「身体拘束ゼロへの手引き」(2001年(平成13年)厚生労働省)の身体拘束の内容に関する次の記述のうち、適切なものを1つ選びなさい。
正解は 1
自分で降りられないように、ベッドの四方を柵で囲むことは、禁止行為とされている。
1正解
自分で降りられないように、ベッドの四方を柵で囲むことは、禁止行為とされている。
ベッドの四方を柵で囲むことは、「身体拘束ゼロの手引き」の中で明確に禁止行為と定められています。
よって正解です。
2不正解
切迫性と非代替性と永続性の3つの要件を満たせば、身体拘束は認められる。
「切迫性」、「非代替性」の他に満たすべき要件は、永続性ではなく「一時性」なので不正解です。
それに加えて、これら3つの要件が「身体拘束廃止委員会」等のチームで確認、検討、記録されている場合などに限られます。
3不正解
本人の同意なく、やむを得ずおむつを着用させることは、禁止行為とされている。
おむつの着用については、「身体拘束ゼロの手引き」の中では禁止行為として言及されていません。
よって不正解です。
4不正解
事前に利用者や家族に説明があれば、実際に身体拘束を行うときの説明手続きは省略できる。
事前に利用者とその家族に説明をしている場合でも、実際に身体拘束を行うときは個別の説明手続きを経る必要があります。
よって不正解です。
5不正解
やむを得ず身体拘束をした場合は、そのたびに保険者に報告する義務がある。
そのつどの報告は義務ではないので不正解です。
ただし、身体拘束を行った時間やそのときの利用者の様態、心身状態、行った理由などを詳細に記録しておきます。
この記録は施設で保存し、行政担当部局の指導監査の際に提示できるようにしておきます。
ポイント解説
厚生労働省が定めた「身体拘束ゼロへの手引き」には、具体的な禁止行為が11項目挙げられています。
ただし、①本人の生命や身体が危険にさらされている(切迫性)、②身体拘束等が一時的なものである(一時性)、③身体拘束等をする他に講じる手段がない(非代替性)という3つの要件を満たしている場合は、これら要件を満たしているかどうかの確認や手続きが厳格に行われ、かつ、緊急止むを得ないケースとして身体拘束が認められます。