必要となる国家資格です。
社会福祉主事任用資格者は、都道府県や市町村など自治体の福祉事務所で、社会福祉にかかわるサポート業務を行う社会福祉主事という職業につくための資格となります。
これらのいずれかの資格を取得していれば、未経験であっても生活相談員として働くことが可能です。
また、自治体によっては独自の資格要件を定めており、それを満たすことで、上記3つの資格を取得していなくても、生活相談員になれる場合もありますので、各自治体の要件を確認することも重要です。
仕事内容
生活相談員の仕事内容は、冒頭に書いた通り多岐に渡ります。
介護サービスを必要とする人と、サービスを結びつけたり、利用者と家族の要望に応えたりする相談援助や、介護サービスの利用者との話し合いから生活課題を発見し、それを解決するための計画を立てる個別援助計画作成、利用者からの苦情の窓口対応などが主な業務です。
また、利用者や家族のために、介護サービスの利用手続きのサポートを行ったり、ケアマネージャーがケアプランを作成する際、施設とケアマネージャーの間に入り調整を行ったりもします。
また、生活相談員は介護職員と兼務が可能なため、介護業務も並行して行うケースは少なくありません。
生活相談員として働くメリット
生活相談員は、介護施設に必ず1人以上の配置が義務付けられていることから、その需要が安定しているというのが特徴です。
また、並行して介護職員としても働くことが出来ることから、業界内で働くための知識や経験が養えるほか、生活相談員の経験を活かしてケアマネージャーへのキャリアアップを目指す事もできます。
そのため、介護に携わる仕事に就きたい場合、有用な選択肢になるでしょう。
佐賀県には介護福祉士を目指す人が活用すべき修学・受講資金の貸付制度が用意されている
佐賀県では、介護福祉士を目指している人を対象にさまざまな支援制度が用意されています。
今回紹介する貸付制度は、資格取得後に佐賀県内で一定期間介護職員として就労することで返還が免除されるので、県外に転居する予定のない方は積極的に活用するメリットがありそうです。
いくつかある制度のなかから、まずは「介護福祉士修学資金等貸付制度」をご紹介します。
これは、介護福祉士試験の合格を目指している養成施設の学生のための修学資金の貸付制度です。
対象となるのは県内の介護福祉士等養成施設で学んでいる方、または佐賀県出身者で県外にある養成施設などで学んでいる方で、申請時に53歳以下であることも貸付を受けるための要件となっています。
貸付限度額は、月額最大5万円の修学資金、入学準備金最大20万円(初回限り)、就職準備金最大20万円(最終回限り)、試験対策用の費用最大4万円。
貸付期間は養成施設に在学している期間で、申請の際には連帯保証人も必要です。
なお、養成施設を卒業してから1年以内に介護福祉士あるいは社会福祉士の資格を取得して登録し、佐賀県内の介護施設で特定の介護業務に5年間継続して勤務すると、返済は全額免除されます。
次に、介護福祉士実務者研修の受講資金貸付制度を紹介しましょう。
これは、介護福祉士実務者研修施設で学んでいる学生で、介護福祉士の資格取得を目標としている方を対象に、研修の受講資金の貸付を行う制度です。
貸付を受けるには、以下の要件を満たす必要があります。
- 申請時に実務者研修施設の学生であり、直近の介護福祉士試験を受験する予定である
- 申請年度内に、介護福祉士試験の受験資格である3年以上の実務経験という条件を満たす
- 他県でこの制度を利用していない
貸付金額は20万円以内で、申請の際は連帯保証人が必要です。
なお、実務者研修施設を卒業してから介護福祉士資格を取得し、県内で2年間の介護業務を行うと、返済は全額免除されます。
どちらの制度も形式上は「貸付」ではありますが、介護福祉士の資格を取得後、佐賀県内で就職すれば返済の必要はありません。
しかし、返還免除の要件を満たせなければ返還する必要が生じるので、申請の際はその点は注意しましょう。
例えば、在学途中で退学したり停学処分を受けたりすると、貸付を受けた金額は一括もしくは12ヵ月以内の月賦で返還しなければなりません。
また、必要な研修を受けたとしても、特別な理由なく介護福祉士試験の申込を行わない・受験をしなかったという場合も、契約解除とみなされ、返還の義務が発生します。
佐賀県の2017年の介護関係職の有効求人倍率は2.46倍と需要に対する供給が不足
出典:厚生労働省 更新
佐賀県の「一般職業紹介状況」によると、佐賀県における全産業平均の有効求人倍率は、2019年2月時点で1.32倍です。
産業別に新規求人数の増減をみた場合、介護職を含む「医療、福祉」の分野は前年同月比7.5%増となっており、高齢化が進むなかでの介護人材のニーズが伺えます。
また、厚生労働省の資料によると、佐賀県の介護関係職の有効求人倍率は2.46倍(2017年5月時点)。
有効求人倍率は高いほど求職者に対する企業からの求人数が多いことを表し、それだけ景気が良いことを示す指標ですが、数値の高い状況が長期化している、あるいは数値がほかの産業に比べて突出して高いときは、その産業が深刻な人手不足に陥っていることを示すデータでもあります。
同時期の全国平均3.15倍と比較すると、佐賀県はそれよりも約7ポイントも低い数値となっており、介護人材の人手不足の状況は軽めであると言えそうです。
実際、公益財団法人介護労働安定センターがまとめた「2017年度介護労働実態調査(佐賀県版)」によると、従業員に不足を感じている施設の割合は56.7%で、全国平均の66.6%よりも10ポイント近くも低くなっています。
さらに、「適当」であるとの回答は佐賀県の施設は4割を超えており、これは全国平均の33%よりも8ポイント以上高い数値です。
現在、日本各地で介護人材の不足が問題となっていますが、佐賀県は他県ほど深刻な状況に陥っていないことがデータから読み取れます。
ただし、全国平均よりも低いとはいえ、介護関係の職への有効求人倍率は2倍を超えていることは事実。
各介護施設・事業者は新規人材をいかにして確保するか頭を悩ませているようです。
また、同調査では人手が不足していると回答した施設・事業所に対してその理由を尋ねる質問をしたところ、「採用が困難である」との答えが全体の88.5%を占めました。
そこで、採用が困難であると回答した施設・事業所に、「なぜ採用が困難なのか」を尋ねたところ(複数回答)、最も多かった回答が「同業他社との人材獲得競争が激しい」(61.3%)でした。
同じ質問に対する全国平均では、この回答の割合は56.9%なので、それよりも4ポイント以上高くなっています。
以上から佐賀県では、介護人材をめぐる競争がほかの県よりもやや激しくなっているようです。
佐賀県の高齢化は進み、それをケアする介護人材は必須となる
出典:佐賀県 更新
佐賀県の総人口は、1955年には97万3,749人と100万人に迫る勢いでしたが、その後は次第に減少していき、1965年には90万人を割り込みました。
1990年代に一度減少傾向に歯止めがかかったのですが、2000年代に入ってから再び減少していき、2015年に行われた国勢調査では83万2,832人となっています。
佐賀県は九州7県のなかで唯一、人口が100万人以下である県です。
人口の構成比をみると、15歳未満の年少人口、15~64歳の生産年齢人口ともに現在は減少傾向にあります。
2010年の国勢調査では、年少人口が12万3,447人、生産年齢人口が51万5,206人でしたが、5年後の2015年では、年少人口が7,325人減となる11万6,122人、生産年齢人口が3万2,187人減となる48万3,019人となりました。
その一方で増え続けているのが、65歳以上の老年人口です。
この層は2010年時点では20万8,096人だったのに対して、2015年には約2万人増となる22万9,335人と、5年間で10%以上も増えているのです。
ここまで説明してきたように、年少人口や生産年齢人口が減るなかで65歳以上の老年人口が増えているので、それに伴って高齢化率も上昇し続けています。
2010年時点では24.6%でしたが、2015年では27.7%まで上昇しました。
同時期の全国平均は2010年で23.1%、2015年では26.6%と、佐賀県の高齢化率は全国平均よりも1~2ポイントほど高い数値で推移していることがわかります。
高齢化率は今後も上がっていくと考えられており、2025年には32.4%、2035年では34.1%、2040年には36.1%に達する見込みです。
また、高齢化が進むにつれて増えてくるのが、高齢者の独居世帯と高齢者夫婦のみ世帯です。
佐賀県の場合、2015年時点において「世帯主が高齢者である世帯の56%が独居世帯である」との調査結果もあります。
佐賀県は持ち家率が高いので、独居や高齢者夫婦だけの世帯になっても、住み慣れた自宅を離れて老人ホームなどに入居するという決断が難しいことも少なくありません。
佐賀県では高齢化が今後もさらに進んでいくので、地域包括ケアシステムを充実化させ、地域の高齢者を地域社会が支えていく体制を構築する必要があるでしょう。
佐賀県の求人動向 お役立ちデータ集
職種別の平均賃金
|
月給の平均 |
時間給の平均 |
訪問介護員 |
138,167円 |
1,250円 |
サービス提供責任者 |
202,312円 |
- |
介護職員 |
186,474円 |
856円 |
看護職員 |
217,552円 |
1,086円 |
介護支援専門員 |
242,374円 |
930円 |
生活相談員または支援相談員 |
211,770円 |
873円 |
労働者の賞与の有無と平均額
|
賞与の有無(%) |
平均賞与(円) |
有り |
無し |
無回答 |
全国 |
70.1 |
12.2 |
17.6 |
572,079 |
佐賀県 |
70.9 |
16.3 |
12.8 |
438,908 |
労働者の平均年齢
労働者の保有資格
|
保有率(%) |
介護福祉士 |
42.5 |
介護職員初任者研修 |
25.3 |
実務者研修 |
3.4 |
介護支援専門員 |
7.3 |
看護師・准看護師 |
17.4 |
PT・OT・ST等 |
3.4 |
社会福祉士 |
0.9 |
管理栄養士・栄養士 |
1.4 |
その他の資格 |
7.0 |
無資格 |
9.6 |
従業員の過不足の状況
|
過不足の割合(%) |
大いに不足 |
不足 |
やや不足 |
適当 |
過剰 |
訪問介護員 |
14.3 |
35.7 |
28.6 |
21.4 |
- |
サービス提供責任者 |
- |
18.8 |
- |
81.3 |
- |
介護職員 |
12.7 |
27.0 |
17.5 |
41.3 |
1.6 |
看護職員 |
4.0 |
18.0 |
20.0 |
58.0 |
- |
生活相談員 |
- |
24.3 |
10.8 |
64.9 |
- |
PT・OT・ST等 |
5.3 |
10.5 |
26.3 |
57.9 |
- |
介護支援専門員 |
- |
13.3 |
20.0 |
66.7 |
- |
離職防止や定着促進への取り組み
取り組みの内容 |
実施率(%) |
本人の希望に応じた勤務体制にする等の労働条件の改善に取り組んでいる |
64.2 |
残業を少なくする、有給休暇を取りやすくする等の労働条件の改善に取り組んでいる |
59.7 |
職場内の仕事上のコミュニケーションの円滑化を図っている(定期的なミーティング、意見交換会、チームケア等) |
46.3 |
非正規職員から正規職員への転換の機会を設けている |
38.8 |
能力や仕事ぶりを評価し、賃金などの処遇に反映している |
29.9 |
悩み、不満、不安などの相談窓口を設けている(メンタルヘルスケア対策を含む) |
28.4 |
賃金水準を向上させている |
31.3 |
仕事内容の希望を聞いて配置している |
32.8 |
業務改善や効率化等による働きやすい職場作りに力を入れている |
22.4 |
能力開発を充実させている(社内研修実施、社外講習等の受講・支援等) |
28.4 |
経営者・管理者と従業員が経営方針、ケア方針を共有する機会を設けている |
20.9 |
健康対策や健康管理に力を入れている |
19.4 |
キャリアに応じた給与体系を整備している |
28.4 |
福利厚生を充実させ、職場内の交流を深めている(カラオケ、ボーリングなどの同好会、親睦会等の実施を含む) |
25.4 |
職場環境を整えている(休憩室、談話室、出社時に座れる席の確保等) |
17.9 |
新人の指導担当・アドバイザーを置いている |
16.4 |
管理者・リーダー層の部下育成や動機付け能力向上に向けた教育研修に力をいれている |
19.4 |
職員の仕事内容と必要な能力等を明示している |
9.0 |
子育て支援を行っている(子ども預かり所を設ける。保育費用支援等) |
10.4 |
介護ロボットやICT等の導入による働きやすい職場づくりに力を入れている |
3.0 |
訪問介護員、介護職員に対する人材育成の取り組み
取り組みの内容 |
実施率(%) |
教育・研修計画を立てている |
47.9 |
採用時の教育・研修を充実させている |
17.1 |
教育・研修の責任者(兼任を含む)もしくは担当部署を決めている |
21.9 |
職員に後輩の育成経験を持たせている |
30.8 |
自治体や、業界団体が主催する教育・研修には積極的に参加させる |
24.7 |
能力の向上が認められた者は、配置や処遇に反映している |
26.0 |
法人全体(関係会社)で連携して育成に取り組んでいる |
25.3 |
地域の同業他社と協力、ノウハウを共有して育成に取り組んでいる |
2.1 |
いずれも行っていない |
5.5 |
その他 |
- |