産前産後休業
産前産後休業は、母体を保護する観点から認められている休業で、労働基準法によって規定されています。
休業日の日数は、産前は出産予定日を含む6週間(双子以上のときは14週間)が原則です。
ただし、出産予定日よりも実際の出産日が遅れた場合には、その日数も産前休業に含みます。
一方、産後休業日の日数は8週間以内です。
双子で出産が2日以上かかった場合は、2人目を出産した日を出産日として、産前産後の日数を計算します。

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未回答
第29回(2017年) 問題 6
Cさん(30歳、女性)は介護老人福祉施設で常勤職員として働いている。出産を来月に控えて、産前6週間・産後8週間の予定で産休を取ることにした。 産休中のCさんの所得の喪失または減少を補填するために、医療保険制度から支給されるものとして、適切なものを1つ選びなさい。
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