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ここあ

92才の父が今、緑内障の点眼薬の副作用で眼球に傷がつき、その治療のために1日に5回の眼軟膏の塗布を医師から指示されています。徐々に傷が良くなってきてもう一息…というところで、施設から「医療行為にあたる可能性があるので、今後はできない」と言われてしまい困っています。それまでは介護職員さんにしていただいていたのですが、父が暮らしている施設に看護師さんは常駐しておらず、せっかく良くなったのに…という残念な思いと同時に、眼軟膏の塗布って医療行為だったっけ?という疑問も生じてきました。介護か医療かという線引は難しいのだと思いますが、このケースは医療行為にあたるのでしょうか?詳しい方、どうか教えていただけませんでしょうか。

みんなのコメント

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    • たこいち

      2014/12/14

      現行法で、ホームヘルパーや介護職員ができる「医療的ケア」

      1. 水銀体温計・電子体温計による体温計測、耳式電子体温計による体温測定

      2. 自動血圧測定器による血圧測定

      3. 動脈血酸素飽和度を測定するためのパルスオキシメータの装着

      4. 軽微な切り傷、擦り傷、やけどなどの応急手当、処置(ガーゼ交換を含む)

      5. 本人や家族の依頼があり、医師の処方などを受けた場合にできる行為
      ・皮膚への軟膏の塗布(褥瘡の処置を除く)
      ・皮膚への湿布の貼付
      ・点眼薬の点眼
      ・一包化された内用薬の内服(舌下錠の使用も含む)
      ・肛門からの坐薬挿入又は鼻腔粘膜への薬剤噴霧を介助
      ・爪を爪切りで切ること及び爪ヤスリでやすりがけすること
      ・歯ブラシや綿棒などで、歯、口腔粘膜、舌に付着する汚れを取り除き、清潔にする
      ・耳垢の除去(耳垢塞栓の除去を除く)
      ・ストマ装具のパウチにたまった排泄物を捨てる(肌に接着したパウチ交換を除く)
      ・カテーテルの準備、体位の保持など
      ・ 市販のディスポーザブルグリセリン浣腸器を用いた浣腸

      眼軟膏は……グレーゾーン…

      参考までに
      医療行為についての判り易い書籍に「医行為でない行為」というのがあります。

      • たこいち

        2014/2/8

        我が国の福祉医療体制は、非合理な個所がずいぶんありますが、この事例もその一つでしょう。高齢者の眼病率は非常に高く、日常茶飯事的に、点眼行為は実施されています。日常的に頻回に行われる単純作業が、国家資格のある介護福祉士が実施できないなというのは妙な話です。それならば、事務的試験で合格できる準看護師ができうる領域は、介護福祉もできる、力量のある介護福祉の資格水準の向上を図るべきではありませんか。

        • たこいち

          2014/2/7

          2005年7月厚生労働省通知では皮膚への軟膏の塗布(褥瘡の処置を除く)。皮膚への湿布の貼付、点眼薬の点眼等は原則医療行為ではないとされています。
          医療行為とされ介護士が行ってはならないとされていたものが社会福祉士及び介護福祉士法の一部が改正され平成24年の4月1日から痰の吸引や経管栄養の一部の医療行為が一定の条件のもとで介護職員等でも実施できるようになりました。

          2005年の通達時点の解釈でも医療行為ではないとされていましたので医師の指示のもと看護師の指導があれば眼軟膏の塗布は介護職員でも可能と思われます。
          但し、介護士が行えるものは利用者の状態が安定していることと専門職から教育、指導、訓練等を受け安全を確保することが条件になります。
          おそらく施設の医療行為に当たるという根拠は曖昧なのだと思います。
          状態によりますが医師の診断で入院治療ではなく施設での定期的な点眼の指示が出ている点で医療行為に当たらない状態と取れます。
          ご心配なら保険者(お住まいの市町村)に確認を取ること、医師に相談し意見書が必要な状態になることも考えられます。
          また眼軟膏の塗布を含めた緑内障に関してのケアプラン対応が必要ですので医師も含めたサービス担当者会議開催の必要があります。医師の参加が困難な場合は照会で意見をもらうことで説得力がありかつ必要な支援が可能と思われます。
          ケアマネに相談して下さい。


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