介護保険における通所介護について正しいものはどれか。3つ選べ。
正解は 2 4 5
指定通所介護事業所の設備を利用し、宿泊サービスを提供する場合には、その開始前に指定権者に届け出る必要がある。
通所介護計画は、サービスの提供にかかわる従業者が共同して個々の利用者ごとに作成するものである。
あらかじめ通所介護計画に位置付けられ、効果的な機能訓練等のサービスが提供できる場合は、事業所の屋外でサービスを提供することができる。
所要時間が同じでも、開始時刻は利用者の事情に応じて異なってよく、同時でなければならないという規定はないため不正解。
通所介護以外の目的で宿泊サービスを提供する際は、指定権者(都道府県等)への事前の届け出が必要であるため正解。
通所介護費の算定における所要時間には、送迎に要する時間は含まれないため不正解。
通所介護計画は、従業者が共同して作成し、利用者ごとに対応するため正解。
通所介護計画に基づき、効果的な機能訓練等である場合には、屋外でのサービス提供も認められるため正解。
ポイント解説
通所介護は、指定事業所において入浴、排せつ、食事等の介護や機能訓練などを日帰りで提供するサービスである。
通所介護計画は従業者が共同して作成し、内容によっては屋外でのサービス提供も可能である。
宿泊サービスを実施する際には、あらかじめ指定権者への届け出が必要であり、所要時間の算定には送迎時間は含まれない点など、制度上の運用ルールを理解しておく必要がある。