1956年(昭和31年)当時、肺結核(pulmonary tuberculosis)で国立療養所に入所していた朝日茂氏は、単身で無収入だったために生活扶助(月額600円支給)と医療扶助を受けていた。
長年、音信不通だった兄を福祉事務所が見つけ、兄から月1,500円の仕送りが行われることになった。
これにより福祉事務所は支給していた月額600円の生活扶助を停止し、医療費の一部自己負担額として月900円の負担を求めた。
このことが日本国憲法第【A】条に反するものとして朝日茂氏は、1957年(昭和32年)、厚生大臣の決定を取り消すことを求める訴訟を起こした。
この訴訟で焦点となった日本国憲法第【A】条が規定する権利として、正しいものを1つ選びなさい。