やさしい手西舞子の職場情報
やさしい手西舞子の利用者情報










やさしい手西舞子の従業員情報
就業場所の従業員数 | 23人 |
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資格を有している従業員数
介護福祉士 | 社会福祉士 | 実務者研修 | 介護職員初任者研修 |
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21人 | - | 4人 | 17人 |
介護支援専門員 | 精神保健福祉士 | 社会福祉主事 | 栄養士 |
- | - | - | - |
理学療法士 | 作業療法士 | 言語聴覚士 | 視能訓練士 |
- | - | - | - |
管理栄養士 | 医師 | 看護師および准看護師 | 保健師 |
- | - | - | - |
助産師 | 薬剤師 | 歯科医師 | 歯科衛生士 |
- | - | - | - |
あん摩マッサージ指圧師 | はり師 | きゅう師 | 生活援助従事者研修 |
- | - | - | - |
訪問介護員養成研修 相当研修修了者 |
義肢装具士 | その他 | |
- | - | - |
※特定施設(介護付き有料老人ホームなど)以外の場合は、外部の介護サービスを含めたおおよその人数体制となります。あらかじめご了承ください。
※訪問介護員養成研修相当研修修了者:訪問介護員養成研修に相当するものとして都道府県知事が認めた研修の修了者を指す。
採用者数
常勤
非常勤
訪問介護員等
1人
4人
常勤 | 非常勤 | |
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訪問介護員等 | 1人 | 4人 |
やさしい手西舞子の職種ごとの経験年数
- 合計
- 常勤
- 非常勤
やさしい手西舞子の教育体制
教育・研修
研修等の実施内容 | 記録書の書き方・口腔ケア・お薬について・ジョクソウ予防・高齢者虐待について・感染症について・身体拘束について・リスクマネジメント・感染症について・認知症について |
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介護プロフェッショナルキャリア段位制度の導入
介護プロフェッショナルキャリア段位制度の実施状況 | アセッサー(評価者)の人数 |
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なし | 0人 |
段位取得者の人数
レベル2① | レベル2② | レベル3 | レベル4 |
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- | - | - | - |
認知症に関する教育・研修
認知症介護指導者養成研修修了者の人数 | 0人 |
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認知症介護実践リーダー研修修了者の人数 | 0人 |
認知症介護実践者研修修了者の人数 | 0人 |
認知症対応力の向上に関する研修を修了した者の 人数(上記および認知症介護基礎研修を除く) |
0人 |
やさしい手西舞子のサービス情報
やさしい手西舞子のサービス内容
利用者の送迎の実施 | 送迎時における居宅内介助等の実施 | 通院等乗降介助の実施 |
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なし | なし | なし |
定期巡回サービスの実施 | 随時訪問サービスの実施 | 頻回の20分未満の身体介護の実施 |
なし | なし | なし |
オペレーションセンターの有無 | 定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所との連携(予防を除く) | |
なし | なし |
介護サービスの提供により賠償すべき事故が発生したときの対応の仕組み
損害賠償保険の加入状況 | あり |
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やさしい手西舞子のサービスの実施状況
サービスの提供時間(記入日前月の1か月分)
身体介護中心型 | 1164時間 |
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生活援助中心型 | 151時間 |
利用者の内訳(介護度別)
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | 要支援1 | 要支援2 | |
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利用者の人数 | 6人 | 9人 | 7人 | 10人 | 12人 | - | - |
前年度同月の提供実績 | 7人 | 10人 | 11人 | 5人 | 12人 | - | - |
やさしい手西舞子の介護報酬の加算状況
該当する介護報酬加算 |
介護職員処遇改善加算(Ⅱ) |
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やさしい手西舞子の施設詳細
施設概要
施設名称 | やさしい手西舞子 | ||
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カナ名称 | - | ||
施設所在地 |
〒655-0048 兵庫県神戸市垂水区西舞子1-9-8グラディーナ西舞子 |
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施設種別 | 訪問介護 | 地上階・地下階 | - |
施設利用階数 | - | 入居定員 | - |
居室総数 | - | 敷地面積 | - |
延床面積 | - | 居室面積 | - |
建物構造 | - | ||
管理者氏名 | 山本 達則 | 管理者職名 | 管理者 |
運営法人 | 株式会社 やさしい手広野高原 | ||
運営法人カナ名称 | - | ||
運営者所在地 |
〒651-2215 兵庫県神戸市西区北山台3-12-15 |
介護サービス 提供地域 |
神戸市(垂水区、須磨区、西区) 明石市 |
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高齢者の方と障害者の方が同時一体的に 利用できるサービス |
なし | ||
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障害福祉サービスの指定状況 | なし |
営業時間
事業所の営業時間 | 平日 | 09時00分~18時00分 | |
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土曜 | 時分~時分 | ||
日曜 | 時分~時分 | ||
祝日 | 時分~時分 | ||
定休日 | 土曜日、日曜日、祝祭日、年末年始(12/29~1/3) | ||
留意事項 | |||
サービスの提供時間 | 平日 | 00時00分~23時59分 | |
土曜 | 00時00分~23時59分 | ||
日曜 | 00時00分~23時59分 | ||
祝日 | 00時00分~23時59分 | ||
留意事項 | |||
延長サービス | なし |
営業時間外の対応状況
緊急時の電話連絡の対応状況 | なし |
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利用者等の意見・第三者の評価把握体制
利用者による評価
アンケート調査、意見箱等の 意見等を把握する取組 |
なし | ||
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当該結果の開示状況 | なし |
第三者による評価
評価の実施状況等 (記入日前4年間の状況) |
なし | ||
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実施した直近の年月日 (評価結果確定日) |
2018-07-20 | ||
当該結果の開示状況 | なし | ||
実施した評価機関の名称 | 神戸市保健福祉局高齢福祉部 介護指導課 | ||
当該結果の一部の 公表の同意 |
なし | ||
評価機関による総評 | ①平成29年度における人権の擁護及び高齢者虐待防止の研修について、一部の従業者が受講したことが確認できなかった。 ②「訪問介護計画書(1)-2」と「週間サービス計画表」のサービス内容に不整合がある事例があった。 ③実際にはサービスを提供していない者(サービス提供責任者)が「訪問介護記録書」に、本来は実際にサービスを提供した者が書くような記事(「就寝介助させて頂きました」「服薬チェック行いました」「入浴介助させて頂きました」など)を書いていた事例を複数確認した。 ④訪問介護計画及び居宅サービス計画に位置付けのない臨時サービスを提供している事例があったが、その理由や必要性が確認できなかった。 ⑤アセスメントにかかる記録がないために、訪問介護計画の作成に当たってアセスメントを実施したことができない事例があった。 ⑥利用者の心身の状況に大きな変化が確認できないにもかかわらず、訪問介護計画の変更後に生活援助の提供時間が長くなっており、その必要性が不明な事例が複数あった。 例:掃除(10分→20分) 洗濯(10分→30分) ⑦訪問介護計画上午前4時台に排泄介助の位置付けがある利用者(夜間オムツ使用)に対して、利用者が就寝中のため排泄介助の必要がないと思われる場合に熟睡中の利用者を起こしてサービスを提供したとの事例があった。 ⑧指定訪問介護事業所として提供するサービスと、併設の有料老人ホームとして提供するサービスの区別について、⑨居宅介護支援事業者に十分説明ができておらず、居宅サービス計画におけるサービスの位置付けが曖昧になっている事例があった。 居宅サービス計画に沿って訪問介護計画を作成しておらず、居宅サービス計画に沿った指定訪問介護を提供していない事例があった。 | ||
事業所のコメント | ①研修を受講できていなかった従業者に対しては個別に資料を配布し説明を行った。 今後は全ての従業者が研修を受講できるようにする。複数回、当該研修を確保しても受講できなければ、個別に資料を配布し説明を行い、未受講の理由、氏名、資料配布日を記入し記録をする。 ②訪問介護計画書と週間サービス計画表の内容を把握し、今後は正確に訪問介護計画の作成を実施する。 ③代筆に関して自主精査し、サービス提供自体の信憑性に関わる事を行ってしまっていた。今後は、このような事がないように、職員に周知徹底を行い、適正にサービス提供記録を作成する。 自主精査の結果、訪問介護サービスを提供していたことを挙証できない為、介護給付費過誤申し立ての手続きを行っていく。別紙参照。 ④臨時サービスの必要がある場合には介護支援専門員が認めた上で提供する。当該サービスの必要な理由を記録に残す。また、あらかじめ予測できるサービスに関しては介護支援専門員に検討依頼する。 ⑤利用者の心身の状況把握・分析を行い解決すべき問題を明らかにした上で訪問介護計画作成する。アセスメントを実施したことが確認できるように結果を記録する。 ⑥生活援助の提供時間が長くなっている必要性が確認できないのは不適切である。 今後はアセスメントの実施時には随時記録を行い利用者の心身状況の変化が確認できるよう改善を行っている。また、訪問計画変更後の生活援助時間延長の必要性についても明記し必要性がわかるよう業務手順書に記載する。 自主精査の結果報告は別紙参照。 ⑦深夜帯に排泄介助が必要な利用者に対して必要性の理解を頂き訪問介護を提供する。今後は利用者の人格を尊重しながら、また、アセスメントを行い介護の質の改善を図り、その結果は必ず記録に残す。 ⑧居宅サービス計画書に沿ったサービス・区分を明確に位置付けして頂く。その際には、内容の確認を行い変更する箇所があれば、居宅介護支援事業者に訂正してもらうよう依頼し改善する。 ⑨居宅サービス計画書の内容を把握し訪問介護計画を作成する。当該各計画に基づいて訪問介護を提供する。 | ||
地域密着型サービスの 外部評価の実施状況 |
なし |
開始年月日・指定情報
指定の年月日 | 2017-05-01 | |
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指定の更新年月日(直近) | 2023-05-01 | |
介護保険法第71条に規定する訪問看護のみなし指定 | なし | |
生活保護法第54条の2に規定する介護老人福祉施設の指定 | なし | |
介護職員の処遇改善等に関する法律第48条の3に 規定する指定居宅介護支援事業所の指定 |
なし | |
ケアプランデータ連携システム(国保中央会)の利用登録の有無 | なし |
居室・設備情報
福祉用具
車いす | なし |
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歩行補助杖 | なし |
歩行器 | なし |
消火設備等
消火器 | なし |
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スプリンクラー設備 | なし |
自動火災報知設備 | なし |
消防機関へ通報する火災報知設備 | なし |