訪問介護とは?サービスや仕事内容、利用するメリット・デメリットを徹底解説!

訪問介護とは、要介護状態の方の自宅にホームヘルパーが訪問し、食事や排泄の介助、家事の支援、通院の介助などを行う介護保険サービスです。 こちらでは訪問介護で提供されるサービスの内容やホームヘルパーとして働くうえでの必要な資格、さらに利用者として利用する方法や料金などについて網羅的に解説します。 「介護分野で活躍したい」「介護職員初任者研修の資格を活かしたい」など介護業界でキャリアアップを目指している方も、ぜひ最後まで読み、参考にしてください。

訪問介護とは

訪問介護ではホームヘルパーが要介護者の自宅を訪問し、身体介護や生活援助などのサービスが提供されます。

在宅介護をしている家族にとっては、心強い介護サービスと言えるでしょう。ここでは、訪問介護の目的やサービス内容、さらに訪問介護事業所における職員体制などについて、詳しく解説します。

1.訪問介護の目的

訪問介護では食事や排泄の介助を行う身体介護、家事を代行する生活援助などのサービスが提供されます。

しかしこれらのサービスは、要介護者が何もしなくてもいいように、ホームヘルパーが手助けすることを目的としているわけではありません。

そもそも介護保険の目的は、要介護者の自立支援にあります。訪問介護においても、要介護認定を受けた人が自宅で少しでも自立した生活ができるように、サポートすることが目的です。

そのため、本人ができることは本人にやってもらい、できないことについては本人のサポートをするというのがサービス提供における基本姿勢とされています。

2.サービス内容と特徴

身体介護

身体介護のイメージイラスト

身体介護とは利用者の体に直接触れて行うサービスのことです。食事や入浴、排泄の介助をはじめ、着替えの介助、ベッド上での体位変換、おむつ交換、ベッドから車椅子への移乗の介助などが該当します。

また、利用者の体に触れながら買いものの介助をする、室内外で移動の介助を行うことも身体介護サービスの一種です。

生活援助

生活援助とは、調理や掃除、洗濯といった家事一般を行うサービスのことです。

しかし、家政婦や家事代行などとは異なり、利用者の自立を促すことが目的であるため、利用者が自分でできることは自分でやってもらうことが基本とされています。

ホームヘルパーの生活援助により室内の環境を改善することで生活の質の向上が期待できます。例えば、部屋の中を適切に掃除して床に落ちているものを整理することで、転倒のリスクを減らすこともできるでしょう。

さらに定期的にホームヘルパーが生活援助に入ることで、室内に生じている臭い、生活の変化などに早期に気づくこともできます。

見守りという点でも、生活援助は重要な介護サービスとなります。

買いもの代行

買物代行のイメージイラスト

訪問介護では、利用者が日常生活で必要とする日用品、食材の買いもの代行も行います。ただし、遠方まで行くことはできず、あくまで近場のスーパーでの買いものに限るのが原則です。

利用者宅から買いものに行くことが多いですが、利用者との話し合いで購入するものが決まっていれば、事業所などから直接店舗に行って買いものをして、その後利用者宅に向かうこともできます。

生活援助はなくなる!?

現在政府は、年々増大化する社会保障費を抑制するために、介護給付費の削減に乗り出しています。そのやり玉に挙げられているサービスの一つが、訪問介護の生活援助です。

生活援助は要介護認定の段階が要介護1~2といった軽度者の利用が多く、実態として家事代行サービスのように利用されている面が少なからずあります。

本当に自立支援につながるサービスとなっているのか、財務省や一部の有識者から疑問の声が上がっているのです。

しかし、生活援助によって利用者とコミュニケーションを取ることで、ホームヘルパーが利用者の心身状態を確認しているという側面もあります。また、サービスを行いながら、利用者の生活状況を把握することにもつながるのも事実です。

生活援助を介護サービスとして認めていくのかどうか、今後もさらなる議論が続くと考えられます。

通院時の乗車・降車などの介助

訪問介護では、利用者が病院に通院する際の付き添いも行います。特に利用者が外出時に車椅子や歩行器、杖などを使用する場合は、通院時のサポートは重要です。

ホームヘルパーは移動途中に転倒などでけがをしないように細心の注意を払います。病院に到着したら、状況に応じて診察券の提出といった受診手続きを行うことも必要です。

ヘルパーができないこと

訪問介護では、生活援助の一環として調理や洗濯、掃除、買いもの代行など幅広いサービスが提供されます。

しかし、制度上、ホームヘルパーが行えないことも多く、禁止事項については利用者は無理にお願いできません。

生活援助は家事代行サービスではなく、あくまで介護保険適用の公的サービスであるため、できることとできないことの線引きは厳格です。以下のような事柄について、ホームヘルパーは行うことができません。

利用者以外へのサービス

ホームヘルパーがサービスを行うのは、あくまで利用者本人であって、利用者の家族ではありません。例えば、生活援助で行う家事も、原則として利用者にかかわる範囲の内容に限られます。

そのため、例えば利用者の家族のみ使用している部屋の掃除などは、ホームヘルパーにお願いはできません。ホームヘルパーが行えるのは、利用者が生活している部屋の掃除のみです。

非日常的な家事

調理や掃除、洗濯、食材の買い出しといった生活援助についても、あくまでも日常的な家事に限られます。

それ以外の非日常的な家事、例えば床のワックスがけ、家具の修理、車の洗車、植木の水やり、ペットの世話、おせちなど特別な料理の調理、年賀状の代筆といったことは原則として行うことができません。

金銭管理や代理人行為

ホームヘルパーは、食材や日用品の買いもの代行を行うことはできますが、利用者名義での公共機関への支払い行為、銀行におけるお金の出し入れ、契約書への記入などは行うことができません。

これらの行為は本人あるいはその家族が行うのが原則です。

医療行為

医療行為のイメージイラスト

ホームヘルパーの資格要件には医療系資格は含まれていないため、訪問介護で医療行為を行うことはできません。

バイタルチェックや軟膏の塗布などは行えますが、医療器具の管理などはできないため、その場合は別途訪問看護などのサービス利用が必要です。

ただし、医療行為のうち、以下のものについてはホームヘルパーでも行えるケースがあります。

  • 正常な爪に対する爪切りとやすり掛け
  • 耳垢の除去
  • 歯ブラシなどを使った口腔ケア
  • 人工肛門の管理補助
  • 導尿の補助作業
  • 市販のイチジク浣腸器などを使用した浣腸

また、2012年からは、指定研修・実地研修を修了した介護職・ホームヘルパーには、痰吸引と経管栄養のケアが行えるようになっています。

自治体や事業所が禁じていること

市区町村自治体が条例によって、ホームヘルパーが提供できないサービスを明確に定めていることがあります。

また、事業所によっては「高所での作業」「来客の応接」「飲酒及び契約者もしくなはその家族等の同意なしに行う喫煙」など独自の規則を設けていることもあり、その場合、利用者は無理なお願いはできません。

3.職員体制

サービス提供責任者(サ責)

サービス提供責任者は、ホームヘルパーと利用者の調整役となる役職です。訪問介護の利用申し込みへの対応、訪問介護計画書の作成、ホームヘルパーへのサービス内容に関する指示、ホームヘルパーの業務管理や研修、技術指導などを行っています。

サービス提供責任者は、各訪問介護事業所に利用者40人あたり1人以上の配置が必要です。

介護職員初任者研修、介護福祉士実務者研修、旧介護職員基礎研修、旧ホームヘルパー1級または2級、介護福祉士などの有資格者のみ任命できます。

訪問介護員(ホームヘルパー)

ホームヘルパーは実際に利用者の自宅を訪問し、身体介護や生活援助などのサービスを提供する専門職です。

制度上、事業所ごとに常勤換算で2.5人以上配置することが義務付けられています。訪問介護で身体介護を行う場合は、介護職員初任者研修、介護福祉士実務者研修、介護福祉士などの資格が必要です。

常勤管理者

常勤管理者は訪問介護事業所をマネジメントする役割を担い、制度上、常勤で専ら管理の職務に就く者とされています。

各事業所に所属する職員のまとめ役として、事業所全体の管理を行う役職です

ほかのサービスとの比較

1.訪問入浴との違い

訪問介護では入浴の介助を行いますが、「訪問入浴」とはサービス内容が違います。

訪問入浴は、簡易浴槽やお湯を積んだ入浴専用車で利用者の自宅を訪問するサービスです。寝たきりの場合など家族の介護を受けても自宅の浴槽で入浴できない方、デイサービスに通って入浴することも難しい方を対象に行われます。

当日、体調が悪くて入浴が難しい場合は、部分浴や清拭に切り替えてサービスを行うのが通例です。介護職2人、看護職1人で訪問し、サービスを提供します。

一方、訪問介護の入浴介助では簡易浴槽などは持参せず、あくまで自宅にある浴槽で入浴するのをサポートするというサービスです。

2.訪問看護との違い

訪問介護はホームヘルパーが利用者の自宅を訪問して身体介護と生活援助を提供するサービスであるのに対して、訪問看護は看護職が利用者の自宅を訪問し、各種医療行為を行うサービスです。

訪問看護では主に、健康状態の観察、点滴や注射などの医療行為、服薬管理、看取り、緊急時対応、チューブ類の管理、褥瘡の処置・予防、家族への介護支援などのサービスが提供されます。看護職でなければ行えない医療サービスには、訪問介護では対応できません。

また、訪問介護では介護保険のみが提供されますが、訪問看護では介護保険または医療保険が状況に応じて適用されます。

訪問介護の仕事

訪問介護で働くことのイメージイラスト

1.仕事内容

訪問介護の仕事内容は大きく分けて身体介護、生活援助、通院介助の3つがあります。

身体介護は食事の介助、排泄の介助、入浴の介助、更衣介助など、利用者の身体に直接触れて行うサービスです。法令の規定に従い、一定の研修を受けた職員であれば、痰の吸入や経管栄養のケアなどを行うことができます。

生活援助は、調理や洗濯、掃除、買いもの代行などの家事の援助、病院への薬の受取代行などを行うサービスです。

通院介助は、ホームヘルパーが車の運転をし、病院まで利用者を連れて行き、移動の介助や受診の手続きをサポートします。

訪問介護は介護保険サービスであるため、サービス対象となるのはあくまで利用者本人です。家族介護者のために行う家事代行などは行う必要はありません。

2.働くために必要な資格

介護職員初任者研修

介護職員初任者研修は旧ホームヘルパー2級に相当する資格です。介護の民間取得で、最も取得しやすい基礎的な介護の資格と位置付けられています。

資格取得には合計130時間のカリキュラムをこなし、最後に行われる試験での合格が必要です。ホームヘルパーとして働くには、最低でもこの資格を取得していなければなりません。

介護福祉士実務者研修

介護福祉士実務者研修は旧ホームヘルパー1級、かつての介護職員基礎研修に相当し、介護職員初任者研修の上位に位置づけられている資格です。

資格取得に必要な受講時間数は450時間。実務者研修の修了により、2012年度から医療行為の1つである喀痰吸引を行えるようになっています(ただし、実地研修の修了が必須です)。

また、2017年1月の介護福祉士国家試験からは、すでにホームヘルパーとして働いている人が介護福祉士資格を得るには、3年以上の実務経験とこの実務者研修の修了が条件です。

介護福祉士

介護福祉士は、介護に関する唯一の国家資格です。現場で介護を行う介護職の資格としては、最も上位に位置づけられています。

介護福祉士国家試験の受験資格を得るには、以下の3つルートのいずれかを経なければなりません。

  1. 「実務経験3年以上+実務者研修」の実務経験ルート
  2. 高校の段階から勉強を開始する福祉系高校ルート
  3. 高校・大学卒業後などに養成施設で学ぶ養成施設ルート

介護職員初任者研修や実務者研修の資格を持ち、ホームヘルパーとして勤務している場合は、実務経験ルートで合格を目指すのが通例です。

3.雇用形態別の給料

訪問介護の給与

「みんなの介護求人」の求人情報を見てみると、訪問介護事業所でホームヘルパーとして働く場合、正職員だと月給15万円~30万円が相場です。

勤務先や本人の実務経験の年数などによって給与額は大きく変わってきます。

また、ホームヘルパーになるには介護職員初任者研修、介護福祉士実務者研修、介護福祉士などの資格が必要ですが、介護福祉士のような難関資格を持っていると、それだけスキル・知識・経験があるとみなされ、待遇がアップするのが一般的です。

パートアルバイトの場合だと、時給換算で1,000円~1,500円前後と考えらえます。この場合も、勤務先、実務経験、資格などによって待遇が変わるので、職場探しの際はその点注意しましょう。

介護職員処遇改善加算で給料アップ

訪問介護事業所に就職する場合、介護職員処遇改善加算による給与アップが望めるかもしれません。これは介護人材の確保と介護業界の改善を目的として導入され、介護職員の処遇改善に取り組んでいる事業所に対して、介護報酬を加算するという制度です。

この加算を受けた事業所は、加算分を職員の給与に還元できるようになるため、それだけ月給のアップも期待できます。

介護職員処遇改善加算の対象となるのは、介護職員としてのキャリアアップを図れる体制を整えている場合に評価される「キャリアパス要件Ⅰ~Ⅲ」、賃金改善以外で働く環境を改善している場合に評価される「職場環境要件」を満たしている事業所です。

良い訪問介護事業所とは

1.ケアマネージャーに相談

介護サービスを利用する際、ケアマネージャーから必要となるサービスの提案を受けます。その際、地域内にある介護事業所の紹介をしてくれることも多いです。

訪問介護事業所についても、利用者本人にとって最適と思われる事業所を提示してくれるでしょう。

ケアマネージャーに対しては、利用者が介護サービスを受けるための事業所を探す際、複数の事業所を提示し、その理由を説明することが国から求められています。

利用者としては、提示された事業所の中から気に入った事業所を選択すると良いでしょう。

2.複数の事業所を比較

訪問介護事業所は利用者と契約を結んでサービスを開始する前に、サービス内容や料金について書かれた「重要事項説明書」を利用者とその家族に渡して説明し、内容に関して同意をもらう必要があります。

利用者側としては、複数の事業者から説明を聞いて、希望するサービス内容や料金で利用できる事業所を選ぶのが合理的です。1ヵ所だけで説明を聞き、そこに決めてしまうと、ほかにより望ましい事業所があった場合に利用するチャンスを失ってしまいます。

例えば日曜日や年末年始なども利用したい場合は、どのくらい対応してくれるのか、急なサービス日時の変更に対応してくれるのかなど、利用者自身が求めているサービス内容に合致する事業所を選ぶのが望ましいでしょう。

訪問介護を利用するには?

1.利用対象者

要支援でも利用はできる

訪問介護を介護保険により利用できるのは、要介護認定を申請して支援1~2、要介護1~5の認定を受けている人です。

なお、特別養護老人ホームやグループホームなど施設で介護を受けている人は利用対象外とされます。住宅型有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅など、介護サービスを伴わない老人ホームに入居している場合、入居中に要介護1~5の認定を受ければ利用可能です。

要介護認定の結果、要支援1または2の認定が出た場合は、要介護状態になるのを予防するための「介護予防訪問介護」のサービスを利用します。

2.サービスを受けるまでの流れ

訪問介護利用までの流れ

1. 要介護認定を申請

最初に要介護認定をお住まいの市区町村の担当窓口に対して申請します。

原則として本人による申請が必要ですが、家族や地域包括支援センターなどが代行しても問題ありません。

申請日から30日以内に、申請書を出した市区町村から申請者に対して要介護状態区分が通知されます。

2. ケアプランを作成

要介護1以上の認定を受けた場合は、市区町村の担当窓口もしくは地域包括支援センターで紹介される居宅介護支援事業所に依頼し、担当のケアマネージャーを選びます。

ケアマネージャーは利用者の自宅に訪問して面談を行い、必要な介護サービスを盛り込んだケアプラン(介護サービス計画書)を作成します。

3. 訪問介護事業所を契約

ケアプランの中に訪問介護の利用が盛り込まれているなら、近隣にある訪問介護事業所を探し、選択したうえで契約を結びます。

契約を結んだら、訪問介護サービスの開始です。

訪問介護の利用料金

1.基本単位数

訪問介護の利用料金は時間ごとにのみ区分され、要介護度別の区分はありません。基本的な単位数は以下の通りです(2019年10月改訂版)。

種別 サービス時間 単位数
身体介護 20分未満 163
20分以上
30分未満
244
30分以上
1時間未満
387
1時間以上 567
(30分ごとに82単位)
生活援助 20分以上
45分未満
179
45分以上 220
通院など乗降介助 - 97

訪問介護には2時間ルールがある

ちなみに、訪問介護を一日に複数回利用する場合、サービスの間隔を2時間以上開けて利用しなければなりません。訪問介護では「2時間ルール」と言われています。

もし、2つのサービスの時間間隔が2時間以上空いていなかった場合、2つのサービスは1つのサービスとしてみなされます。

2.要支援、要介護ごとの利用限度額

訪問介護を含む介護保険の在宅介護サービスは際限なく利用できるわけではなく、月ごとの利用限度額が設定されています。

原則としてその利用限度額以上のサービス利用はできず、もしそれを越えて利用するとサービス費に介護保険が適用されないため料金が全額自己負担となります。

要介護度別の30日あたりの利用限度額は以下のように定められています。

介護度 要支援1 要支援2 要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5
区分支給
限度額
(30日)
5万320
10万5,310
16万7,650
19万7,050
27万480
30万9,380
36万2,170
自己負担額
(30日)
5,032
1万0,531
1万6,765
1万9,705
2万7,048
3万938
3万6,217
(1単位=10円で計算)
出典:『2019年度介護報酬改定について』(厚生労働省)

例えば、要介護1で自己負担額1割であれば、利用者が毎月支払う料金は5,032円が限度となるわけです。