問題 13

2018 年度(平成30 年度)に創設された共生型サービスの対象となるサービスとして、正しいものを1つ選びなさい。

[第32回(2020年) 社会の理解]

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正解は 4

通所介護(デイサービス)

1不正解
訪問看護

訪問看護は共生型サービスの対象ではないため不正解。

2不正解
共同生活援助(グループホーム)

共同生活援助(グループホーム)は共生型サービスの対象ではないため不正解。

3不正解
同行援護

同行援護は共生型サービスの対象ではないため不正解。

4正解
通所介護(デイサービス)

通所介護(デイサービス)は共生型サービスの対象であるため正解。

5不正解
通所リハビリテーション

通所リハビリテーションは共生型サービスの対象ではないため不正解。

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ポイント解説

共生型サービスは介護保険法障害者総合支援法の改正により、新設された介護保険と障害福祉どちらか一方の制度を受けている事業所が両方の利用者に同じ空間で、一体的にサービスを提供できることが可能となったサービスのことです。対象サービスは介護保険では、訪問介護、通所介護(地域密着型サービス含む)、短期入所生活介護、(看護)小規模多機能型居宅介護(予防含む)があり、障害福祉サービスでは、居宅介護、重度訪問介護、生活介護、自立訓練(機能訓練・生活訓練)、児童発達支援、放課後等デイサービス、短期入所があります。

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