社会福祉士及び介護福祉士法
1987年5月26日に公布された法律です。
国家資格の社会福祉士、および介護福祉士の資格の条件を定めることで、適正な業務を行えるように図り、それをもって社会福祉の増進を目的としてつくられました。
社会福祉士や介護福祉士の資格の要件や生じる義務、違反した場合の罰則などを定めた全5章56条と附則からなります。
主務官庁となるのは厚生労働省です。
- 第1章:総則(第1条~第3条)
- 第2章:社会福祉士(第4条~第38条)
- 第3章:介護福祉士(第39条~第44条)
- 第4章:社会福祉士及び介護福祉士の義務等(第44条の2~第49条)
- 第5章:罰則(第50条~第56条)
- 附則:(第1条~第35条)

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